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交通事故では、医学論争になることが少なくありません。 医学論争になった場合、カルテの記載を読み解き、XP、CT、MRIなどの画像所見、各種検査結果、医学文献、医師の意見書、私的鑑定書の記載などで、被害者の症状を丁寧に立証しなくてはなりません。 保険会社は、いつでも協力してくれる医師を抱え、裁判になれば、保険会社に有利な意見書や私的鑑定書を提出してきます。弁護士が医師である必要はありませんが、これに対抗できるだけの基本的な医学的知識は必須になります。 弁護士法人ALG&Associatesは医療事件を専門に扱う部署を備えておりますので、多くの医学論争を戦ってきた経験があり、弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所もその経験を共有して被害者へフィードバックすることができます。
全く同じ交通事故は存在しませんが、多くの案件を取り扱っていると、似た交通事故事案は存在します。
過去に取り扱った事案が多ければ多いほど、保険会社がどういった対応をしてくるのか、これからどういった流れになっていくのか予測ができます。
希望する解決には裁判が不可欠だと予想できれば、解決までに時間がかかりますので、保険会社からの保険金に頼らずにご自身の生活が成り立つよう準備していただかなければなりませんし、裁判になる以上、こちらに有利な事情だけでなく不利な事情も明らかになるため、できる限り不利な事情がないようにしなければいけません。
また、保険会社の対応にも各社によって差がありますし、時代によって変わります。
最近は、明らかに保険会社の対応が厳しくなっています。弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所では、過去に取り扱った事案が多数ありますので、経験に基づく予測から適切な解決へ導くことができます。
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どのような状況でお困りですか?
いつ自分が交通事故の被害者になるかわかりません。是非、弁護士をどう利用するか知っておいてください。 交通事故に遭われた被害者の多くは、加害者側の保険担当者の説明に従うことが多いと思います。早い段階で弁護士へ相談される被害者の方もおられますが、治療が終盤を迎えたころや治療を終えてからご相談に来られる方がほとんどです。 ご相談いただいた方に話を聞くと、弁護士へ相談すると保険会社が態度を硬化させるのではないか、弁護士を入れてまでというのは気が引けるなどとおっしゃいます。他方で、加害者側の保険担当者の説明に疑問や不安をお持ちです。 そして、ご自身の不安が現実化してから相談にこられることが多いようです。本当にそれでよいのでしょうか。弁護士は裁判沙汰になってからしか必要ないとお考えではないでしょうか。確かに、弁護士は裁判も行いますが、裁判にせずに依頼者の利益を実現することも弁護士の仕事です。弁護士を自ら遠のけず、まずは、弁護士がどういったことをするのか知って下さい。
弁護士は、依頼者から委任を受けた代理人として依頼者の利益のために活動します。 いちいち加害者側保険担当者の言っていることが正しいのかどうか不安に思う必要がなくなるので、煩わしさやストレスから解放されます。加害者側の保険担当者と被害者とでは経験や知識に雲泥の差があり、明らかに不利な立場で被害者は加害者側の保険担当者と対峙しなくてはなりません。武器対等で話をするために弁護士を利用することに何も遠慮する必要はありません。 残念ながら、被害者の方の無知に付け込む保険担当者がいることも事実です。
弁護士は、過去の裁判例などを参考に被害者の損害を計算します。 裁判基準だとか弁護士基準だとかいわれているものです。保険担当者は、わざわざ被害者の利益になるように損害額を計算することはありません。いわゆる自賠責保険の基準や任意保険会社の基準で計算して提示してきます。 その他でも、例えば「必要ならタクシーで通院してもらっても大丈夫です。」などと親切な感じでいたかと思うと、最終的に示談するときに、赤本基準や弁護士基準などで賠償を求めると、「それならタクシー代は認められません。」と言い出すことはよくあります。 適正な賠償額を実現するには、被害者自らが適正な損害額を知らなければなりません。弁護士は、被害者の利益のために適正な損害額を計算し、できる限り支払わせるよう交渉します。
