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離婚問題

再婚後の親子交流(面会交流)

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

親子交流(面会交流)は、両親の権利のように思っておられるかもしれませんが、子供が健全に成長するための子供の権利です。再婚したかどうかは関係なく、子供の成長にとって必要であれば、親子交流(面会交流)が認められるべきですし、親も親子交流(面会交流)が実施されるように協力すべきものです。
ただ、新しい親との関係構築も大切ですので、再婚後の親子交流(面会交流)には難しい側面があるのも事実です。

再婚しても親子交流(面会交流)は必要?

再婚しても親子交流(面会交流)は可能ですし、子供の成長にとって必要な場合が多いでしょう。再婚したかどうかと親子交流(面会交流)は直接的には関係がありません。

再婚相手と子供が養子縁組した場合

再婚相手と子供が養子縁組をした場合、養親は子供の法律上の親となります。ただ、血縁上の親も親ですから、親として子供と関わることが子供にとって重要です。子供が健全に成長するために親子交流(面会交流)は実施されるべきであって、原則として、養子縁組後も親子交流(面会交流)は認められます。

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再婚後の親子交流(面会交流)を拒否したい・拒否された場合

親子交流(面会交流)が法的に認められるものだとしても、再婚したあとは新しい親との関係構築も重要ですから、子供が混乱しないようの一定程度親子交流(面会交流)を制限することが必要な場合もあるでしょう。

再婚を理由に親子交流(面会交流)の拒否は可能か

再婚をしたことだけで親子交流(面会交流)を拒否することはできません。拒否したとしても、家事審判となれば親子交流(面会交流)を命じられることが多いでしょう。

親子交流(面会交流)を拒否された場合の対処法

親子交流(面会交流)を求めても、監護親が親子交流(面会交流)に応じない場合ことがあります。この場合、まずは、親子交流(面会交流)調停を家庭裁判所へ申立て、調停を試みます。調停が成立しない場合には、審判で裁判所が親子交流(面会交流)をさせるべきか判断します。審判で親子交流(面会交流)が認められたとしても、子供に会わせない監護親もいます。その場合には、裁判所から履行勧告を行ってもらうこともできますが、強制力がなく、効果がないことが多いです。間接強制を申し立てる場合もありますし、損害賠償請求を行うことも可能です。

再婚相手に慰謝料を請求することもできる

再婚相手も監護親と一緒になって親子交流(面会交流)を拒否するような場合は、理屈上は再婚相手に対しても損害賠償請求(慰謝料請求)をすることが可能です。ただ、再婚相手には、親子交流(面会交流)の実現に向けて積極的に働きかける義務はなく、監護親の意向に従っている程度の場合には慰謝料請求は認められないでしょう。

再婚相手が親子交流(面会交流)に同席したいと言ってきたら

親子交流(面会交流)は子どもの健全な成長のために行われるものです。再婚相手が同席すべきような事情があれば別ですが、基本的には再婚相手が同席する必要性はないでしょう。多くの場合、過度な干渉といえ、同席を認めないで親子交流(面会交流)が行われることが適切だという場合が多いでしょう。

子供の意思を最優先に考える

親子交流(面会交流)は、子供の健全な成長のために実施されるものですから、まずは、子供の意思を最優先に考えることが望ましでしょう。もっとも、子供は監護親に迎合する傾向にありますので、子供の年齢や精神的な成長度合いなどを踏まえて、子供の意思をどの程度尊重すべきか判断しないといけません。

親子交流(面会交流)調停を申し立てる

どうしても再婚相手を同席させるような場合、家庭裁判所へ親子交流(面会交流)調停を申し立てることが考えられます。親子交流(面会交流)調停では、再婚相手を同席させる事情や、子供の監護状況、家庭環境、学校の様子など子供の様子を踏まえ、裁判所が関与して調整がおこなわれます。家庭裁判所調査官が、子供の様子を調査することで、専門的観点から再婚相手を同席させる必要があるのか、子供の心情などが調査され調整が図られます。

親子交流(面会交流)調停について

再婚後の親子交流(面会交流)に関するQ&A

再婚を理由に親子交流(面会交流)の回数を減らすことは可能ですか?

可能か不可能かというと、可能です。ただ、子供の健全な成長という観点から制限することが適切でないのであれば、調停が申立てられると結果的には回数を制限することは認められないという結論になることも多いです。要は、子供にとってどうするのが良いかという観点や、親子交流(面会交流)を実施することによる監護親の負担の程度、子供の年齢や成長度合いなど総合的に判断がされます。

元夫が親子交流(面会交流)に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら親子交流(面会交流)を拒否したいのですが可能ですか?

再婚相手と子供を会わせることは、子供の年齢や成長度合いにもよりますが、小さい子供であれば、基本的に子供を混乱させる可能性が高く、必要性は低いといえますので、親子交流(面会交流)を中止し、再婚相手を連れてこないように求めることが良いと考えます。ただ、親子交流(面会交流)が調停や審判で決まっているなど、間接強制などの手続きが取られる可能性もあることから、よく話し合い、場合によってはこちらから調停を申し立てることも検討すべきでしょう。

子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?

再婚相手との関係構築も大切です。とはいっても、子供にとってはあなたも親です。再婚は珍しいことではありませんので、子供が混乱せず、理解できるの様子であれば会ってあげるべきだといえます。

再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。親子交流(面会交流)の拒否はできるのでしょうか。

再婚して間もない時期は、再婚相手と子供との関係構築に大切な期間です。子供が混乱してしまわないよう、一定期間は親子交流(面会交流)を制限すべき場合もあります。子供のことを考えて親子交流(面会交流)を短期間中止することは可能でしょう。ただ、親子交流(面会交流)の再開に向けて子供にも説明しつつ、相手としっかりと話し合うべきだといえます。

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再婚後の親子交流(面会交流)で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう

親子交流(面会交流)は、法定な面よりも感情的な部分から会わせたくないということが多い印象です。最近は、離婚や再婚も珍しくなく、再婚したとしても親子交流(面会交流)は行うべきであるという考え方が一般的になっている印象です。感情的な行動は、子供にも悪影響が及びかねないので、専門家へ相談されて対応することをお勧めします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&s;Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。