- 被害者の状況:
- 物損のみ
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 50% | → | 10% | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
自転車で幹線道路を進行していたところ、交差点で巻き込み事故に遭われた事案でした。
相手からは、巻き込み事故ではないとして、過失割合50:50で主張をされており、過失割合が争点となっていました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故状況を詳細を聞き取ったうえで、刑事記録を取って確認しつつ、過失割合を決めることとなりました。もっとも、物件事故で届出がされていたので、実況見分調書がなく、事故詳細は不明になる可能性が高いことから、ご依頼者のいうとおりの事故態様までは確認できず、いわゆる基本過失割合である10:90での解決となりました。訴訟をしたところで、証拠に乏しいことが明らかな事案でしたので、ご依頼者には、訴訟の具体的な進行や負担を詳細に説明し、早期解決もメリットであることをお伝えしたところ、ご納得されての解決となりました。
被害者になると、どうしても納得しがたいこともあるところですが、訴訟経験がある弁護士としては、無駄に時間や労力ばかりがかかることもお薦めしがたいところです。一般の方は、訴訟は弁護士が代理人として勝手に進めてくれるように思っているかもしれませんが、実際は、訴状や主張書面を確認いただいて、正確に修正する作業もありますし、証拠もご準備いただく必要があります。尋問となれば、平日の昼間に半日程度は裁判所へ来ていただく必要があります。本件も見通しを踏まえて、ご説明させていただいたことで、ご納得いただけたのではないかと思います。
- 被害者の状況:
- 物損のみ
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 50% | → | 10% | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
自転車で幹線道路を進行していたところ、交差点で巻き込み事故に遭われた事案でした。
相手からは、巻き込み事故ではないとして、過失割合50:50で主張をされており、過失割合が争点となっていました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故状況を詳細を聞き取ったうえで、刑事記録を取って確認しつつ、過失割合を決めることとなりました。もっとも、物件事故で届出がされていたので、実況見分調書がなく、事故詳細は不明になる可能性が高いことから、ご依頼者のいうとおりの事故態様までは確認できず、いわゆる基本過失割合である10:90での解決となりました。訴訟をしたところで、証拠に乏しいことが明らかな事案でしたので、ご依頼者には、訴訟の具体的な進行や負担を詳細に説明し、早期解決もメリットであることをお伝えしたところ、ご納得されての解決となりました。
被害者になると、どうしても納得しがたいこともあるところですが、訴訟経験がある弁護士としては、無駄に時間や労力ばかりがかかることもお薦めしがたいところです。一般の方は、訴訟は弁護士が代理人として勝手に進めてくれるように思っているかもしれませんが、実際は、訴状や主張書面を確認いただいて、正確に修正する作業もありますし、証拠もご準備いただく必要があります。尋問となれば、平日の昼間に半日程度は裁判所へ来ていただく必要があります。本件も見通しを踏まえて、ご説明させていただいたことで、ご納得いただけたのではないかと思います。
- 被害者の症状:
- 物損のみ
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 30% | → | 0% | 過失なしに修正 |
交通事故事件の概要
追突事故にもかかわらず、依頼者の過失が30%あると主張されている事案でした。
相手保険会社の主張では、依頼者が車間距離が近い地点から車線変更(いわゆる割り込み)したうえ、急ブレーキを踏んだという事故態様でしたが、依頼者の方は、普通に車線変更をしたあと信号で停車したところ、追突されたというお話しでした。急ブレーキをかければ、車体が前方に沈むので、追突部位から急ブレーキの有無が判断できることもある為、損傷状況の確認は必要です。
また、周辺にコンビニがあったので、防犯カメラ映像をもとに警察が捜査報告書を作成している可能性があります。そこで、まずは損傷状況がわかる資料と刑事記録の取得から始めることとしました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者の方の車が前方へ沈んでいるのであれば、後部バンパーの下側から突き上げるような追突になることが想定されますが、両車両の損傷状況を確認すると、そのような様子はありませんでした。
刑事記録を取得すると、やはり防犯カメラ映像に関する捜査報告書が作成されていました。内容は、事故地点より前の車線変更する前の走行状況(両車両の位置関係)について記載があり、依頼者が急な割込みをしていないことは明らかでした。
結果、無事に依頼者の過失は0%として修理費用などの物的損害が支払われて解決となりました。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 脊柱変形障害(11級7号)
- 腹部大動脈解離(11級10号)
- 歯牙障害(10級4号)
- 局部神経症状(14級9号)
- 争点:
- 賠償金額
- 労働能力喪失率
- 労働能力喪失期間
- 慰謝料
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 580万 | → | 約1600万円 | 約1020万円の増額 |
