- 依頼者の属性:
- 50代
- 会社員(男性)
- 相手の属性:
- 50代
- 専門職(女性)
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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毎月25万円&賞与から年間約100万円を婚姻費用として支払い続ける形での別居生活 | → | 養育費と解決金の支払を条件に離婚成立。 解決金:160万円 養育費:離婚から10カ月間は毎月20万円、以降は毎月14万5千円 |
事案の概要
本件は、ご依頼者様は給与や賞与のほとんどを配偶者に渡しながら、10年超に及ぶ単身赴任生活を送っていたという事案です。愛情の欠乏等を理由に、互いに離婚協議を開始してからも、ご依頼者様は毎月25万円の他、賞与からも毎年100万円を支払っていました。
離婚協議が頓挫したことから、早期離婚を希望して、弊所に離婚調停等の手続を依頼された事案です。
弁護方針・弁護士対応
単身赴任は形式的には別居生活の一類型ですが、夫婦としての共同生活実態が継続しているとみなされる場合も多く、いわゆる別居期間としては考慮されない場合も少なくありません。
よって、別居期間のみを理由に離婚訴訟に踏み切るよりも、まずは離婚調停にて、解決金を含めた条件面の調整等、相手方を可能な限り説得する方針を採用しました。
福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
もっとも、ご依頼者様は一般的にもかなり高額な所得水準の方であり、相手方の収入を考慮しても、婚姻費用は28万円前後と算出されてしまうような状況にある方です。離婚後の養育費を一人あたり10万円前後と推計しても、月額8万円以上が浮く計算になりますし、賞与からの学費支払いをあわせると、実際には水準以上の婚姻費用を負担している状況にありました。
一定程度の解決金支払いを受け入れても、毎月の支払差額を考えると、早期離婚のメリットのほうが大きいことは明らかです。
約10カ月後には上の子が大学を卒業する見込みであることも考慮して、算定表にしたがった養育費(10カ月間は20万円、以降は145000円)に負担を減ずる代わり、解決金として、金160万円を負担するという内容にて、離婚成立(調停に代わる審判)となった事案です。
- 依頼者の属性:
- 30~40代
- 男性
- 相手の属性:
- 30~40代
- 女性
- 受任内容:
- 離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 相手方の所在不明、没交渉 | → | 離婚認容判決 |
事案の概要
ご依頼者様は、外国籍の女性と婚姻した後、長年に亘る別居・没交渉状態が継続していた方です。相手方は母国で生活していたのですが、相手方の現住所も不明という状態でした。そのため、離婚の話し合いをしようにも、その糸口すらないという状況でしたが、日本での離婚成立に向けて、依頼をお受けした事案です。
弁護方針・弁護士対応
話し合いをしようにも、相手方の所在すら不明という状況ですので、まずは婚姻時の書類等から、過去に相手方が居住していた住所を確認しました。その住所に向けて国際郵便を送付しましたが、反応はありませんでした。管轄・準拠法、相手方の本国法などの調査した上で、本邦にて離婚訴訟を提起しています。
福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
裁判所からの海外送達や、公示送達等でかなりの時間を要しましたが、結果としては無事に離婚を認容する判決を獲得することができました。渉外離婚訴訟の事案では、書類の翻訳等で実費負担を要しますが、それを踏まえても、相手方の行方が知れないという状況では訴訟の方が直截的という場合もありますので、最適な解決方法について、弁護士に一度ご相談してみることをお勧めいたします。
※日本国内での離婚手続のみ対応可能です。外国での離婚手続はお引き受けできかねますので、ご容赦ください。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 30歳以上50歳未満
- 相手の属性:
- 女性
- 30歳以上50歳未満
- 受任内容:
- 離婚交渉
- 離婚調停
- 婚姻費用被請求調停
- 面会交流調停
- 離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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離婚には断固応じない 自宅等のローンはこちらが負担し、相手方が居住 |
→ | 離婚成立、 自宅は相手がローンごと引き取り、 解決金として約900万円を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は、長年妻(相手方)からの攻撃的な言動に悩んでいた方です。日記の他、実際に相手方が送ってきたメール等も一定程度残されていましたし、心身ともに疲弊している様子が伺えました。別居を前提に、相手方との離婚等について代理人として交渉という形で介入したものです。
弁護方針・弁護士対応
相手方はモラハラの認識自体が乏しく、離婚についても全く応じるつもりがないという反応でした。話し合いで意見が変わるとは思えない状態であったこと、子供たちとの面会交流を行うにも、話し合いの場が別に設けられていないと、攻撃的な言動に萎縮してしまうことが予想されたことから、交渉から調停に方針を変更し、離婚調停と、面会交流の調停を申し立てました。
これに対し、相手方からも婚姻費用の請求にかかる調停が申し立てられました。
調停でも相手方は、離婚そのものに応じないとの姿勢を崩さなかったことから、さらに離婚訴訟に移行したという事案です。
福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用の点は、双方の収入等を前提に、こちらが負担している住宅ローン等を考慮した金額に減額した内容の審判が下されました。
離婚訴訟では、別居期間は2年にもみたないという状況でしたが、相手方の攻撃的な言動に長年苦しめられてきたことを、資料を添えて丹念に立証し、本件の夫婦関係は破綻していることが明らかであることを主張しました。
その結果、有利な心証を引き出すことに成功し、裁判所からも離婚を前提にした和解協議が勧められ、頑なに離婚を拒否していた相手方も、最終的には離婚を受けざるを得ない状況となりました。
不動産や住宅ローンが絡むと、その処理は複雑になりがちですが、財産分与等の点についても、自宅不動産は相手方が住宅ローン等の債務ごと引き取り、その他預金等の分与や慰謝料の問題に対する解決金として、相手方がこちらに約900万円を支払うという内容で、訴訟上の和解が成立しています。
面会については、コロナウイルスの流行により、一定期間実施が見送られる形にはなりましたが、離婚成立までの間、任意の面会交流の一定程度実施され、離婚後は月に1度の宿泊付の面会交流や、長期休暇には別途宿泊付の面会交流を実施するというように、ある程度充実した内容の面会交流を獲得することにも成功しています。その他養育費や年金分割の問題等も解決しています。
以上のとおり、本件は頑なに離婚を拒否していた相手方から、相応の経済的利益や面会交流を獲得しつつ、無事に離婚を成立させることに成功した事案です。