監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故に遭ったことにより弁護士に依頼すると、着手金や成功報酬などの費用がかかります。 中にはお金がかかることが不安で弁護士に相談することをあきらめてしまったり、そもそも交通事故が弁護士に依頼できることすらご存知なかったりする方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そのような心配はご無用です。もし、加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を大幅に抑えることができます。 では、弁護士費用特約が付いていない方は弁護士に依頼できないのでしょうか。
答えは、特約がなくても弁護士に依頼することが可能です。費用面で心配な方は弁護士に相談することもできます。
この記事では弁護士費用特約がない方に向け、弁護士費用特約とは何なのか、特約がなくても弁護士に相談するべきなのか、解説していきます。
目次
弁護士費用特約なしの場合の対処法
自動車保険に弁護士費用特約がない場合はどうしたら良いのでしょうか。対処法は次の2つあります。
- 自動車保険以外の保険を確認する
- 家族や同乗者の保険を確認する
以下でそれぞれについて解説していきます。
自動車保険以外の保険を確認する
一般的には弁護士費用特約は自動車保険に付帯していることが多いと思われていますが、自動車保険以外でも同じような特約が付いていることがあります。自動車保険に特約を付けていない場合では、別の保険に付帯している特約を使用することで弁護士に交通事故の依頼をすることができます。
自動車保険以外に弁護士費用特約が付いている可能性のある保険は以下のとおりです。
バイク保険 自転車保険 火災保険 建物・家財保険
自動車保険以外にも弁護士費用特約が付帯している可能性があるので、是非確認してみて下さい。
家族や同乗者の保険を確認する
弁護士費用特約を使えるのは、契約者本人だけでなく、本人の周囲の一定範囲の人も適用対象となります。
保険会社により、適用できる範囲が変わる場合もありますので、実際に利用できるかは、一度契約している保険会社に連絡してみましょう。自動車の同乗者の場合は、車両に弁護士費用特約が付帯している場合、多くの場合で適用されます。弁護士費用特約の適用範囲は以下のとおりです。
- 契約者本人
- 契約者の配偶者
- 別居の未婚の子
- 契約自動車に搭乗している人
- 契約自動車の所有者
特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?
交通事故の弁護士費用の相場は、弁護士事務所ごとに異なります。弁護士事務所に中には、示談金から弁護士費用を差し引く形で対応してくれることもあるようです。以下の表は弁護士費用の内容と目安です。ご参考ください。
2.1 相談料
相談料の相場: 30分~1時間当たり5000円~10000円程度
相談料とは、弁護士に法律相談をする際に発生する費用を指します。弁護士に依頼する前に、弁護士による法律相談を受ける場合は、相談料が必要です。
相談料は30分当たり5000円(税別)というように、時間当たりの料金が設定されていることがほとんどです。
事務所によっては「初回30分は法律相談料無料」「初回相談無料」というところもあります。
30分無料の法律事務所では、30分を過ぎたところで弁護士から声かけをしてくれる弁護士事務所もあるようです。 被害者側の交通事故事件については、弁護士法人ALGを含め無料相談を行っている事務所も多いのでお問い合わせください。
着手金
着手金の相場: 10万円~
着手金とは、依頼を受けた事案に着手するにあたっての初期費用となります。
着手金は弁護士が弁護活動に着手することに対する対価であるため、原則として弁護士との契約を途中で解約しても着手金は返金されません。
着手金の金額は事件の経済的利益が高くなるにつれて高額になる傾向にあります。
交通事故で依頼する場合の着手金は10万円~となっており、事務所によっては着手金が無料のところもあります。
また、着手金を支払った場合、どこまでのサービスを行ってくれるのかも重要です。
交通事件では、交渉から裁判になる場合もあります。 多くの事務所が交渉と裁判では契約を異にしているため、裁判を行う際は別途着手金が必要となります。
実費
交渉や裁判にかかる実費
- 裁判所に納める収入印紙や郵便切手代
- カルテやレントゲン写真
- MRI画像などの取り寄せ費用
- コピー代
- 翻訳費用
- 鑑定費用
依頼した弁護士が事案を処理する際に要する費用については依頼者が負担するのが一般的であり、多くの事務所では実費は着手金に含まれていません。そのため、実費は着手金・成功報酬とは別に請求されます。
また、弁護士が実際に業務に使用した費用も含まれます。例えば、交通費や宿泊費です。
なお、弁護士法人ALGでは、着手金とは別に諸経費を頂いており、一度の支出額が3000円未満のものについては、実費を請求しない方針にしています。
弁護士日当 弁護士日当の相場 半日:3万~5万円 1日:5万~10万円 日当は、弁護士が事務所外で活動を行う際に発生する費用です。
金額は、移動距離や移動時間によって決定されることが多く、事務所によって異なりますが、弁護士が事務所外で活動した時間に応じて半日なら3万~5万円、1日なら5万~10万円程度となります。
2.4 成功報酬
成功報酬の相場: 経済的利益の額によって異なる 成功報酬とは、弁護士に依頼して、その問題が解決した場合、成果に応じて発生する費用のことです。
弁護士の成功報酬は、あらかじめ成功の定義を契約書に定めてあります。 また、多くの場合、獲得した金額の〇%とされ、獲得した賠償金が高くなれば高くなるほど、弁護士報酬は高額になります。
ただ、獲得した賠償金から、成功報酬として支払われるので、弁護士報酬が高い場合は、被害者が手にする賠償金も多額となるので、負担感はあまりないでしょう。
交通事故事件では、着手金の金額や獲得する賠償金の金額にもよりますが、獲得した金額の10%~20%程度が相場です。
弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼すべき?
