- 被害者の状況 ①事故:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 左下腿打撲傷
- 被害者の状況 ②事故:
- 頚椎捻挫
- 打撲傷(左手部・右肘関節部・右膝部・右肩関節)
- 争点:
- 休業損害の算定方法
- 休業日数
- 慰謝料の金額等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 治療中 | → | 両事故併せて約200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者の方は、事故の約3カ月前から専業で、ウーバーイーツの配達パートナーとして稼働していた方です。ウーバーイーツの配達パートナーは雇用関係というよりも、個人事業主に近い性質がありますので、サラリーマンのように休業日数や減収を証明する方法に乏しいことや、稼働日数の推移について、どこまでが事故による休業と評価すべきかという問題等、画一的な処理が困難な面があります。
その上、本件は二つの事故がほぼ連続しています。当初のご相談の時点では、①事故だけが生じていました。その後、①事故の治療が終了というところで、②事故が発生し、併せてご依頼となった事案です。
連続する二つの事故の処理という問題と、休業損害の問題について、相手保険会社との交渉を行った事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①事故、②事故ともに、治療中は治療期間の延長に関する交渉を担い、両事故合わせると10カ月以上の治療を行いました。
事故態様はそれぞれ異なるものの、①事故については当初は15:85という提示がされていたところ、物損の金額も増額し、過失割合を10:90に引き下げることで解決させていますし、②事故についても、過失割合が未確定の状態から、道路の形状や道交法上の取扱い等を丁寧に整理して、10:90という形で処理しています。
休業損害については、事故前の稼働日数や収益を一覧化した上で、一日当たりの平均収入を休業損害日額として、週の平均稼働日数を算出し、平均を下回った日数を休業日数とする方法によって、算出しています。
事故後の稼働日数の増減には幅があることや、治療も長期に及んでいることから、全ての日数を事故による休業として認めさせることは困難でしたが、それぞれ45~50万円ずつの休業損害を認定させることに成功しています。
慰謝料の金額等も併せて交渉した結果、両事故合わせて200万を優に超える賠償金を獲得することに成功しました。後遺障害等級のないむち打ち・打撲の事案で、こちらの過失割合も10%あるという事案であることを踏まえると、高水準の示談を獲得した事案と言えるでしょう。
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 通院間隔が30日以上空いた後の治療費
交通事故事件の概要
依頼者の多忙等の事情により、整形外科(整骨院等の併用なし)への通院間隔が30日を少し上回る程度空いてしまったため、通院再開後の治療費については、相手方保険会社から支払を留保されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士の受任後、上記の事情が判明したため、依頼者から事情を聴き取って書面を作成した上、これを相手方保険会社に提出することにより、同社から自賠責損害調査事務所に対して事前認定を行ってもらいました。 その結果、相手方保険会社から整形外科に対する治療費の支払が実現しました。 なお、後日、傷害慰謝料及び休業損害を主な内容とする示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 胸部打撲
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 未確定 | → | 1:9 | 有利な割合に修正 |
後遺障害等級 | 治療中のご依頼 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
賠償金額 | 提示前 | → | 約160万円 | (既払金として約135万円を受け取っています) |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が丁字路交差点を直進して通過しようとしたところ、一時停止規制のある左方交差道路から相手方車両が左折進出し、衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、胸部打撲の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けて症状固定となりました。
依頼者は、早期の段階で弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談された結果、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が依頼者から事故後の経過を聴取したところ、本件は物損も解決前の状況でした。
そこで、物的損害と過失割合について交渉に着手しました。本件事故は、丁字路交差点、一方に一時停止標示あり、自動車同士の事故である点からすると、過失割合は依頼者:相手方=1.5:8.5となるのが通常ですが、交渉の結果依頼者:相手方=1:9で示談を成立しました。
その後、依頼者の治療が症状固定を迎えたものの、右手のしびれ等の症状が残りました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行ったところ、「回復困難な障害とは捉え難い」こと等を理由に非該当と判断されました。
担当弁護士は、依頼者と協議の上、異議申立てを行う方針決定をし、医療記録等を再度精査して、治療経過を具体的に整理しました。依頼者は症状固定前からトリガーポイント注射を受けていたところ、症状固定後も自費で通院を続け、そのときにもトリガーポイント注射が実施されていた等の事情を整理して、症状が回復困難なレベルにあると主張しました。
異議申立ての結果、頚部の症状について14級9号の認定が得られました。
その後、相手方との賠償額の交渉に臨み、過失割合による減額があったものの、既払い分を除いて160万円超の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約37万円 | → | 約90万円 (治療費や既払い休損、過失割合等差し引いた金額) |
