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離婚問題

モラハラ妻と離婚はできる?後悔しないための準備や離婚方法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

「モラハラ」とは「モラルハラスメント」の略ですが、男性から女性へのイメージが強い方も多くいらっしゃるのではないでしょいうか?
近年、女性から男性へのモラハラも増え、「モラハラ妻」などと呼ばれたりしています。

どんな人であってもモラハラをされていい理由はありません。
モラハラで離婚したいと考えることは普通のことではないでしょうか。

この記事では「モラハラ妻」に着目し、モラハラ妻の特徴やモラハラ妻と離婚する手順などについて解説していきます。

妻によるモラハラの具体例は?

「モラハラ」という言葉は最近よく聞かれる言葉ですが、いったいどのようなことを指すのでしょうか。
「モラハラ」とはモラルハラスメントの略語で、倫理や常識を超えた嫌がらせで、相手を精神的に追い詰める行為全般を指します。そのため、精神的DVに該当することもあります。

身体的に暴力を振るわれているわけではないので、周囲に気づかれにくく、モラハラをしている側もされている側もモラハラの事実に気づかないことがあります。
では、どのような行為が「モラハラ」に該当するのでしょうか。
ここでは、「モラハラ妻」の特徴を挙げていきます。

  • なんでも夫のせいする
  • 夫のお小遣いなどを極端に制限する
  • 自分(妻)が常に正しいと思っている
  • 事実と異なることをいう
  • もともとの性格が細かく文句が多い

では、ひとつずつ見ていきましょう。

なんでも夫のせいにする

妻の身の回りで起きた悪いことをすべて夫のせいにするのもモラハラ妻の特徴です。
例えば、仕事でうまくいかなかったときも「あなたが○○してくれなかったから仕事でミスをしてしまった」などと文句を言い、責任転嫁しようとします。

夫のお小遣いなどを極端に制限する

妻が家庭のお金を管理し、お互いにお小遣い制を導入していることは、双方が合意していれば何ら問題はありません。
しかし、夫の意思を無視して、夫のお小遣いだけ極端に少なく、妻は自由にお金を使っているケースではモラハラ妻の可能性が高いです。

専業主婦であっても共働きであっても夫婦が婚姻中に築き上げた財産は共有財産です。
どちらか一方が独占する権利はないため、意思を無視したお小遣い制の導入はモラハラ妻といえるでしょう。

自分(妻)が常に正しいと思っている

モラハラ妻は常に自分が正しい、自分が中心と思っている傾向があります。
そのため、「自分がやることはすべて正しく、夫がやることはすべて間違い」という法則がモラハラ妻の中では定着しているのです。

なにか不都合が起きた場合でも、その原因をすべて夫に押し付けてしまうこともあります。
なぜならいつも自分中心の世界にいるので、「正しいのは自分(妻)、悪いのは夫」という価値観が当然だと思っているのでしょう。

事実とは異なることを言う

自分が夫より優位に立つために事実とは異なることを言うこともモラハラ妻の特徴です。
例えば、「夫が自由にお金を使わせてくれない」「家事を全く手伝ってくれない」など事実と異なることを言い、かわいそうな妻を演じ、周囲を味方につけようとします。

元々の性格が細かく文句が多い

モラハラ妻は元々の性格が細かく神経質な面があります。
またモラハラ妻は自分が嫌だったことをいつまでも覚えている特徴があり、親切にしてもらったことは忘れ、新しく文句をつけるときも「あの時もこうだった」と過去を蒸し返す傾向があります。

妻のモラハラが子供に与える影響

子供のことを思い、なかなかモラハラ妻との離婚に踏み切れない方もいらっしゃることでしょう。
しかし、両親間のモラハラ行為の中で育つ子供には様々な悪影響が及んでしまいます。
子供に与える悪影響は以下のとおりです。

  • 人間関係を上下関係で認識してしまう
  • 人の顔色を伺って物事を判断するようになる
  • 子供が人間関係に不安を持つようになる
  • 子供の心身に対して見えないダメージを与えてしまう
  • 将来子供もモラハラを行う大人に成長してしまう

モラハラ妻と親権の関係

通常、子供の親権は、モラハラ妻であっても母親がとりやすいと言われています。
特に、子供が乳幼児の場合は、主たる監護者が母親となる場合が多く、母親の方が子供との心理的な結びつきが強いことから、父親より母親と暮らした方が望ましいとされ、母親に親権が有利になりやすくなります。

しかし、母親のモラハラの程度がひどい、子供にもモラハラをしていたような場合など、父親と暮らす方が子供にとって利益であると認められるときには、父親が親権者になることもあります。

モラハラを理由に妻と離婚できる?

