福岡の弁護士による刑事事件の相談

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逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します

逮捕直後接見・面会ができるのは弁護士だけです

逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです

刑事訴訟法上、勾留された段階では、法令の範囲内で家族や知人と面会することができますが、逮捕直後(=勾留されていない段階)には、このような保障がありません。 しかし、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士は、逮捕直後であっても、立会人なくして接見することができます(同法39条1項)。 逮捕直後は、どれほど心が強い人であっても、精神的に動揺するはずです。 そのときに、接見して、あなたの話を聞いたり、あなたにアドバイスしたりできるのは、弁護士だけです。

接見必要性重要性

接見の必要性と重要性

もし、あなたが逮捕・勾留された場合、留置施設や拘置所という非日常的な場所に閉じ込められます。どれほど精神的にタフな人であっても、心の動揺は避けられないでしょう。しかも、家族や知人との面会は、時間や回数が制限されますし、面会自体が禁止される(接見禁止)場合すらあります(刑事訴訟法81条)。 そんなとき、弁護人は、立会人なくしてあなたと接見することができますので(同法39条1項)、あなたの話を聞いたり、あなたに法律家として適切に助言したり、あなたを励ましたりすることができます。 弁護人の視点から見ても、まず逮捕・勾留された人(被疑者又は被告人)と接見し、よく話を聞いて、信頼関係を築かなければ、適切な弁護活動を行うことができません。 接見は、逮捕・勾留された人が正しい処遇を受けられるようにするための、重要な第一歩です。

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我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

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※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
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弁護士による解決事例

弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所の弁護士がお手伝いできること

釈放・保釈してほしい

  • 身体拘束(逮捕・勾留)からの解放の手段としては、捜査機関(主に検察官)に対する申入れ、裁判所への準抗告(又は抗告)申立て、裁判所への保釈請求などが挙げられます。 いずれを選択すべきかという点は、捜査・公判の進行状況、被疑者・被告人の心身の状況、居住状況、職業、家族関係などにより異なります。 我々は、ご依頼者様の置かれた状況に応じた適切な手段を選び、釈放・保釈のために全力を尽くします。

職場・学校に知られたくない

  • 報道機関が実名を公表する刑事事件は、一部に限られます。 実名報道がない事件について、職場・学校に知られないようにするためには、職場・学校へ接触しないように捜査機関に申し入れたり、不起訴処分又は略式起訴の獲得によって、公開法廷における審理を回避するなどの手段が挙げられます。 我々は、事件の性質に応じて、適切な手段を選びます。

示談にしてほしい・被害者に謝りたい

  • 検察官が起訴・不起訴を決めたり、裁判官が刑を決めたりする際、示談成立の有無や、被害者の被害感情の程度、被疑者・被告人の反省状況などの事情を考慮します。これらの事情は、「情状」と呼ばれます。 我々は、ご依頼者様に有利な情状を得られるように、全力を尽くします。

逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安

  • 警察官に逮捕された後、検察官への送致前に釈放されたり、検察官の判断により釈放されたり、勾留請求却下により釈放されたりする場合があります。そのまま帰宅することができますが、在宅事件として捜査は継続され、後日に捜査機関から呼出しがあることが通常です。 このような場合、起訴・不起訴の判断が行われるまでは、不安な気持ちに襲われることでしょう。 我々は、まず打合せをして弁護方針を決定した上、速やかに弁護活動を開始します。

接見禁止を解除したい

  • 接見禁止の場合、家族や知人や仕事仲間と面会することができませんし、手紙のやり取りもできません。 しかし、接見禁止は、逃亡又は罪証隠滅を阻止するための手段ですので(刑事訴訟法81条)、逃亡又は罪証隠滅のおそれがない面会や手紙のやり取りは、認められるべきです。 我々は、ご依頼者様の置かれた状況に応じて、裁判所に対し、相当な範囲での接見禁止の解除を求めます。

福岡で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ

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弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所は、元検察官を含む6名の弁護士(2023年1月4日時点)がチームワークを組んで、業務を行っています。 刑事弁護は、特にスピード感が要求されるため、一人の弁護士で担当するよりも複数の弁護士によるチームワークが威力を発揮する分野であるといえます。 人生において、被疑者・被告人となることは、幸せなことではありません。 我々は、冤罪を防ぐという観点からも、示談成立などの有利な情状を得るという観点からも、再犯防止を図るという観点からも、ご依頼者様に正しい結果がもたらされるように、全力で刑事弁護を行います。

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