後遺障害等級 | 併合10級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者様は50代・女性・主婦の方でした。友人達と旅行中、友人の運転する自動車に乗車していたところ、坂道で運転者が操作を誤り、ガードレールに衝突したいわゆる自損事故でした。依頼者様はこの事故により、腹部大動脈解離等の傷害を負い、生死の堺を彷徨う程の事故でした。なんとかリハビリを終え、相手方保険会社から賠償額の提案が来たタイミングで、呈示金額が妥当かどうかの相談を受けました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からの提示額は、一目で低いとわかるほどの金額でした。後遺障害の等級に争いはないものの、慰謝料は裁判基準に明らかに劣る支払基準による提案であり、後遺障害逸失利益も殆ど認めないばかりか、好意同乗による減額まで主張されていました。弁護士は受任後すぐに相手方保険会社と交渉を開始しました。若干の増額は認められたものの、被害に対する賠償としてはまだ十分ではありませんでした。一方で、依頼者様も事故の件が解決していないこと自体がストレスになっており、訴訟等で解決が長引いたり、裁判官の前でお話するのは控えたいとの希望もお持ちでした。そこで、紛争処理センターによる斡旋の申立を行いました。一般的に紛争処理センターの斡旋は、裁判基準を使いつつ、裁判所による解決よりは早く結論に至ることができます。予想される争点次第では紛争処理センターへの申立が妥当でないこともありますが(一般的に事故態様に争いがあるような場合には適さないと考えられています)、本件のように、裁判基準にあてはめての解決を希望する場合には、妥当な解決がされることも少なくありません。本件においては、適切な方法選択がされたことにより、依頼者様の満足の行く結果を最短で手に入れられました。
- 被害者の状況:
- 死亡事案
- 争点:
- 近親者の慰謝料
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示なし(支払い拒否) | → | 1000万円以上 | 支払いが認められる |
過失割合 | 3対7 | → | 15対85 | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
本件は、20歳代の若者であった被害者が、バイクで通勤中に、工場の敷地内に路外進出しようとしていた相手方車両と衝突し、死亡したという事案でした。
被害者は、2歳の頃から、血縁上の父及び兄と同居していましたが、父が認知をしていなかったため、依頼者である父及び兄との間に、法律上の親族関係がありませんでした。なお、被害者の母は、遠方で生活していました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交通事故の場合の慰謝料については、一般的に、①被害者本人に死亡慰謝料が発生し、それが法定相続人に相続される、②法定相続人その他の近親者には、固有の慰謝料が発生する、との考え方が取られています。裁判例上、①の慰謝料は、2000万円を上回ることも少なくありませんが、②の慰謝料は、数十万円~数百万円に留まることが一般です。
しかし、本件のように、被害者が、幼少期から、法律上の法定相続人以外の者に育てられているような場合、②の慰謝料のみしか認められないとなると、慰謝料の額が、不当に低く評価されることになってしまいます。弁護士は、そのような結論はおかしいと考えて、被害者の幼少期からの生活状況を、細かに主張立証しました。
その結果、裁判所から、自賠責の慰謝料支払い基準(被害者本人分350万円、遺族2名の場合650万円との定め)を参考に、裁判基準の慰謝料額を、35:65で、母(法定相続人)と、父(法定相続人ではない)に分配することを内容とする和解案が提案されました。被告側保険会社においても真摯なご対応をいただき、結果、上記和解案を骨子とし、依頼者2名が計1000万円以上の慰謝料を得ることを内容とする和解が成立しました。
なお、過失割合については、相手方の前方不注視を重く評価し、15:85との過失割合で、和解成立となりました。
本事案は、極めて例外的な事案ですので、他の案件に直ちに参考になるものではありませんが、「近親者慰謝料だけなら100万円前後」といった安易な考え方をしないように、戒めとなる事案でした。
- 被害者の症状:
- 出血性ショック等による死亡
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 8:2 | → | 3:7 | 過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
本件は、ご依頼者様のご家族が、バイクで走行していたところ、対向車線を走行していた右折車と衝突することにより、亡くなられた事案でした。
加害者側より、当方に過失が80%あるとの主張がされ、裁判で争うこととなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件の大きな争点は、過失割合でした。
加害者側より、速度超過や道路の見通しの悪さから、ご依頼者様のご家族に大きな過失があったことが主張されました。
それに対し、当方は、現場の視認状況が良いことや、加害者側の主張通りの速度で走行した場合にあり得ない走行状態となること等を示すことにより、過失が小さいことを主張しました。
最終的に、裁判所より、過失割合が30%であることが示され、加害者側の主張していた過失よりも大幅に小さくするという結果を得ることができました。
このように、被害者が亡くなられて事故状況を聞くことができない中で、加害者側より大きな過失が主張された場合でも、弁護士が事故現場や当時の状況を精査すること等により、被害者の気持ちに近いであろう過失について、主張を行えることにつながります。
ご家族の事故で、疑問に思われるようなことがありましたら、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
- 後遺障害等級:
- 第14級
- 被害者の症状:
- 外傷性頚部症候群
- 腰椎捻挫
- 左肩関節捻挫
- 争点:
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 申請前 | → | 第14級 | 申請前のご依頼 |
交通事故事件の概要
本件は、交差点でご依頼者様が運転していた車両と相手方車両とが衝突することにより、腰椎捻挫等のお怪我をされたという事故でした。
相手方と過失等で争いが生じ、話合いが進まないため介入してほしいとのことでご相談いただきました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
経過としましては、ご依頼者様が治療を終えられ、相手方保険会社と免責証書を取り交わし、支払いを受けたら事件終了というところまできたところで、相手方保険会社と人身傷害保険会社との間で自動車賠償責任保険会社から受ける支払額がまとまらないため、損害賠償額を確定するために裁判を行うように求められました。
