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面会交流の充実と慰謝料の支払い等を取り決めた上で離婚に至った事例

依頼者の属性
30代
男性
相手の属性
30代
女性
受任内容
離婚調停
面会交流調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用は当人間で調停成立済
面会交流拒否
養育費は子一人あたり4万円を主張
財産分与も要求
面会交流:月2回宿泊付で実施
&長期休暇は2~3日を実施日数に加算
養育費:一人2万円に減額
慰謝料:100万円
財産分与:不動産の売却益を折半、
売却までに支払ったローンはこちらが優先回収

事案の概要

本件は、離婚についての話し合いを行っていたところ、相手方が子供を連れたまま戻ってこなくなり、紆余曲折の末、離婚条件の提示とともに、離婚するまでは面会交流にも応じない、と主張されていた事案です。

相手方からは、離婚、親権の他、養育費として子一人あたり4万円、財産分与についても、不動産の売却益を含めて折半等を主張されていました。

弁護方針・弁護士対応

相手方からは離婚調停が申し立てられていたので、これに対する対応を行う方針とし、後に面会交流調停を追加しています。
当初は頑なに面会を拒否されていましたが、調停期日における話し合いの結果、期日間にも任意の面会交流が実施されるなど、父子交流を再開することに成功しています。

当初の方針は、こちらも親権を主張し、これに応じない限りは離婚しないというものでしたが、ご依頼者様の心境の変化もあって、面会交流の充実等、できるだけ良い条件での離婚を目指す方針へと変更しています。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

面会交流については、宿泊付で月2回という破格の条件に加えて、夏休みには3日、冬休みと春休みにはそれぞれ2日を実施日数に追加するという充実した内容で合意することができました。

また、慰謝料についても100万円を支払ってもらう、ということで合意し、財産分与も、不動産の売却益は折半とするものの、売却までにこちらが負担したローンは優先回収する旨を盛り込むことで、なかなか売れなかった場合に、こちらがローンだけを負担し続けることがないようにしています。

当初の方針からの紆余曲折はあったものの、最終的には要望に沿う形での解決ができたのは幸いだったと思います。

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依頼者の属性
30~40代男性
相手の属性
30~40代女性
受任内容
離婚
親権
不貞慰謝料請求
財産分与等
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚を切り出してもいない段階 離婚成立、親権獲得、
相手方がこちらに養育費を支払う、
自宅不動産や学資保険はこちらが取得etc.

事案の概要

本件は、相手方の浮気を察知したご依頼者様が、離婚を決意されたという事案です。ご相談の時点では事実を突きつけてもいないし、離婚の話し合いもしていないという状態でしたが、これからどのように話し合いを進めるべきか、どこまでの証拠を確保するべきか等に悩んでおられました。中学生のお子様の親権についても心配しておられたので、まだ同居中でしたが、相手の出方に応じて交渉か調停等の手続に意向するかを判断するとの方針で、代理人として介入した事案です。

弁護方針・弁護士対応

不貞の証拠が確保されていたので、これを前提にまずはこちらの要望(離婚・親権、養育費、財産分与等)を書面で伝えることにしました。これを受けて相手方は自ら家を出て別居を開始したものの、不貞の前から婚姻関係は破綻していたという主張を展開してきました。
双方の言い分の開きが大きいため、速やかに調停を申し立て、以降は裁判所を通じた話し合いを行いました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚については、双方特に争いはなかったものの、慰謝料という点は真向から対立することになりました。
親権については、調査官の不当な誘導もあって、意見書ではどっちつかずの内容が記載されていたのですが、当職が直接お子様と面談し、その真意を聴取した上で、調査官調査で受けたという誘導や、そのことに対する不安、不満などを書面にしました。
そのかいもあって、親権はこちらが取得する、相手方が養育費を払うという結果を獲得することに成功しました。
なお、慰謝料の点は、不貞相手に相当額の金銭支払いをさせる形で示談を成立させていますし、相手方に対しても、財産分与では自宅不動産や預金の他、学資保険をこちらが取得することとし、こちらの取り分を多くすることで実質的な解決を図っています。
親権の問題や調査官の当たりはずれ、慰謝料や財産分与の金銭的な評価や相手方の主張等、離婚の問題はご自身だけでは対応しきれない場面も多々生じうるものですので、弁護士への相談や依頼なども検討してみることをお勧めします。

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依頼者の属性
男性
30歳以上50歳未満
相手の属性
女性
30歳以上50歳未満
受任内容
離婚交渉
離婚調停
婚姻費用被請求調停
面会交流調停
離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚には断固応じない
自宅等のローンはこちらが負担し、相手方が居住
離婚成立、
自宅は相手がローンごと引き取り、
解決金として約900万円を獲得

事案の概要

ご依頼者様は、長年妻(相手方)からの攻撃的な言動に悩んでいた方です。日記の他、実際に相手方が送ってきたメール等も一定程度残されていましたし、心身ともに疲弊している様子が伺えました。別居を前提に、相手方との離婚等について代理人として交渉という形で介入したものです。