怪我の治療は医師の専門分野ですが、医師は患者を治すために診療をするのであって、損害賠償請求に備えて診療するわけではありません。 医師は、患者が訴える症状や事故態様,臨床所見などから総合的に診断するので、わざわざ詳細に検査せずに診断する場合も少なくありません。 一方で、損害賠償請求では、検査結果で裏付けられることが重要になります。適切に検査を実施されていることも多いのですが、検査不十分な場合や、被害者が訴えている症状が見落とされているとしか考えられない事案にしばしばお目にかかります。保険会社は、診断書に記載のない傷病名に関する治療費は支払いを渋りますし、事故からしばらくして診断書に書かれた怪我については、事故との因果関係を否定してきます。 医師へ意見しても聞いてくれるとは限りませんが、損害賠償請求のための適切な診療を受けることができるよう、弁護士は被害者へアドバイスすることができます。
交通事故で整形外科ではなく整骨院の施術を希望される方がおられますが、そのリスクを知っておられる方は少ないのではないでしょうか。 整骨院での施術の効果は人それぞれですから、施術の効果という点からは何とも言えません。しかし、損害賠償請求の面からみれば、整形外科へ通院せずに整骨院へ通院することには慎重にならなければなりません。例えば、整骨院の先生では後遺障害等級の認定申請に必要な後遺障害診断書を書けませんので、治療が進んだあとに思わぬ後遺障害が残ったとしても、後遺障害等級の認定を諦めざるをえません。 整形外科へ通院していたとしても安心できません。適切な時期に適切な検査をされていないことや、症状をうまく伝えらえていないことなども多く、後遺障害等級の認定申請に苦労することもあります。 弁護士は、怪我の内容を早期に知ることで、どういった後遺障害が残る可能性があるか予想ができますので、治療中から適切な治療を受けて頂けるようアドバイスができます。
加害者側が自動車保険(任意保険)に加入していれば、通常、加害者側の保険会社の担当者が交渉窓口になります。 ほとんどの被害者は、交通事故に遭うのが初めてでしょう。保険会社の担当者は、交通事故対応を仕事にしているプロです。交通事故の素人とプロが交渉するのですから、被害者側が不利なことは一目瞭然です。保険会社は、保険金が少なければ少ないほど利益が多くなりますので、保険会社は何とか少ない額で示談しようとしてきます。 被害者側としては、知らずに不利な内容で示談することのないようにしなくてはなりません。
結論から言うと、私は、保険会社から妥当な損害額提示を受けたことはほとんどありません。 被害者側に過失があり、過失割合を考慮すれば、重過失減額されない自賠責保険の内容で解決する方がお得な場合や軽微な事故で明らかに必要性が認められないような長期間の治療費を認めている場合、資料が不十分であるにもかかわらず長期間休業損害を認めてきているような場合など、総合的にみれば妥当な場合は時々ありますが、これを見分けることは簡単ではありませんので、保険会社からの提示額は、基本的には妥当でないと考えておいていただいてよいと思います。
軽微事故の場合、保険会社は早期に治療費の支払いを打ち切ってきます。 保険会社は、最近、軽微な追突事故であれば、治療費を1~3か月で打ち切ってきているように感じます。担当者にもよるので保険会社でひとくくりにはできないとは思いますが、ある保険会社は、明らかに支払いに厳しくなっています。たとえ主治医が治療を続けるべきだといっても、保険会社が治療費を支払わなくなることはよくあることで、被害者は、自費で継続通院するか否か判断を迫られ、多くの方は治療を終了されているようです。 事故態様や治療経過からすれば、後遺障害等級の認定がされる可能性が高く、健康保険を使ってでも治療継続すべき場合もありますので、保険会社の言いなりになるかどうかは慎重に判断する必要があります。
弁護士は、被害者にとって、交通事故の処理を仕事とする保険会社担当者と対等に交渉するためのツールです。 加害者側になった時は、契約している任意保険会社の担当者に全て任せます。そして、その担当者は、動機はさておき、加害者側に有利な主張をしてくれます。保険会社は、保険金の支払いを抑えるべく積極的に加害者に有利な主張してくれるのです。これに対して、被害者の多くは本人で対応することを求められ、不利な条件で交渉を進めなければなりません。 被害者側の弁護士は、被害者の利益を一番に考え活動するのですから、積極的に弁護士の利用を考えるべきです。
