福岡で刑事事件に強い弁護士をお探しであれば弁護士法人ALGへ元検事在籍
逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します
逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです
刑事訴訟法上、勾留された段階では、法令の範囲内で家族や知人と面会することができますが、逮捕直後(=勾留されていない段階)には、このような保障がありません。 しかし、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士は、逮捕直後であっても、立会人なくして接見することができます(同法39条1項)。 逮捕直後は、どれほど心が強い人であっても、精神的に動揺するはずです。 そのときに、接見して、あなたの話を聞いたり、あなたにアドバイスしたりできるのは、弁護士だけです。
接見の必要性と重要性
もし、あなたが逮捕・勾留された場合、留置施設や拘置所という非日常的な場所に閉じ込められます。どれほど精神的にタフな人であっても、心の動揺は避けられないでしょう。しかも、家族や知人との面会は、時間や回数が制限されますし、面会自体が禁止される(接見禁止)場合すらあります(刑事訴訟法81条)。 そんなとき、弁護人は、立会人なくしてあなたと接見することができますので(同法39条1項)、あなたの話を聞いたり、あなたに法律家として適切に助言したり、あなたを励ましたりすることができます。 弁護人の視点から見ても、まず逮捕・勾留された人(被疑者又は被告人)と接見し、よく話を聞いて、信頼関係を築かなければ、適切な弁護活動を行うことができません。 接見は、逮捕・勾留された人が正しい処遇を受けられるようにするための、重要な第一歩です。
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我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。
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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士による解決事例
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所の弁護士がお手伝いできること
釈放・保釈してほしい
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身体拘束(逮捕・勾留)からの解放の手段としては、捜査機関(主に検察官)に対する申入れ、裁判所への準抗告(又は抗告)申立て、裁判所への保釈請求などが挙げられます。 いずれを選択すべきかという点は、捜査・公判の進行状況、被疑者・被告人の心身の状況、居住状況、職業、家族関係などにより異なります。 我々は、ご依頼者様の置かれた状況に応じた適切な手段を選び、釈放・保釈のために全力を尽くします。
職場・学校に知られたくない
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報道機関が実名を公表する刑事事件は、一部に限られます。 実名報道がない事件について、職場・学校に知られないようにするためには、職場・学校へ接触しないように捜査機関に申し入れたり、不起訴処分又は略式起訴の獲得によって、公開法廷における審理を回避するなどの手段が挙げられます。 我々は、事件の性質に応じて、適切な手段を選びます。
示談にしてほしい・被害者に謝りたい
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検察官が起訴・不起訴を決めたり、裁判官が刑を決めたりする際、示談成立の有無や、被害者の被害感情の程度、被疑者・被告人の反省状況などの事情を考慮します。これらの事情は、「情状」と呼ばれます。 我々は、ご依頼者様に有利な情状を得られるように、全力を尽くします。
逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安
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警察官に逮捕された後、検察官への送致前に釈放されたり、検察官の判断により釈放されたり、勾留請求却下により釈放されたりする場合があります。そのまま帰宅することができますが、在宅事件として捜査は継続され、後日に捜査機関から呼出しがあることが通常です。 このような場合、起訴・不起訴の判断が行われるまでは、不安な気持ちに襲われることでしょう。 我々は、まず打合せをして弁護方針を決定した上、速やかに弁護活動を開始します。
接見禁止を解除したい
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接見禁止の場合、家族や知人や仕事仲間と面会することができませんし、手紙のやり取りもできません。 しかし、接見禁止は、逃亡又は罪証隠滅を阻止するための手段ですので(刑事訴訟法81条)、逃亡又は罪証隠滅のおそれがない面会や手紙のやり取りは、認められるべきです。 我々は、ご依頼者様の置かれた状況に応じて、裁判所に対し、相当な範囲での接見禁止の解除を求めます。
福岡で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所は、元検察官を含む6名の弁護士(2023年1月4日時点)がチームワークを組んで、業務を行っています。 刑事弁護は、特にスピード感が要求されるため、一人の弁護士で担当するよりも複数の弁護士によるチームワークが威力を発揮する分野であるといえます。 人生において、被疑者・被告人となることは、幸せなことではありません。 我々は、冤罪を防ぐという観点からも、示談成立などの有利な情状を得るという観点からも、再犯防止を図るという観点からも、ご依頼者様に正しい結果がもたらされるように、全力で刑事弁護を行います。