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有責配偶者として離婚そのものを争われていたが、離婚することができ、かつ、多額の財産分与額を得ることができた事例

依頼者の属性
57才
女性
事務職
成人済みの長男・長女
相手の属性
57才
男性
会社員
受任内容
離婚請求

事案の概要

婚姻歴30年ほどの夫婦。当方妻側。夫は単身赴任。休みの際に妻の家に帰っていた模様。

妻は数十年に及ぶモラハラに耐え兼ね、離婚を決意。離婚を申し出た後に引っ越し。

引っ越しをした2週間後に、悩みを夜通し男友達に聞いてもらうために、妻の自宅に泊めてしまう。夫はかなり粘着質。

探偵のような行動をとっており、男友達を自宅に泊めた際の写真がばっちり取られている。

妻は悩みを聞いてもらっていただけで肉体関係はないと主張。

男友達は幼馴染で、乾癬の持病持ちであることから、性的に不能であるという主張をしつつも、裁判所は不貞はあったという心証。また、財産分与額でも争いあり。

弁護方針・弁護士対応

上記事実関係のため、有責配偶者からの離婚請求という構成になり、不貞時に婚姻関係は破綻していたこと、夫の異常な行動等から離婚請求は信義則に反しないことなどを主張した。

また、財産分与につき、隠し財産があるかと思われたため、調査嘱託を行うという方針に。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停に代わる審判として、実質的に和解で解決。離婚原因は熾烈に争われたものの、離婚すること前提で解決。

分与額は裁判所の心証から3分の2ほど減額されたものの、クライアントが求めていた早期解決を実現することに成功。

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依頼者の属性
50代
女性
主婦
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
離婚交渉&婚姻費用請求→離婚+婚費調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用:別居開始直後、支払なし 婚姻費用:月額約18万円
財産分与+解決金合計:2000万円超

事案の概要

本件は、夫婦関係の悪化に長年苦しんできたご依頼者様が、別居に踏み切った後の生活費や、離婚やこれに伴う財産分与等の請求等、配偶者との話し合い等を希望されていた事案です。

弁護方針・弁護士対応

まずは話し合いによる解決を模索しましたが、荷物の引き取りや離婚までの間、車をどちらが使うか等の細かな点についても互いに言い分が対立していたことから、早期に調停移行の方針に切り替えました。

婚姻費用については、本件の特殊事情的な争点が存在しており、当初の請求額からは譲歩せざるを得ない面もありましたが、最終的には月額18万円超の婚姻費用を獲得しています。

また、当初は離婚自体も争われていましたが、夫婦間の問題点について、当時の録音データを精査し、これを前提とした主張を展開したこともあって、離婚を前提とした話し合いを徐々に進めていきました。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

約1年間の調停手続の結果、上記の婚姻費用を獲得した上で、財産分与等を前提とした離婚を成立させることに成功しました。

①自宅不動産の売却益(この点の処理も大きな問題点だったのですが、最終的には双方が協力して売却し、売却益を分与対象としています)や②車、③預貯金、④相手方の退職金等、財産分与等にて合計2000万円超を獲得しています。

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依頼者の属性
50代
会社員(男性)
相手の属性
50代
専門職(女性)
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
毎月25万円&賞与から年間約100万円を婚姻費用として支払い続ける形での別居生活 養育費と解決金の支払を条件に離婚成立。
解決金:160万円
養育費:離婚から10カ月間は毎月20万円、以降は毎月14万5千円

事案の概要

本件は、ご依頼者様は給与や賞与のほとんどを配偶者に渡しながら、10年超に及ぶ単身赴任生活を送っていたという事案です。愛情の欠乏等を理由に、互いに離婚協議を開始してからも、ご依頼者様は毎月25万円の他、賞与からも毎年100万円を支払っていました。
離婚協議が頓挫したことから、早期離婚を希望して、弊所に離婚調停等の手続を依頼された事案です。

弁護方針・弁護士対応

単身赴任は形式的には別居生活の一類型ですが、夫婦としての共同生活実態が継続しているとみなされる場合も多く、いわゆる別居期間としては考慮されない場合も少なくありません。
よって、別居期間のみを理由に離婚訴訟に踏み切るよりも、まずは離婚調停にて、解決金を含めた条件面の調整等、相手方を可能な限り説得する方針を採用しました。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

もっとも、ご依頼者様は一般的にもかなり高額な所得水準の方であり、相手方の収入を考慮しても、婚姻費用は28万円前後と算出されてしまうような状況にある方です。離婚後の養育費を一人あたり10万円前後と推計しても、月額8万円以上が浮く計算になりますし、賞与からの学費支払いをあわせると、実際には水準以上の婚姻費用を負担している状況にありました。