弁護士費用がない場合、使えない場合でも弁護士に依頼することは可能です。 特約がなくても事故形態によっては、弁護士に依頼した方が良いケースもあり、メリットもたくさんあります。 下記で、特に弁護士に依頼した方が良いケースと、弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
物損の場合
相手が弁護士を立てたケース
加害者である相手方に任意保険がついているにもかかわらず、弁護士がついているケースは、基本的に保険会社が賠償金を支払う必要が無い、もしくは賠償金を支払うとしても被害者の請求よりもかなり低額と考えているケースがほとんどです。
加害者側の弁護士は保険会社が依頼していることが多く、交渉が難航することが予測されます。適切な賠償を求めたい場合は、費用倒れにならないかも含め弁護士に相談することをお勧めします。
もらい事故のケース
もらい事故とは、被害者に一切の過失がない事故です。その場合弁護士法により、保険会社は示談交渉を代行してくれず、被害者本人が示談交渉をしなければなりません。相手方保険会社も示談交渉のプロであるため、不利にならないよう弁護士に依頼しましょう。
人身事故の場合
賠償額が高額になる可能性があるケース
治療期間が長期、後遺障害が残った、死亡事故の場合には慰謝料を請求することができます。 弁護士が入ることで、弁護士にしか使えない弁護士基準により慰謝料やその他損害賠償額を算出し、より高額な損害賠償金を受け取れる可能性があります。
その他の点は、物損の「相手が弁護士を立てたケース」、「もらい事故のケース」と同様です。
費用倒れのリスクがないかは確認してもらえる
いわゆる費用倒れとは、利益を得ようと思って費用をかけたとしても、最終的には費用が利益より高くなってしまい、収支がマイナスになってしまった状態のことです。
これは、弁護士に示談交渉を依頼しても、受け取れる損害賠償が少なかったため、弁護士費用を差し引いてしまうと、被害者が最終的に受け取れるはずであった金額がかえって少なくなってしまうことを指します。
弁護士費用特約がついていない方の場合には、このような費用倒れにならないよう依頼前に注意が必要です。費用倒れになりやすい事故として以下のようなものが挙げられます。
- 物損事故
- 軽微な人身事故
- 相手側が無保険
- 被害者の過失割合が大きい
- 損害賠償を請求する証拠の不足
費用倒れを回避するための対策
- 事前に弁護士に見積もりを出してもらう
- 完全成功報酬型の弁護士に依頼する
特約なしの交通事故の解決事例
弁護士基準で交渉した結果、賠償金が約530万円の増額された事例
被害者はバイクで直進中にわき道から出てきた自動車と衝突して右上腕近位端骨折を負い、骨折は癒合したものの、股関節の可動域制限などの後遺障害が残りました。 保険会社から提示された金額は、後遺障害逸失利益が非常に低く、当方事務所に適切な損害賠償金を受け取りたいとご依頼いただきました。
当方弁護士は、残存症状、仕事への影響等を踏まえ、賠償金額を算定し、保険会社に交渉を続けました。相手方保険会社に将来的な支障が生じる可能性などを指摘することで、後遺障害逸失利益は当初の3倍近くに、慰謝料についても弁護士基準で算出することができ、当初の提示額から全体で500万円以上の増額となりました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士費用特約に加入していなくても、まずはご相談ください
弁護士費用特約がなく、弁護士に依頼することをあきらめていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。弁護士費用特約はご自身が付帯していなくても、家族や同乗者に特約がある場合に使えることもありますので、一度ご確認ください。
それでもやはり特約がなかったとしても、あきらめず、まずは弁護士にご相談ください。 弁護士への依頼は特約がなくても可能です。事案によっては弁護士費用を上回る金額の示談金を回収できる可能性もあります。
弁護士に依頼することで、示談交渉を任せられ、スムーズに示談交渉が進むだけでなく1番高額になる弁護士基準で損害賠償額を算出しますので、示談金が高額になる可能性が高まります。
私たち弁護士法人ALGは、費用倒れになりそうなときにはしっかりと相談の段階でお伝えし、被害者の方に向き合っています。まずは一度ご相談ください。