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過失割合 | 自賠責の枠内提示 | → | 1対9 | 過失割合を修正 |
交通事故事件の概要
依頼者(女性、兼業主婦)が、信号のない交差点を自動車で直進進行していたところ、交差道路の進行方向右方から右折進行してきた相手方車両と衝突したという事故態様でした。
依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、事故後3ヶ月で症状固定に至りました。
相手方から賠償案が提示されたものの、治療期間が3ヶ月であることを差し引いても低額であると、依頼者は感じられました。そこで、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害及び傷害慰謝料の提示額が低額であるといえる内容でした。
休業損害については、兼業主婦である点を踏まえ、賃金センサスの全女性平均賃金を基に、日額10,211円で算出した対案を提示したところ、当初の提示額の約15万円から約65万円に増額することができました。また、傷害慰謝料も弁護士基準に照らして増額できました。
最終的に、過失割合による10%の減額があったものの、約90万円の賠償額を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫等
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 1:9 | → | 0:10 | 過失を無過失に修正 |
交通事故事件の概要
依頼者が、優先道路を走行していたところ、側道から優先道路に進入しようと進行してきた相手方車両と出会い頭に衝突したという事故態様でした。
相手方は本件の過失割合について、別冊判例タイムズ38号に掲載されているケースの一つに該当するとして、依頼者:相手方=1:9が相当であると主張してきました。
これに対して、依頼者は、自身に過失があるとの評価に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご相談いただいた結果、ご依頼を頂戴する運びとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、相手方との交渉に臨んだものの、相手方は過失割合の見解について譲りませんでした。
そこで、依頼者と協議の上、訴訟(裁判)を提起して結論を出す方針としました。
訴訟手続では、裁判所から検察庁や警察署への調査嘱託の結果、本件事故の目撃者の連絡先を知ることができ、証人尋問で本件事故の状況を聞くことができました。
証人尋問の結果、目撃者が相手方車両が一時停止した様子は見ていないと証言したことや、事故現場の周囲の状況等から、裁判所は、依頼者には本件事故発生につき過失がないとの判決を下しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 外傷性頚部症候群
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 慰謝料
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約226万円 | 金額提示前のご依頼 |
後遺障害等級 | 申請未了 | → | 14級9号 | 等級申請をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者が信号待ちのため停車していたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫等の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故後約1ヶ月が経過した時点で、専門家の助力の必要性を感じられため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
依頼者の車両修理費は約22万円で、依頼者(給与所得者、男性)の本件事故による休業は0日でした。
なお、本件は事故から約1ヶ月後(治療継続中)のご依頼であり、相手方からの賠償額の提示や、後遺障害等級認定申請の前からお手伝いさせていただいた事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行うことにしました。担当医からの筋力低下や左右の握力差等の指摘もあり、ジャクソンテスト及びスパーリングテストとも陽性の結果でした。これらの事情を基に申請を行った結果、頚部痛等の症状について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級認定の結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方との交渉に臨みました。
本件は休業損害が発生していない事案でしたが、慰謝料等についての当方の提示額がおおよそ受け入れられて、自賠責保険金や既払い分を除き約226万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腎挫傷
- 脳脊髄液減少症の疑い
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 0 | → | 550万円 | 訴訟を回避し示談 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級 | 慎重な被害者請求により認定 |
過失割合 | 0:10 | → | 10:0 | 加害者の過失が0であるという主張を否定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、合計3台の玉突き事故の先頭車両として、事故に遭いました。
最後尾となる3台目の車両が2台目の車両に衝突したことが原因でしたが、2台目の車両の運転者(相手方)が衝突に驚いてアクセルとブレーキを踏み間違ったため、前方にいる依頼者車両に再衝突したという細かな経過がありました。
さらに、最後尾の車両の運転者が任意保険に未加入でした
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