一定程度の解決金支払いを受け入れても、毎月の支払差額を考えると、早期離婚のメリットのほうが大きいことは明らかです。
約10カ月後には上の子が大学を卒業する見込みであることも考慮して、算定表にしたがった養育費(10カ月間は20万円、以降は145000円)に負担を減ずる代わり、解決金として、金160万円を負担するという内容にて、離婚成立(調停に代わる審判)となった事案です。

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依頼者の属性
会社員
相手の属性
会社員
受任内容
離婚及び不貞を原因とする慰謝料を請求されている
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 300万円 100万円 200万円の減額

事案の概要

一方が不貞行為(いわゆる浮気)をしてしまったことで、他方配偶者から離婚と慰謝料を請求されているというごくありがちな事案でした。請求する側の立場からすれば、1円でも多く慰謝料を支払わせたいと考えるところですが、不貞による離婚慰謝料には一定程度の相場がある以上、その相場以上の支払いをすることは少なく、本件でも相場程度であれば支払う覚悟をお持ちでした。

弁護方針・弁護士対応

慰謝料の相場以上の請求がされることは少なくありません。時に、本心では離婚をするつもりであるものの、不貞をした有責配偶者からの離婚請求が基本的には認められないことを利用して、婚姻費用だけを請求し、裁判で離婚が認められるまで婚姻費用をもらい続けることで、実質的に相場以上の慰謝料を回収しようと考える方や弁護士がいるようです。もっとも、この方針が功を奏するのは、不貞をしてしまった配偶者の収入が他方配偶者よりも相当程度高い場合で、2人の間に子供がいるような場合でしょう。そうでなければ、婚姻費用をもらうよりも養育費と児童扶養手当などをもらう方が金銭的には高くなりえるからです。婚姻費用を支払う負担が大きいため、言い分をぐっとこらえて早期解決せざるを得ないことが多いですが、双方、それなりの収入があり、子供がいないような場合であれば、解決まで時間がかかったとしても経済的負担はそれ程大きくなりませんので、しっかりといいたいことを言えることもあります。このように、不貞をしてしまったことによる夫婦間の紛争は、双方の収入や就労意欲などを踏まえて、相手の心理を予想して交渉することが必要になりえます。本件では、相手方もそれなりの収入を得ている現在の仕事を続けたいと考えていたようですし、お二人に子供もおられなかったので、しっかりと言い分を主張し、支払うべきものは支払うというスタンスで交渉を進めることとしました。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

ある程度、支払うことを提案している以上、わざわざ裁判に時間と費用をかける動機が弱くなったこともあったのだと思います。慰謝料の額は相場よりも低い金額で解決できました。こう考えると、どちらかが専業主婦(主夫)になることは、離婚にあたっても解決が困難になる可能性が高くなりがちなので、共働きという形態が望ましいのかもしれません。

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依頼者の属性
30~40代男性
相手の属性
30~40代女性
受任内容
離婚
親権
不貞慰謝料請求
財産分与等
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚を切り出してもいない段階 離婚成立、親権獲得、
相手方がこちらに養育費を支払う、
自宅不動産や学資保険はこちらが取得etc.

事案の概要

本件は、相手方の浮気を察知したご依頼者様が、離婚を決意されたという事案です。ご相談の時点では事実を突きつけてもいないし、離婚の話し合いもしていないという状態でしたが、これからどのように話し合いを進めるべきか、どこまでの証拠を確保するべきか等に悩んでおられました。中学生のお子様の親権についても心配しておられたので、まだ同居中でしたが、相手の出方に応じて交渉か調停等の手続に意向するかを判断するとの方針で、代理人として介入した事案です。

弁護方針・弁護士対応

不貞の証拠が確保されていたので、これを前提にまずはこちらの要望(離婚・親権、養育費、財産分与等)を書面で伝えることにしました。これを受けて相手方は自ら家を出て別居を開始したものの、不貞の前から婚姻関係は破綻していたという主張を展開してきました。
双方の言い分の開きが大きいため、速やかに調停を申し立て、以降は裁判所を通じた話し合いを行いました。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚については、双方特に争いはなかったものの、慰謝料という点は真向から対立することになりました。
親権については、調査官の不当な誘導もあって、意見書ではどっちつかずの内容が記載されていたのですが、当職が直接お子様と面談し、その真意を聴取した上で、調査官調査で受けたという誘導や、そのことに対する不安、不満などを書面にしました。
そのかいもあって、親権はこちらが取得する、相手方が養育費を払うという結果を獲得することに成功しました。
なお、慰謝料の点は、不貞相手に相当額の金銭支払いをさせる形で示談を成立させていますし、相手方に対しても、財産分与では自宅不動産や預金の他、学資保険をこちらが取得することとし、こちらの取り分を多くすることで実質的な解決を図っています。
親権の問題や調査官の当たりはずれ、慰謝料や財産分与の金銭的な評価や相手方の主張等、離婚の問題はご自身だけでは対応しきれない場面も多々生じうるものですので、弁護士への相談や依頼なども検討してみることをお勧めします。