患者を治すのは、医師の専門領域ですから、基本的に医師を信頼すべきです。 しかし、医師は、加害者や加害者側の保険会社に対する損害賠償請求のために診療しているわけではありませんので、損害賠償請求に有利なようにどうすべきかは被害者が考えなければなりません。
交通事故で救急搬送されれば、症状や検査結果に応じて、適切な診療科へ振り分けられますので、基本的には振り分けられた診療科で診療を受けることでよいでしょう。 交通事故の多くは、整形外科での診療が中心になると思います。頭部外傷がある場合や頭痛が治まらない場合には、脳神経外科での診察も必要ですし、めまいやふらつき、耳鳴りが続くようであれば耳鼻咽喉科などの診察も必要になります。高次脳機能障害や脳脊髄液減少症といった特殊な事案では専門病院での診療は不可欠です。 軽微な事故でよく見受けられるのですが、全てむち打ち(頚部捻挫・外傷性頚部症候群)によるものだとして、主治医から他診療科の受診を勧められることもなくそのままになっている方がおられます。主治医からの指示(紹介)でなければ、保険会社は治療費の支払いを渋りますので、医師に症状をしっかり伝え、適切な診療科を受診できるように注意が必要です。
基本的には、主治医の判断を尊重すべきです。多く通院すればするほど慰謝料が増えると思い込んで毎日通院される方がいますがこれは大きな間違いです。 自賠責保険が1日4200円で慰謝料を計算していることから,多く通院すればするほど得だと勘違いされているのだと思います。自賠責保険が、通院1日4200円で慰謝料を計算していることはそのとおりですが、実通院日数の2倍と通院総期間の日数のどちらか少ない方を通院日数としていることから、上限は通院総期間の日数になります。例えば、総通院期間30日であれば、15日間通院するのも毎日通院するのも慰謝料の金額は同じなになります。 通院に際しては、通院日数を増やすことよりももっと大切なことがあります。それは、症状を適切にしっかりと主治医へ伝えることです。主治医は患者からいわれなければ症状を把握できませんので、その症状はなかったものとして扱われます。事故から時間がたって症状を訴えても事故と因果関係がないのではないかと疑われます。もう一つ忘れずにいて欲しいことがあります。それは、一般的な治療と損害賠償請求における治療とは少し違うことです。 一般的には、症状が治るまでが治療と考えがちですが、症状が治まるまでの治療費は裁判所も認めていません。治療の効果がみられなくなった段階までが損害賠償請求が認められる治療です。ですから、症状が残っていたとしても、どこかで保険会社から治療費が支払われなくなるということは覚悟しておかなくてはなりません。
治療の効果が認められなくなった状態を症状固定と呼びます。そして、残った症状が一定程度以上である場合に、後遺障害としてその程度に応じた損害賠償請求が認められます。 保険会社へ後遺障害等級の認定申請をすると後遺障害等級に該当するか否か判断されます。いわゆる自賠責保険による後遺障害等級認定です。後遺障害等級には1級~14級まであり、認定された等級に応じて相当程度損害額が明らかになります。 相当程度と記載したのは、自賠責保険の基準は、早期に広く被害者を保護すべく定められているものであって、実際に損害が発生していなくても支払われるので、具体的に損害額が争われることが少なくないからです。
交通事故で一番多い傷病といえば、むち打ちでしょう。むち打ちとは、簡単に言えば、首の捻挫です。 頸椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断名がつけられることもあります。画像所見などの検査で異常がないものの、事故態様などから頸部由来の症状があることに疑いがない場合にむち打ちと診断されることが多いようです。むち打ちの場合でも症状固定時に疼痛などの症状が強く残ってしまうこともあります。 ただ、画像や神経学的所見といった他覚的所見が残らない場合も多く、後遺障害等級が認定されるとしても、治療経過などを踏まえて後遺障害等級14級にとどまることがほとんどです。
交通事故で脳外傷を受けた場合に、高次脳機能障害となることがあります。高次脳機能障害を残した場合には、程度に応じて1級、2級、3級、5級、7級、9級に該当する可能性があります。 高次能機能障害による等級認定を受けるには、脳外傷、画像所見、意識喪失の期間、程度、リハビリの経過などの基準がありますので、医師が高次脳機能障害と診断したからといって、後遺障害等級の認定がされるとは限りません。後遺障害の中でも後遺障害等級認定に向けた準備が極めて重要となります。