離婚することに双方が合意すれば、どのような理由でも離婚することができます。

しかし、どちらかが離婚に応じない場合は離婚調停、離婚裁判へと進みます。
離婚裁判では、「法定離婚事由」という離婚するための理由が必要となります。
法定離婚事由は以下のとおりです。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意の遺棄があったとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

妻のモラハラによって既に婚姻関係が破綻していると客観的に見て判断できる場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまり、離婚できる可能性があります。

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モラハラ妻と離婚する方法と手順

証拠集め

離婚の話し合いの前に、より有利に離婚するためにも「証拠集め」が大事です。
証拠を相手に突きつけることで、「そんな事実はない」と反論されるのを防ぐことができます。
モラハラの証拠となるものは以下のとおりです。

  • モラハラの内容を記載した日記やメモ
  • モラハラの現場を記録した録画や音声
  • モラハラ妻から届いたメールやSNS
  • 医師の診断書や精神科・心療内科への通院履歴

離婚について話し合い(協議離婚)

モラハラ妻と離婚するためには、まずは妻と話し合います。慰謝料や親権、養育費、財産分与などについても話し合いによって決めなければなりません。
モラハラ妻は基本的に強気ですので、夫は離婚したい理由や証拠をしっかり話さなければなりません。

しかし、モラハラ妻に圧倒され、不利な条件を提示されたり、暴言を吐かれたりするおそれもあります。なるべく2人での話し合いは避け、弁護士など第三者を交えて話し合いをするべきでしょう。

夫婦での話し合いが成立しなければ離婚調停へ

話し合いでまとまらない場合は、離婚調停へと移行します。
離婚調停では、調停委員が間に入り、双方の話を聞くことで、スムーズに話し合いがまとまるようサポートしてくれるため、離婚そのものに加えて慰謝料などの金額も改めて話し合うことができます。

また、離婚調停が不成立になった場合でも、双方の対立点がそれほど多くなく、裁判所が「離婚させるのが相当だ」と判断することがあれば「調停に代わる審判」がなされ、審判離婚が成立する場合もあります。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚調停について詳しく見る

調停が成立しなければ離婚裁判を申し立てる

離婚裁判とは、調停で夫婦が合意できない場合に家庭裁判所に訴訟を提起することにより、裁判官の判決にて離婚を成立させる手続です。
離婚裁判では、離婚理由が問われるため、法律が定める離婚の原因(法定離婚事由)が夫婦間に存在するかが重要です。
そのため、モラハラが法定離婚事由でもある「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかがカギとなります。

妻のモラハラの証拠が十分にあり、夫婦関係が破綻していると認められると離婚できる可能性も高まります。
反対に、証拠が十分でないと、モラハラが法定離婚事由に該当していないとされ、裁判所に離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。

離婚成立まで時間がかかる場合は別居を検討する

モラハラが日常的で生活に支障が生じているのであれば、一度別居をして精神を休ませることも大事です。
モラハラ妻と顔を合わせない生活を送ることで、状況を冷静に判断するきっかけとなりますし、モラハラ妻も自分の行いを見直すことができるでしょう。

別居中は収入の多い方から少ない方へ「婚姻費用」を支払う必要がありますので、注意しましょう。
また、子供がいる場合はどちらについていくのか考えることも大切です。

妻のモラハラで慰謝料はいくらもらえる?

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対し支払われるものです。
モラハラでも慰謝料を請求することはできますが、そのためには、ある程度強度のモラハラが行われたことが必要です。
例えば、

・一度説教を始めると3、4時間かかる
・わめきだしたら止まらない
・束縛が異常

といったことが週に何回も起こるような場合に慰謝料を請求することができるでしょう。

モラハラでの慰謝料の相場は数十万~100万円ほどですが、双方が納得していればいくらになっても構いません。

モラハラ妻との離婚を検討している方は弁護士にご相談ください

モラハラ妻は常に「自分が正しい」と思っているため、離婚を切り出そうとしてもなかなか応じてもらえないことも考えられます。 また、モラハラは根がまじめで優しい男性が被害に遭いやすい傾向にあります。 しかし、モラハラは精神的DVであり、決して許されるものではありません。 少しでも「これってモラハラかな?」と感じた場合や家に帰るのが億劫になった場合などは弁護士にご相談ください。

自分では気づいていなくても、弁護士に相談することで、妻のモラハラに気づく場合もあります。また、離婚をお考えの際はモラハラ妻と一対一で話してもなかなか離婚がまとまらないでしょう。代理人として弁護士が妻と話すこともできます。 モラハラ妻にお悩みの際は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。