- 依頼者:
- 80代、男性、無職
- 80代、女性、無職
- 受任内容:
- 子を被相続人とする相続放棄
子の死後、債務の支払を求める書面が遺品から発見されたため、子が多重債務者だったことが初めて判明し、夫婦で相続放棄をすることとしました。
弁護方針・弁護士対応
子が多重債務者だったことが判明した一方、子に積極財産はなかったため、相続放棄の必要性は明らかでした。
相続放棄については、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という民法上の期間制限があるところ、戸籍等の必要書類の取得には日数を要するため、直ちに準備を開始することが必要不可欠でした。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士が職務上請求により必要書類を取得した上、速やかに家庭裁判所に相続放棄申述を行ったところ、受理されました。