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依頼者の属性
男性
30歳以上50歳未満
相手の属性
女性
30歳以上50歳未満
受任内容
離婚交渉
離婚調停
婚姻費用被請求調停
面会交流調停
離婚訴訟
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚には断固応じない
自宅等のローンはこちらが負担し、相手方が居住
離婚成立、
自宅は相手がローンごと引き取り、
解決金として約900万円を獲得

事案の概要

ご依頼者様は、長年妻(相手方)からの攻撃的な言動に悩んでいた方です。日記の他、実際に相手方が送ってきたメール等も一定程度残されていましたし、心身ともに疲弊している様子が伺えました。別居を前提に、相手方との離婚等について代理人として交渉という形で介入したものです。

弁護方針・弁護士対応

相手方はモラハラの認識自体が乏しく、離婚についても全く応じるつもりがないという反応でした。話し合いで意見が変わるとは思えない状態であったこと、子供たちとの面会交流を行うにも、話し合いの場が別に設けられていないと、攻撃的な言動に萎縮してしまうことが予想されたことから、交渉から調停に方針を変更し、離婚調停と、面会交流の調停を申し立てました。
これに対し、相手方からも婚姻費用の請求にかかる調停が申し立てられました。
調停でも相手方は、離婚そのものに応じないとの姿勢を崩さなかったことから、さらに離婚訴訟に移行したという事案です。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用の点は、双方の収入等を前提に、こちらが負担している住宅ローン等を考慮した金額に減額した内容の審判が下されました。

離婚訴訟では、別居期間は2年にもみたないという状況でしたが、相手方の攻撃的な言動に長年苦しめられてきたことを、資料を添えて丹念に立証し、本件の夫婦関係は破綻していることが明らかであることを主張しました。
その結果、有利な心証を引き出すことに成功し、裁判所からも離婚を前提にした和解協議が勧められ、頑なに離婚を拒否していた相手方も、最終的には離婚を受けざるを得ない状況となりました。

不動産や住宅ローンが絡むと、その処理は複雑になりがちですが、財産分与等の点についても、自宅不動産は相手方が住宅ローン等の債務ごと引き取り、その他預金等の分与や慰謝料の問題に対する解決金として、相手方がこちらに約900万円を支払うという内容で、訴訟上の和解が成立しています。
面会については、コロナウイルスの流行により、一定期間実施が見送られる形にはなりましたが、離婚成立までの間、任意の面会交流の一定程度実施され、離婚後は月に1度の宿泊付の面会交流や、長期休暇には別途宿泊付の面会交流を実施するというように、ある程度充実した内容の面会交流を獲得することにも成功しています。その他養育費や年金分割の問題等も解決しています。
以上のとおり、本件は頑なに離婚を拒否していた相手方から、相応の経済的利益や面会交流を獲得しつつ、無事に離婚を成立させることに成功した事案です。

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依頼者の属性
専業主婦
相手の属性
会社役員
受任内容
適正な解決金
婚姻費用
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
算定表額を下回る婚姻費用 算定表の上限を大きく超える婚姻費用、
養育費により解決

事案の概要

本件は、相手方が、依頼者に暴行をした上で別居をし、その後調停を申し立て、算定表を下回る婚姻費用額を提示してきたという事案でした。

弁護方針・弁護士対応

相手方は、複数の会社で役員を務めていました。依頼者の認識では、算定表の基礎収入上限を超えていると思われました。もっとも、相手方は、婚姻費用分担請求調停において、収入資料を十分に開示しない等により、基礎収入額を争ってきました。
担当弁護士は、相手方の収入・支出の裏付けのため、相手方のメインバンクに対する調査嘱託、相手方が利用していたクレジットカードの支払履歴についての調査嘱託等を申し立てることで、相手方の収入の全容を把握することに務めました。
結果として、数千万円の役員報酬等の基礎収入を把握できました。
この基礎収入は、算定表の上限を超えていたため、担当弁護士は、算定表の上限を超える婚姻費用、養育費の獲得等を目的としました。