このような保険会社同士のトラブルが生じたのは、相手方保険会社がご依頼者様に損害賠償金を支払うと、ご依頼者様に代わり、相手方保険会社が自動車賠償責任保険会社に支払いを求めることとなりますが、本件では人身傷害保険会社が既に回収を行っていたために、そちらに対して多く取りすぎた分を請求するという状態であったためでした。
各々がいくら支払いを受け取ることができるのかは、損害賠償額が確定しなければはっきりしないものであり、話合いがつかなければ、裁判所に決めてもらうほかありません。
このように、交通事故では様々な立場の保険会社が関係することにより、解決が少し遅くなってしまうことがあることが分かる事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 胸部打撲
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 未確定 | → | 1:9 | 有利な割合に修正 |
後遺障害等級 | 治療中のご依頼 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
賠償金額 | 提示前 | → | 約160万円 | (既払金として約135万円を受け取っています) |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が丁字路交差点を直進して通過しようとしたところ、一時停止規制のある左方交差道路から相手方車両が左折進出し、衝突してきたという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、胸部打撲の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けて症状固定となりました。
依頼者は、早期の段階で弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご相談された結果、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が依頼者から事故後の経過を聴取したところ、本件は物損も解決前の状況でした。
そこで、物的損害と過失割合について交渉に着手しました。本件事故は、丁字路交差点、一方に一時停止標示あり、自動車同士の事故である点からすると、過失割合は依頼者:相手方=1.5:8.5となるのが通常ですが、交渉の結果依頼者:相手方=1:9で示談を成立しました。
その後、依頼者の治療が症状固定を迎えたものの、右手のしびれ等の症状が残りました。そこで、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行ったところ、「回復困難な障害とは捉え難い」こと等を理由に非該当と判断されました。
担当弁護士は、依頼者と協議の上、異議申立てを行う方針決定をし、医療記録等を再度精査して、治療経過を具体的に整理しました。依頼者は症状固定前からトリガーポイント注射を受けていたところ、症状固定後も自費で通院を続け、そのときにもトリガーポイント注射が実施されていた等の事情を整理して、症状が回復困難なレベルにあると主張しました。
異議申立ての結果、頚部の症状について14級9号の認定が得られました。
その後、相手方との賠償額の交渉に臨み、過失割合による減額があったものの、既払い分を除いて160万円超の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償額 | 約37万円 支払いを求められる | → | 約57万円 | 経済的利益を獲得 |
過失割合 | 未確定 相手方が無過失を主張 | → | 1:9 | 適正な過失割合 |
交通事故事件の概要
依頼者は優先道路を直進していたところ、劣後道路を進行してきた相手方車両が衝突してきたという出合い頭の事故態様でした。
依頼者は、専門家の助力の必要性を感じられ、事故後まもなく弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、先行して物損を解決しようと、相手方に対して物損に関する賠償額の提示をしたところ、相手方から何らの返答がないまま、約37万円の支払いを求める訴訟を起こされました。
担当弁護士からみて、本件は訴訟で解決するほどの事案ではありませんでしたが、相手方は自身の主張が正しいとのこだわりが強く、訴訟で、自車のほうが交差点内に明らかな先入をしていた、依頼者は速度超過をしており、前方不注視があった等と主張してきました。
担当弁護士は、本件事故状況について、依頼者からの聴取やその他資料から丹念に検討を行い、相手方が考える事故態様や安全確認を行ったとの主張の状況と相反する資料を提出する等、主張・立証活動を行いました。
その結果、裁判所から、本件の過失割合について依頼者:相手方=1:9とし、相手方が依頼者に対し、差引約57万円の賠償金を支払う内容(依頼者が約60万円、相手方が約2万6000円の損害賠償請求権を持っており、実質的に相殺する内容)が提案され、和解が成立しました。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫等
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 1:9 | → | 0:10 | 過失を無過失に修正 |
交通事故事件の概要
依頼者が、優先道路を走行していたところ、側道から優先道路に進入しようと進行してきた相手方車両と出会い頭に衝突したという事故態様でした。
相手方は本件の過失割合について、別冊判例タイムズ38号に掲載されているケースの一つに該当するとして、依頼者:相手方=1:9が相当であると主張してきました。
これに対して、依頼者は、自身に過失があるとの評価に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所にご相談いただいた結果、ご依頼を頂戴する運びとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、相手方との交渉に臨んだものの、相手方は過失割合の見解について譲りませんでした。
そこで、依頼者と協議の上、訴訟(裁判)を提起して結論を出す方針としました。
訴訟手続では、裁判所から検察庁や警察署への調査嘱託の結果、本件事故の目撃者の連絡先を知ることができ、証人尋問で本件事故の状況を聞くことができました。
証人尋問の結果、目撃者が相手方車両が一時停止した様子は見ていないと証言したことや、事故現場の周囲の状況等から、裁判所は、依頼者には本件事故発生につき過失がないとの判決を下しました。