後遺障害は、器質的損傷によるものと非器質的損傷によるもの大きく分類されます。骨折や脱臼、靭帯損傷、脳損傷、脊髄損傷など身体の何処かに損傷があるものが前者で、精神疾患など損傷がないものが後者になります。 そして、器質的損傷によるものは、後遺障害が残った部位ごとに細かく、変形障害、機能障害、神経症状などに分類され、その程度に応じて更に分類されます。膝が曲がらなくなったというような単純な機能障害であればわかりやすいですが、脳脊髄液減少症やRSD、びまん性軸索損傷など難しい後遺障害もあります。非器質的損傷は、うつ病やPTSD、転換性障害などで、画像検査では症状を裏付けることができず、常に詐病が疑われ精神的にも肉体的にもつらい状況になりがちです。 特に転換性障害は、四肢を動かせなくなるなど日常生活を送れなくなることもあり大変な思いをされます。
後遺障害が残った場合には、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が認められ、後遺障害の程度によっては、近親者慰謝料、将来介護費なども認められます。 後遺障害の程度を知る方法として、自賠責保険による後遺障害等級認定というものがあり、保険会社へ後遺障害等級認定に必要な申請書類を提出することで認定を受けることができます。
症状が治まるまでが治療というわけではなく、治療を続けても効果が期待できなくなった状態になるまでが治療であって、このような状態と症状固定と呼びます。どういった場合に症状固定と判断するかは難しいところですが、症状が一進一退の状態になった場合には治療の効果がないと判断してよいでしょう。基本的には、医師の判断が尊重されますので、主治医と相談して症状固定時期を決めるべきです。 とはいうものの、主治医が治療の必要性があるとしても、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってきたためにやむを得ず症状固定とされている方も少なくないのが実情です。
症状固定時において残った症状が後遺障害に該当するかどうかは、裁判では裁判所が独自に判断するのですが、まずは、保険会社に申請書類を提出して、損害保険料算出機構に後遺障害等級に該当するかどうか判断してもらうことが通常です。 この方法として、加害者側の保険会社に任せて行う事前認定と被害者自身が自賠責保険へ申請書類を提出しておこなう被害者請求による方法があります。事前認定と被害者請求とでは、被害者請求の方が、被害者主導で必要書類の作成が可能になることから認定の可能性が高まりますし、自賠責保険金が認定後、速やかに支払われるという利点があります。
被害者請求では、支払請求書、印鑑登録証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、画像などの必要資料を被害者でそろえて自賠責保険会社へ提出します。 事前認定では、後遺障害診断書を任意保険会社へ提出し、残る資料は任意保険会社が揃えます。事前認定の方が必要資料を集める手間が省け楽になりますが、任意保険会社が被害者に有利になるよう申請するとは思えませんので、可能な限り被害者請求をされることをおすすめします。なお、弁護士へ依頼した場合には、通常、弁護士が必要資料を収集しますので、被害者の手間が省けます。
後遺障害診断書とは、症状固定時に残っている症状について医師が作成する診断書です。当然、後遺障害等級の認定申請で最も重要な書類です。すべての医師が丁寧に後遺障害診断書を作成してくれるとは限りませんし、作成の仕方をよく理解していない医師も少なからず存在します。 医師は、治療が本分ですから、適切に後遺障害等級の認定がされるような診断書がどういったものか詳しく知らないことは当たり前です。時々、後遺障害診断書の記載を拒否する医師がいるくらいです。他覚的所見の記載や可動域の記載が不十分なものや必要な検査結果が記載されていないものは頻繁にあり、後遺障害診断書の修正をお願いすることも少なくありません。