また、依頼者が離婚希望であったことから、相手方の有責性を踏まえ、適正な慰謝料額の獲得を目標としました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用及び養育費について審判に移行し、算定表を基準とすると、同居中よりも生活水準が下がってしまうこと、相手方が有責配偶者であるのに、そのような結論となるのは信義則上相当ではないこと等を主張した結果、算定表の上限を超える婚姻費用及び養育費を認める審判がされました(確定)。
また、一般的なDVによる離婚の事案を大きく超える解決金額を獲得しました。

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依頼者の属性
20~30代、女性、会社員
相手の属性
20~30代、男性、会社員
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 相手方は断固として離婚を拒否
双方親権を主張
離婚成立
親権取得
養育費獲得
依頼者の希望を達成

事案の概要

相談者様は、共働き夫婦の方でしたが、夫が家計にお金を入れないこと等に悩み、別居に踏み切った上で相談に来られました。
相手方は離婚を断固拒否し、子供の親権は絶対に渡さないと主張していました。そこで、離婚と親権を第一の目標として、離婚等の調停を申し立てることとした事案です。

弁護方針・弁護士対応

同居中でさえ家計に非協力的だった相手方ですので、別居してからも婚姻費用の支払いは全くありませんでした。
そこで早期に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てるとともに、相手方が相談者様に直接連絡し続ける状況を打破するための当面の対応として、弁護士が窓口になることを手紙で伝えました。
調停期日までの間、相手方との交渉も試みましたが、相手方の主張が二転三転するため、交渉での解決は困難と判断し、調停期日を待つ方針に切り替えています。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は断固として離婚を拒否するという姿勢とともに、面会交流の調停を申し立ててきました。こちらとしては離婚以外の選択肢はないことや、面会交流における相手方の落ち度等を主張し続けた結果、こちらが親権を取得した上で、相手方が離婚に応じることとなりました。婚姻費用についても申立から離婚成立までの未払い分を回収し、養育費は算定表に従った計算よりも約1万円ほど高い金額で定めることに成功しています。
離婚するしないとの点が話し合いでまとまらない場合、最終的には訴訟に依らざるを得ませんが、本件は相手方の問題点を指摘し、調停で成立しないのであれば訴訟も辞さないというスタンスを明確にしつづけたことが、結果につながったと思います。

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依頼者の属性
夫、会社員、子供有
相手の属性
妻、自営業者
受任内容
親権・婚姻費用

事案の概要

妻が、子供を連れて自宅を出て不貞相手の下で生活を始め(妻は否定)、その後、依頼者である夫に対して、離婚調停・婚姻費用分担請求調停を申し立ててきた事案でした。夫は、離婚はやむを得ないとしても、何よりも親権者となることを望まれていました。

弁護方針・弁護士対応

◆不貞(浮気)をした人が親権者になれるのか
「不貞をしていなければ、離婚にならなかったのだから、離婚原因を作ったこと自体が親権者として相応しくないのではないでしょうか。」という質問を受けます。本件もそうでした。心情としては理解できるのですが、残念ながら、父母のどちらが親権者として相応しいかの判断に不貞の事実自体は重視されていません。なぜなら、親権者の指定は、離婚後に父母のいずれが子供を養育監護すべきか(子供の利益にかなうのか)という観点から判断されており、婚姻関係を破綻させたことと、離婚後に子供を養育監護する能力とは直結しないからです。ですから、不貞(浮気)をしたとしても親権者になれるという回答になります。相手の不貞を責めることではなく、自分が親権者となることが子供の利益にかなうということを客観的事実に基づき主張することに注力しなければいけません。

◆親権者の指定にあたって考慮される事情
親権者の指定に関しては、これまでの監護状況、現在の監護状況、生活環境の変化、子供の意思、面会交流の実施、監護補助者の有無、経済力、母性などが総合的に考慮され判断されています。意に反して生活環境が変わることが、子供にとっては一番の負担(不利益)でしょう。そこで、これらの中でも、過去・現在の監護状況や生活環境の変化、子供の意思が重視されている印象です。母が有利だといわれますが、これは母が主に子育てをするというこれまでの日本社会においては当然の結論だとさえいえます。万が一離婚になった時に親権を希望するのであれば、日ごろから子育てを主体的に行うようにして下さい。
なお、子供が不貞相手との関係が悪いにも関わらず同居しているなど、不貞行為や不貞関係が子供に不利益を与えるような場合には、そのことが親権者として相応しくない事情として考慮されることにはなりえます。

