- 相続財産:
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- 子供のみ3名
- 争点:
- 相手方の寄与分主張
- 遺産たる不動産の明渡と売却
- 分配
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相手方の寄与分主張は排斥 | → | 相手方は不動産を明け渡し、相続人全員が協力して売却、諸経費を差し引いた純利益を均等に分配 |
本件は、預貯金等はほとんど残っておらず、ほぼ唯一の遺産である土地建物には、生前被相続人とともに居住していた相手方が住み続けていました。
そこで、不動産の明渡と売却、売却益の均等な分配を求めた事案です。
弁護方針・弁護士対応
交渉を持ち掛けたものの、意見の隔たりは大きかったことから、早期に遺産分割調停に方針を切り替え、手続を進めていきました。
相手方は寄与分の主張にこだわっていましたが、審判例の基準や、カルテ等の記述から具体的に反論しています。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
的確に反論した結果、相手方の寄与分に関する主張は全て排斥されました。住んでいる家からの立退きを伴うことから、解決までには時間がかかりましたが、相手方が不動産を明渡すことや、不動産の売却に全員協力すること、売却益を均等に分配すること等を調停調書にて合意し、その後無事不動産も売却され、ご依頼者様も分配を受けることができました。