- 依頼のタイミング:
- 在宅事件として捜査中
- 事件・罪名:
- 器物損壊、暴行
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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不送致 |
事件の概要
ご本人(20~40歳・男性)が、初対面の相手と口論になり、相手方を振り払うなどする(暴行)とともに所持品を路上に落下させて傷つけた(器物損壊)ため、警察に通報され、取調べを受けました。
器物損壊罪、暴行罪とは・・・
器物損壊罪は、刑法261条に「他人の物を損壊し・・・た者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定された罪ですが、同法264条により「告訴がなければ公訴を提起することができない」とされており(「親告罪」といいます。)、告訴が欠けるか又は告訴が取り消された場合、起訴されることはありません。
暴行罪は、人の身体に対し不法に有形力を行使する罪であり、同法208条により「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
一般的な傾向
器物損壊罪は、告訴が欠けるか又は告訴が取り消された場合、起訴されることはありません。
暴行罪は、平成30年において、4.4%が公判請求され、22.6%が略式請求され、66.4%が不起訴処分となり、6.5%が家庭裁判所に送致されました(出典:令和元年版 犯罪白書)。ただし、当事者間で示談が成立した場合、警察官が検察官に事件を送致しない「不送致」という取扱いで終わる事例も、しばしば見られます。
処分を分けるポイント
器物損壊罪は、告訴が欠けるか又は告訴が取り消された場合、法律上、処罰を受けることはありません。
暴行罪は、被害者が処罰を望んでいるか否かが重要であり、示談成立に伴い被害届が取り下げられた場合、多くが不起訴処分になります。加えて、前科や前歴もなく、犯行態様などの犯情も悪くないなどの事情がある場合、不送致で終わる場合もあります。
このように、いずれの罪についても、被害者が処罰を望むか否かが重要となります。
弁護方針・弁護士対応
本件は、被害者に許してもらえるか否か(=示談に応じてもらえるか否か)が結論を左右する事案だったため、弁護士は、まず担当警察官を介して被害者と連絡を取った上、示談交渉を行いました。
福岡法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果
当初、被害者の処罰感情が強く、示談交渉は難航しました。
しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、示談を成立させることができ、被害届を取り下げてもらいました。
最終的に、警察官は、本件を不送致としました。
「あきらめない」弁護活動の重要性を実感する事案でした。