自賠責保険による後遺障害等級の認定結果に不服がある場合、すぐに諦めるべきではありません。不服があれば何度でも異議申立書に追加資料を添付して保険会社へ異議を申し立てることができます。とはいうものの、後遺障害等級の認定結果が適切か否かの判断は簡単ではありません。 無意味に何度も異議を申し立てても時間の無駄なので、認定結果の理由を分析し、そもそも、異議申し立てすべきか否か考えなければなりません。例えば、症状に関する他覚的所見がない場合で認定結果が非該当であれば、症状の一貫性があるのか、常時痛なのか運動痛なのか、治療期間、治療内容、通院実日数などから14級(神経症状)の認定の可能性を考えます。また、膝関節の靭帯損傷を伴う場合には、画像所見の有無、動揺関節の有無、引き出しテストやストレスXPなどの検査がされていたのか否か、硬性装具の必要性などから適切な後遺障害等級の認定(8級、10級、12級)を受けているのか考えなければなりません。 本来であれば、後遺障害等級認定の申請に際して、可能な限り異議申し立てしなくてもよいように準備するべきですが、残念ながら準備をしても思った結果がでないこともあります。異議申し立てでは、自賠責保険審査会の専門部会で慎重かつ客観的な判断がされることとされていますので、異議申し立ての内容が適切であれば、自賠責調査事務所とは異なった判断がされることもあります。
交通事故では、治療費、休業損害といった財産的損害だけでなく、入通院や後遺障害が残ったこと,死亡したことなどによる精神的苦痛に対する非財産的損害についても賠償を受けることができます。これが慰謝料です。 精神的苦痛は、具体的事案に応じてまちまちですが、過去の裁判例の蓄積によって、ある程度の基準があります。自賠責保険であれば、法令で支払い基準が定められています(自動車損害賠償責任保険法16条の3、金融庁・国土交通省告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」)。
慰謝料の計算方法は、自賠責保険については法令で定められているものの、加害者が賠償すべき金額には計算方法はありません。 ただ、裁判例の蓄積から基準のようなものが存在しています。これを一般的に裁判基準、弁護士基準などと呼んだりします。また、これらとは別に任意保険会社が独自に設けた基準も存在します。
自賠責保険では、実通院日数の2倍と治療期間を比較し、少ない日数に4300円(令和2年4月1日以前の事故は4200円)をかけて慰謝料を算出します(但し、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の施術は実施術日数とします。)。 もっとも、自賠責保険の保険金額は、傷害による損害に関し、積極損害(治療関係費・文書料・その他の費用)、休業損害、慰謝料の合計120万円までしか支払われません(自動車損害賠償責任保険法13条1項、同施行令2条1項3号イ)。
精神的苦痛を金銭的に評価して算出するのが慰謝料ですから、客観的に算出することが困難です。交通事故の被害者に同じ人はいないのですから、それぞれ通院の負担や仕事への影響など千差万別であり、何らかの基準で簡単に計算できる方が不自然とすら言えます。 しかし、全く基準がないと解決ができません。そこで、実務上は、過去の裁判例をもとにまとめられた基準を参考にしています。これは、赤本基準や弁護士基準などと呼ばれているもので、公益社団法人日弁連交通事故センター東京支部が編集、発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍に掲載されている基準です。
被害者自身の慰謝料だけでなく、近親者にも慰謝料が認められることがあります。これを近親者慰謝料と呼びます。 被害者がお亡くなりなった場合については、民法で明確に近親者(父母・子供・配偶者)の慰謝料が認められていますが(民法711条)、これだけでなく、死亡にも比肩するような精神的苦痛を受けた場合にも近親者慰謝料が認められます。具体的には、交通事故で被害者が重篤な後遺障害を残した場合です。どの程度の後遺障害が残った場合か明確ではありませんが、裁判例をみてみると、近親者の介護負担が大きくなる後遺障害等級3級程度以上であれば認められる傾向にあります。近親者の範囲についても明確ではありません。 民法711条では、「父母・子供・配偶者」に限定されているものの、裁判例では、それらに限定されているわけではありません。内縁の配偶者や婚約者に認めているものもあります。結局、生活状況などを丁寧に主張し、如何に大きな精神的苦痛を受けたのかを立証できるかにかかっているのだと思います。
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どのような状況でお困りですか?
