- 依頼者の属性:
- 男性
- 年金生活者
- 相手の属性:
- 女性
- 年金生活者
- 受任内容:
- 適正な財産分与の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 100万円 | → | 2500万円以上 | 法的にも妥当な財産分与を獲得 |
本件は、依頼者(夫)が家計の管理を相手方(妻)に任せており、相手方が、依頼者の給与収入や自身の給料収入等から多額の財産を形成したという事案でした。
弁護方針・弁護士対応
夫婦共有財産と解される財産の殆どが相手方名義の財産でした。また、相手方は、特有財産である不動産から賃料収入を得ていたため、相手方は、「自己名義の財産は、全て特有財産から形成された。夫婦共有財産となるものは、生活費等で使ってしまって残っていない」旨の主張をしていました。
そこで、担当弁護士は、依頼者の給与収入から相手方名義の財産が形成されたことの立証を尽くすことにしました。
依頼者は、非常にしっかりした方で、ご自身の収入資料等をきちんと保管しておられたため、担当弁護士は、この資料を踏まえ、同居中の依頼者・相手方双方の収入を綿密に算定し、相手方の特有財産からの収入のみでは、別居日の相手方名義の財産が形成できないこと等を立証しました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件は、調停では解決できず、離婚訴訟を余儀なくされました。離婚訴訟で、上記の主張立証を尽くした上で、離婚訴訟の尋問後、和解勧奨がされました。
裁判官は、相手方の財産の相当部分が、依頼者の収入から形成されたことを前提とした和解案を提示してくれました。
結果、依頼者の希望に沿い、かつ、法的にも妥当な財産分与を定めての和解が成立しました。