弁護方針・弁護士対応

相手方はモラハラの認識自体が乏しく、離婚についても全く応じるつもりがないという反応でした。話し合いで意見が変わるとは思えない状態であったこと、子供たちとの面会交流を行うにも、話し合いの場が別に設けられていないと、攻撃的な言動に萎縮してしまうことが予想されたことから、交渉から調停に方針を変更し、離婚調停と、面会交流の調停を申し立てました。
これに対し、相手方からも婚姻費用の請求にかかる調停が申し立てられました。
調停でも相手方は、離婚そのものに応じないとの姿勢を崩さなかったことから、さらに離婚訴訟に移行したという事案です。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用の点は、双方の収入等を前提に、こちらが負担している住宅ローン等を考慮した金額に減額した内容の審判が下されました。

離婚訴訟では、別居期間は2年にもみたないという状況でしたが、相手方の攻撃的な言動に長年苦しめられてきたことを、資料を添えて丹念に立証し、本件の夫婦関係は破綻していることが明らかであることを主張しました。
その結果、有利な心証を引き出すことに成功し、裁判所からも離婚を前提にした和解協議が勧められ、頑なに離婚を拒否していた相手方も、最終的には離婚を受けざるを得ない状況となりました。

不動産や住宅ローンが絡むと、その処理は複雑になりがちですが、財産分与等の点についても、自宅不動産は相手方が住宅ローン等の債務ごと引き取り、その他預金等の分与や慰謝料の問題に対する解決金として、相手方がこちらに約900万円を支払うという内容で、訴訟上の和解が成立しています。
面会については、コロナウイルスの流行により、一定期間実施が見送られる形にはなりましたが、離婚成立までの間、任意の面会交流の一定程度実施され、離婚後は月に1度の宿泊付の面会交流や、長期休暇には別途宿泊付の面会交流を実施するというように、ある程度充実した内容の面会交流を獲得することにも成功しています。その他養育費や年金分割の問題等も解決しています。
以上のとおり、本件は頑なに離婚を拒否していた相手方から、相応の経済的利益や面会交流を獲得しつつ、無事に離婚を成立させることに成功した事案です。

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依頼者の属性
50代
専業主婦
相手の属性
60代
会社員
受任内容
離婚

事案の概要

離婚希望の奥様からのご相談でした。奥様は、結婚してからご主人の考え方や常識についていけず、ずいぶん前から子供が独立したら離婚しようと考えていたところ、子供が独立したので、離婚へ動き出そうと、ご相談に来られました。ただ、これまで揉めないように我慢を続けてこられていたので、ご主人にとっては寝耳に水といった面もあったのでしょう、同居状態でもありましたし、離婚自体を拒否されている状況でした。

弁護方針・弁護士対応

淡々とこれまでの家族生活で奥様が我慢してきたのかを伝えることから始めることとしました。手続きとしては調停です。調停は、話し合いの場ですから、奥様の決意が固く、何があっても翻意することはないということを伝えて、ご主人に諦めてもらうことで離婚に向けて話が進むことが少なくありません。本件も期日を重ねることで、ご主人がやむを得ないと考えるようになり、離婚を前提に財産分与が主たる争点となっていきました。ここで、問題になったのは、自宅のマンションです。住宅ローンが残っていたものの、売却益が期待できるものでしたので、そもそもどちらか住むのか、売却するのか、売るとしていつまでに売却するのかなどです。

なお、奥様としては、慰謝料を請求したい気持ちもありましたが、証拠があるわけでもなく、夫婦で話しあうこともあまりしてこられておらず、法的な観点から見れば性格の不一致で片付けられてしまいかねないものでしたので、離婚に応じてもらえるのであれば、慰謝料といった感情的な対立になりやすい請求は行わない方針とさせていただきました。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

頑なに離婚を拒むご主人と婚姻関係を続けることは、精神的に辛く精神衛生上よくありませんので、離婚に応じてもらえたことは良かったと思います。ただ、自宅をどうするかは思いのほか難航しました。まずは、売却するのかどうかです。どちらも気持ちが2転3転し、結局、調停ではまとまらず、訴訟にまで発展してしまいました。訴訟と聞くと抵抗が強いと思いますが、訴訟は、判決に向けてどんどん進んでいくので、決めきれない時には決断を促す意味で良い場合があります。本件もそういう事案だったと思います。結果的には、売却することになったのですが、次は、売却時期やどちらが主導で売却するのかです。もっと高く売れるはずじゃないかなどと言い出すときりがありません。本件は、和解で解決したのですが、和解内容は、売却期限を決めて、仮に期限までに売却できなかった場合は共有とすることとしました。共有となれば、共有物分割という手続きが残り、双方に手間と時間がかかってしまいますので、期限までに高く売りたいという心理的影響が働きます。売ると決まれば、どちらも高く売りたいでしょう。本件も無事に解決できました。

財産分与では、感情的な対立になりがちですが、感情的に対立してしまうとスムーズに話が進まず、結局双方がお金以上に大切な時間を失いかねません。本件も時間はかかってしまいましたが、最終的には売却に向けて双方同じ方向を向いていただけたことで解決できたのではないかと思っています。

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