お受けした事案で慰謝料が増額しなかった事案はほぼありません。なぜなら、保険会社は適正な慰謝料を提示してこないのが当たり前だからです。数十万円増額するのは日常茶飯事です。全てではありませんが、後遺障害が残らないむち打ち事案で、通院6か月程度であれば、弁護士基準の慰謝料は89万円です。 保険会社からの提示額が30万円程度の事案はしょっちゅうで、これが、弁護士が交渉に入るだけで増額します。もっとも、交渉段階で保険会社が弁護士基準どおりに慰謝料を認めてくることは少なく、裁判によって、弁護士基準の慰謝料を獲得することを目指すことになります。他方、明らかに通院期間だけで慰謝料を考えることにふさわしくない事案では弁護士基準よりも高い慰謝料で解決できることもあります。 被害者がお亡くなりになった事案や、高度な後遺障害を残された事案であれば、1000万円単位で慰謝料が増額することもよくあることです。
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所へご依頼いただいたあとに後遺障害等級が上がった事案も多数あります。
【非該当⇒神経障害12級】
骨盤骨折の重傷を負った若い女性で、後遺障害等級の認定申請で非該当となった方からのご依頼では、弊所で異議申し立てを行った結果、無事に12級が認定されました。この事案では、同じような後遺障害で労災認定を受けている事案を裁決例から探しだし、添付して異議申し立てをおこないました。
【精神障害14級⇒機能障害6級】
後遺障害等級認定申請では鬱・PTSDなどの精神障害で14級の認定を受けておられたのですが、実際には、両足関節が動かない状態でした。原因となる他覚的所見はなく、その原因は不明と言わざるを得なかったことから、保険会社から詐病の疑いをかけられ、極めて厳しい状況でした。自賠責保険では判断できない事案であったことから、訴訟による解決をすることとし、精神疾患により体の機能に異常がでることを大学病院の診断や文献に基づき丁寧に主張立証したところ、判決では6級が認められました。
むち打ちの場合、ほとんどの事案で他覚的所見がありませんので、治療経過や症状の一貫性、症状の推移などを丁寧に主張する必要があります。弁護士からみてもあきらかに非該当だろうと言わざるを得ない事案も多数あります。
非該当になるべき事案で認定結果を覆し14級の認定を受けることは至難の業です。なぜ認定されたのかわからないとしか言いようがないことも時々あります。しかし、14級が認定されるべきにもかかわらず非該当になっている方については何とかしなくてはなりませんし、裁判も覚悟していただく必要があります。
【非該当⇒14級】
非該当の結果になった方の事案で、改めてカルテを取り寄せ、症状の推移、ブロック注射の有無、処方薬の内容や分量などを時系列で整理した意見書を付して異議申し立てを実施したところ、14級の認定を受けることができました。
信頼できる方からの紹介で、その方が言っていたとおり、素晴らしい先生でした。
お電話での対応でしたが、別件で他の弁護士先生と話す事がありましたが、その方々よりも、感じが良く、話もわかりやすく丁寧でした。信頼できる方からの紹介でした。その方が言っていたとおり、素晴らしい先生でした。
増額しなければ成功報酬はいただきません
※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。