- 後遺障害等級:
- 11級→10級の加重障害
- 被害者の症状:
- 歯牙欠損など
- 争点:
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害逸失利益 | 0円 | → | 逸失利益5% 喪失率7年 | 一部の逸失利益を獲得 |
交通事故事件の概要
依頼者は歩行中に相手方車両に轢過され、歯が折れる等の傷害を負いました。
そして、事前認定の結果、歯牙欠損について、既存の歯牙障害の存在を前提とした加重障害として、後遺障害等級10級相当の認定を受けました。
これを受け、相手方から賠償案が提示されたものの、逸失利益は0円とされていました。依頼者は、この内容に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、一般に歯牙障害を理由とする逸失利益は認められにくいものの、依頼者の業務内容が肉体労働であり、歯を食いしばる機会が多いことから、歯牙障害による業務への影響が大きいと具体的に主張しました。
その結果、一部ではありますが、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする内容で逸失利益が認められ、示談が成立しました。
- 被害者の症状:
- 歯牙欠損
- 争点:
- インプラント費用
交通事故事件の概要
依頼者は、本件事故により、歯牙欠損を含んだ怪我を負いました。歯についてインプラント治療を受けたものの、こうした治療費が賠償してもらえるのか、将来のメンテナンス費用は考慮されるのかご不安になり、弊所にご依頼されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
一般に、歯牙欠損のケースは、後遺障害等級が認定された場合でも、逸失利益で争いとなることが多いです。たとえ差し歯や入れ歯のような義歯でも、適切な治療が行われれば、労働能力に影響がないと考えられることがあるからです。とりわけインプラントは、こうした義歯より装着感が高く、労働能力への影響を認めさせることが難しいといえます。
担当弁護士は、依頼者の勤務内容等を聴取したところ、歯牙欠損による業務への具体的影響は少なかったので、賠償額の交渉にあたり、裁判例を数多く示して慰謝料等の他の項目で考慮されている点を主張した結果、一部ですが後遺障害逸失利益を認定してもらえました。
また、将来のメンテナンス費用について、医師の意見書を踏まえて具体的に算定して交渉したところ、独立した項目としてのメンテナンス費用は認められませんでしたが、慰謝料について当方主張が最大限受け入れられる形となり、将来のインプラント費用を最低限賄える金額となりました。