◆方針等
本件では、夫も子育てに協力的ではありましたが、妻が主として養育監護を担っており、従前の監護状況からすれば、夫が親権者と指定されることは厳しい見通しでした。遊ぶ、ごはんを食べさせる、風呂に入れる、寝かしつけるなどだけでなく、予防接種、健康診断、保育園との連絡など表に現れにくい子育ては沢山あります。
多くの場合、夫が協力的であっても、親権者に指定されるには不十分な場合が多いものです。他方で、不貞相手が責任を負いきれずにいずれ逃げ出す可能性、住居が安定していない可能性、妻が子供ではなく不貞相手を優先した生活を送っている可能性がありましたので、早急に調査官による調査をすべき事案でした。
また、子供が現在の住環境に慣れてしまうことも避けたいところでした。そこで、早期に家庭裁判所調査官による現在の監護状況の調査を実施し、現在の監護状況が明らかにすべく、急ぎで反論、主張、立証資料を準備しました。
また、婚姻費用の請求に関しては、子供の生活費を支払うことには抵抗はないものの、婚姻関係を破綻させた妻の生活費まで払うことは納得し難い状況でした。不貞をした配偶者への婚姻費用は、養育費相当額に限るなど事情に応じて減額される場合が多いため、養育費相当額ならば支払うと主張することとしました。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

早期に、調査官による調査が実施されたものの、報告書では、「概ね現状の監護状況については良好と認められる。」とされていました。調査官の調査においては、当事者が準備することが多く、監護状況が悪いという調査結果は珍しいのが実情です。本件は、結果的に、親権について双方譲らず、離婚については調停が成立しませんでした。他方、婚姻費用については、養育費相当額となりました。
本件のように、妻が浮気をしたうえで子供を連れて別居する事案であっても、夫が親権を争えば離婚はできません。離婚できないということは、夫は婚姻費用を負担しなければなりません。婚姻関係が破綻した主たる原因が妻にあるとなれば、婚姻費用の額は減額さることが多いものの、不貞の主張が認められなければ、家族で暮らしていた自宅の住宅ローンや家賃の支払いに加え、子供だけでなく妻の生活費まで負担することになります。
そのため、本件のような事案では、不貞を立証できるかが重要となります。養育費相当額を支払う程度の負担であれば、夫側は経済的負担をあまり気にせず、落ち着いて今後について考えることができるからです。妻が婚姻費用を盾に、親権や慰謝料を強弁に主張し、夫が経済的負担に耐えかねて諦めるということも少なくありません。本件のような事案は多く、夫が稼いで妻が家事と子育てをするという従来の夫婦像からすればやむをえないでしょうが、夫婦ともにしっかり稼ぎ、家事育児も分担している夫婦であれば父親が親権者になれる可能性が高くなるのではないでしょうか。

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依頼者の属性
男性、60代、夫、会社経営、子供有り(成人済み)
相手の属性
女性、60代、妻、専業主婦
受任内容
離婚請求

事案の概要

夫婦関係が悪くなった原因は家計管理についてでした。突然、妻が家を出て別居開始となりご相談に来られたのですが、妻側は代理人弁護士を立て、婚姻費用を請求してきており、今後、婚姻費用分担請求調停(いわゆる婚費調停)が申立てられるという状況です。
夫は離婚の気持ちのほうが強いが、戻ってくるというならそれでも可というスタンスでした。不仲の期間も短くなく、結局、やり直すことは難しいだろうから離婚自体はやむなしというお考えです。

弁護方針・弁護士対応

夫の収入が多く、婚姻費用は相当高額となりうる事案でしたので、別居前から減収の蓋然性が存在していたこと等を主張・立証し婚姻費用をできるだけ下げることを考えました。前年度の年収に応じて婚姻費用が決まることが多いですが、実際は、そう単純でもありません。あくまで、前年度の年収は、現在の収入を推定する資料であって、前年度よりも年収が下がることが明らかなのであれば、そのことが考慮されます。
また、本件は、明確な離婚原因のない事案であったため、離婚請求の時期等も戦略的に行い、解決金の支払いも覚悟しつつ早期離婚を目指しました。婚姻費用を支払うという夫の負担と早く離婚したいのに解決金をあげるために離婚を言い出しにくいという、双方の腹の探り合いといった感じだと感じていました。
こういった事案は本当に多く、婚姻費用を支払うぐらいなら解決金を払ってでも早く終わらせた方が得だという結果が多いものです。

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福岡法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

着手から約半年後、解決金支払いと引き換えに調停離婚成立。離婚原因がない事案で解決金を支払うことに納得がいかないところもありますが、妻は容易に十分な収入を得ることは難しいのだから、ある意味生活補償の意味があると考え納得しなければいけないのかもしれません。

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