- 相続財産:
- 預貯金
- 一次相続の不動産・預貯金等に対する相続分
- 依頼者の被相続人との関係:
- 配偶者
- 相続人:
- 1名(一次相続はさらに複数)
- 争点:
- 一次相続の相続分の処理を含む遺産分割協議をの方向性
- 具体的な分配内容等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 複雑な状況 | → | 遺産分割協議成立 | 1500万以上の預貯金を取得 |
本件は、一次相続の遺産分割協議を行う前に、その相続人の一人が死亡(※二次相続が発生)したという、数次相続の事案です。ご依頼者様は、二次相続の被相続人の配偶者です。二次相続について相続権を有することはもちろんですが、元々は相続権を有しなかったはずの一次相続についても、二次相続の被相続人が有していた相続分を取得しています。このように、複数の相続問題が絡むことによって、複雑な状況となっていました。
弁護方針・弁護士対応
遺産分割は、肉親間でもトラブルになるというのに、一次相続の遺産分割にご依頼者様自身が顔を出すというのは、相続人間の利害や心情面の対立等の問題を先鋭化させてしまうおそれがありました。
相手方も、一次相続には関与してほしくないという意向を示したため、一次相続の法定相続分は全て相手方に取得させ、その遺産分割協議からご依頼者様は外れる代わり、二次相続固有の遺産の大半をこちらが取得するという方針で協議を進めていくこととしました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
遺産の範囲を整理したところ、二次相続の被相続人が有する一次相続の相続分と、二次相続固有の遺産は概ね1対4の割合でした。二次相続の法定相続分は、ご依頼者様が3分の2、相手方が3分の1ですので、一次相続の相続分の全てと二次相続の一部を相手方に渡すかわり、二次相続にかかる預貯金はその大半をこちらが取得する形で遺産分割協議をまとめることに成功しています。