- 依頼者の属性:
- 50代
- 会社員(男性)
- 相手の属性:
- 50代
- 専門職(女性)
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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毎月25万円&賞与から年間約100万円を婚姻費用として支払い続ける形での別居生活 | → | 養育費と解決金の支払を条件に離婚成立。 解決金:160万円 養育費:離婚から10カ月間は毎月20万円、以降は毎月14万5千円 |
本件は、ご依頼者様は給与や賞与のほとんどを配偶者に渡しながら、10年超に及ぶ単身赴任生活を送っていたという事案です。愛情の欠乏等を理由に、互いに離婚協議を開始してからも、ご依頼者様は毎月25万円の他、賞与からも毎年100万円を支払っていました。
離婚協議が頓挫したことから、早期離婚を希望して、弊所に離婚調停等の手続を依頼された事案です。
弁護方針・弁護士対応
単身赴任は形式的には別居生活の一類型ですが、夫婦としての共同生活実態が継続しているとみなされる場合も多く、いわゆる別居期間としては考慮されない場合も少なくありません。
よって、別居期間のみを理由に離婚訴訟に踏み切るよりも、まずは離婚調停にて、解決金を含めた条件面の調整等、相手方を可能な限り説得する方針を採用しました。
福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
もっとも、ご依頼者様は一般的にもかなり高額な所得水準の方であり、相手方の収入を考慮しても、婚姻費用は28万円前後と算出されてしまうような状況にある方です。離婚後の養育費を一人あたり10万円前後と推計しても、月額8万円以上が浮く計算になりますし、賞与からの学費支払いをあわせると、実際には水準以上の婚姻費用を負担している状況にありました。
一定程度の解決金支払いを受け入れても、毎月の支払差額を考えると、早期離婚のメリットのほうが大きいことは明らかです。
約10カ月後には上の子が大学を卒業する見込みであることも考慮して、算定表にしたがった養育費(10カ月間は20万円、以降は145000円)に負担を減ずる代わり、解決金として、金160万円を負担するという内容にて、離婚成立(調停に代わる審判)となった事案です。