- 依頼のタイミング:
- 逮捕中
- 事件・罪名:
- 窃盗
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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執行猶予 |
事案の概要
息子さんが住居侵入窃盗の被疑事実で逮捕されてしまったとしてご相談に来られました。親御さんの話では、息子は身に覚えがないと言っているということでした。すぐに弁護士が接見に行くと、息子さんは「そもそも身に覚えがない。」と話してくれました。
弁護士方針・弁護士対応
弁護士から被疑者ノートを差入れ、取調べ状況を確認すると、「確たる証拠があるから認めろ。」、「弁護士の言うことを聞いていたら罪が重たくなるぞ。」、「弁護士は金目当てだ。」などと言われているようでした。まだまだ強引な取調べをは横行しており、速やかに抗議を申し入れることとしました。この段階で、捜査機関がどういった証拠を持っているのか不明なので、犯行態様に応じてどういった証拠が集められているのか予想して対応を検討していくことになります。進入場所の指紋や足跡鑑定、近隣や通帳等の引き出し行為場所の防犯カメラ映像などが証拠として残されている可能性が高い事案でした。例えば、被害届が出された通帳をATMへ挿入すると、その通帳はATMに取り込まれます。取り込まれれば通帳に付着した指紋が採取されるということもあります。当初、息子さんは否認していましたが、弁護士から捜査の内容などを伝えているうちに、自白に転じることとなりました。被害者の恐怖は想像以上だと思いましたので、被害者の方には、被疑者の素性や身上経歴などを伝えるとともに犯人が引越すことも伝え少しでも安心してもらえるよう努めました。結果、被害弁償・示談に応じてもらえるだけでなく、宥恕のお言葉もいただけました。
福岡法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果
結果的には、執行猶予1年6か月となりました。
不合理な否認をしている場合、罪証隠滅、逃亡の恐れがあるとして勾留が続きます。余罪があれば再逮捕再勾留というとなることが少なくありませんので、身柄拘束される期間が長期に及んでしまいます。途中で自白に転じたとしても、身柄解放は容易ではありません(公訴提起後の保釈は別)。本件も、当初から自白していれば状況が違ったかもしれませんが、残念ながら再逮捕再勾留となってしまい、公訴提起後に保釈されるまで身柄拘束が続きました。してしまったことはどうしようもないですが、なるべく身柄拘束されないようにするには、不合理な弁解は避けるべきでしょう。もちろん、してもいないことを認めることはすべきではありませんし、場合によっては黙秘しなければいけない時もあります。取調べ対応をアドバイスするのも弁護士としての重要な役割だと実感した案件でした。
弊所には、捜査を熟知する元検察官の弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。
- 依頼のタイミング:
- 逮捕中・勾留請求直前
- 事件・罪名
- 窃盗
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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釈放 |
事件の概要
ご依頼者様は、賽銭箱から現金を拾い出して懐に入れたところを神主に現認され、逮捕されました。依頼者様は高齢のご家族と同居しており、依頼者様の身柄拘束が続くことで生じる、ご家族の生活に不安を覚えていましたので、できるだけ速やかな身柄釈放を希望してご依頼となりました。
準抗告とは
裁判官は、勾留の理由と必要性が認められるときには勾留決定の裁判をすることができます(刑事訴訟法207条1項、同60条)。勾留決定がされると、最大20日間身柄拘束が続くことになりますので、被疑者にとって大きな不利益になることは言うまでもありません。
この裁判官のした勾留決定に対する不服申し立てを準抗告といいます(刑事訴訟法429条1項)。
一般的な傾向
準抗告が認容される割合は凡そ2割程度と言われています(弁護士白書2016年版)。そもそも準抗告の申立が行われない事件も多く存在することを踏まえると、勾留決定から早期に釈放されるのは、2割を下回るものと思われます。
処分を分けるポイント
勾留の要件は①勾留の理由と②勾留の必要性が認められるかです。したがって、弁護人としては、如何に当該事案において罪証隠滅の恐れを欠くか(刑事訴訟法60条1項2号)、逃亡の恐れがないか(同3号)、勾留の必要性に比して、被疑者に対する不利益が大きいか等を説得的に裁判官に説明していく必要があります。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、現行犯逮捕がされていたこと、被害品等についても既に還付され、犯罪事実を立証するための証拠は既に捜査機関に確保されているため、証拠を隠滅させることはできない。被疑者が高齢のご家族をおいて逃亡することなどありえない。このまま勾留が続くことで、家族に何かあれば、ご家族・本人にとって回復不能な損害が生じる恐れがあるため、勾留の理由も必要性も欠くと主張しました。
解決結果
準抗告申立後、間もなく釈放されました。依頼者様も無事に帰宅することができ、ご家族も事なきを得ました。勾留の日数はわずか1日でした。
- 依頼のタイミング:
- 逮捕後
- 事件・罪名:
- 窃盗
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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執行猶予付有罪判決 |
事件の概要
ご本人(60代女性)が、ショッピングセンター内で、他人の財布等が入ったバッグを窃取したという窃盗事件です。
ご本人は、現行犯逮捕され、その後勾留されました。ご本人は、同種の手口で犯行を重ねており、数件の余罪がありました。
弁護士方針・弁護士対応
①ご本人に持病があったこと等から、早期の身柄解放を目指すこと、②可能なかぎり被害弁償をすること、③動機となったのが、資金をギャンブルにつぎ込んでしまったことであったため、再犯防止のために、ギャンブル依存の治療が必要であることをご本人に自覚させ、通院させること、を基本的な対応方針とし、ご家族の了承も得ました。
福岡法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果
①勾留に対する準抗告が認められ、早期に釈放されました。
②示談を一切拒否されていた被害者の方1名以外との間で示談が成立しました。
③ご本人は、今回の件で内省を深め、依存症の治療のために通院をするようになりました。
②③について裁判所に評価いただき、ご本人の事情を踏まえた適切な説諭の上で、執行猶予判決を獲得することができました。