3台目の車両の運転者が任意保険未加入だったので、3台目の運転者から十分な賠償を受けることは期待できませんでした。そこで、本件事故が、2台目の運転手の操作ミスで再衝突が生じたという事実経過があったことから、2台目の運転手を相手方として損害賠償請求することにしました。
しかし、相手方は無過失であると主張して、支払いを拒否してきました。そこで、担当弁護士は、相手方の自賠責保険会社に被害者請求を行い、保険金を受給する過程で相手方の操作ミスによる事故であったことを認めさせることにしました。
担当弁護士は、刑事事件記録を取り寄せ、意見書をつける等して事故態様を詳しく説明したところ、後遺障害等級14級9号が認定され、保険金が支給されました。
担当弁護士は、被害者請求の結果を基に、相手方に賠償金の請求を試みましたが、相手方は3台目の車両の衝突によって怪我が生じたのであり、再衝突時に生じたものではないと反論し、後遺障害等級認定も否定してきました。
担当弁護士は、3台目の車両の運転者が加入していた自賠責保険会社にも被害者請求を行い、14級9号の後遺障害等級認定と保険金を受けつつ、訴訟準備をしていたところ、相手方が態度を急転して、当方が弁護士基準に照らして提示した賠償額を認めてきたので、合計550万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談を成立させることができました。
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害(主婦休損)
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約139万円 | → | 約175万円 | 約35万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者(女性、主婦)がコンビニエンスストアの駐車場で駐車していたところ、相手方が駐車場内で自車を転回させようと後退した際に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることになりました。
症状固定後、相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容か否か判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害について日額5700円の自賠責基準で算出されていました。さらに休業日数について、実通院日数を基準に算出されるところ、実際より少ない日数で計算されていました。また、傷害慰謝料も自賠責保険の算定基準で算定された、低水準といえるものでした。
そこで、弁護士基準に照らして賠償額を算出し提示したところ、休業損害について、賃金センサスの全女性平均賃金を基礎収入とし、休業期間を2ヶ月とすることが認められました。また、傷害慰謝料については、当方の提示額が認められました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 胸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 両手関節捻挫
- 争点:
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約312万円 | → | 約505万円 | 約193万円の増額 |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者(自営業者)がジョギングしていたところ、相手方車両(軽自動車)に轢かれたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫の診断を受け、通院治療を受けることとなりました。依頼者は、治療途中で専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、依頼者から事故後の経過を聴取したところ、当初は頚椎捻挫としか診断されていませんでした。もっとも、依頼者は事故時の記憶がない一方で、全身の痺れと痛み、視力低下等といった症状を強く訴えていたので、整形外科や眼科等を受診し、しっかり診てもらうよう助言しました。受診したところ、依頼者は頚椎捻挫のみならず、胸椎捻挫、腰椎捻挫、両手関節捻挫等の傷病を負っていたことがわかりました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
次に、相手方との賠償額の交渉に臨みました。依頼者は自営業者であり、確定申告上の所得金額について、固定経費が差し引かれる等されていたため、実際の所得より低い金額が記載されていました。そのため、休業損害の基礎収入額の扱いが争われました。
相手方は当初、固定経費等が差し引かれた確定申告上の所得金額を基に、80万円程度の賠償額を提示してきました。そこで、担当弁護士は、依頼者の過去3年分の税務相談書帳簿を調べたり、類似事例の裁判例を比較検討したりする等して、依頼者の基礎収入額を算出し、それを基に交渉しました。
こうした交渉の結果、休業損害は約20万円増額し、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は約90万円の増額となり、最終的に相手方が当初提示した賠償額から、約193万円増額する内容で示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 非該当
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腰部打撲
- 争点:
- 休業損害
- 慰謝料
交通事故事件の概要
本件は、歩行していた依頼者(兼業主婦)が車に轢かれたという事故でした。
依頼者は、頚椎捻挫、腰部打撲等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けました。
症状固定後、依頼者は今後の交渉の進め方がわからなかったため、弊所にご依頼されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は依頼者から治療経過等を聴取し、休業損害及び慰謝料の損害額をできるだけ増額する方針をとりました。
依頼者は兼業主婦であるので、休業損害は賃金センサスの全女性平均賃金をもとにした賠償額を提示し、慰謝料は具体的な生活状況を踏まえた依頼者の肉体的、精神的な負担を説明し、弁護士基準で提示しました。
こうした交渉の結果、休業損害と慰謝料について当方提示額で支払ってもらう内容の示談が成立しました。