- 相続財産:
- 1億円強(被相続人の生前に、贈与等流失した分を含めると4億円超)
- 依頼者の被相続人との関係:
- 二男
- 長女
- 三男
- 依頼者:
- 長男(相手方)
- 争点:
- 遺留分減殺請求権の消滅時効
- 生前贈与の有効性等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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支払拒否 | → | 和解成立 |
被相続人に関し、遺産全てを相手方(長男)に相続させるとの遺言がなされた後、長男の親族に、被相続人の遺産の多くが贈与されたというものでした。同贈与等の有効性や、依頼者が遺留分減殺請求権を行使したのが相続開始後1年以上経過した後だったため、遺留分減殺請求権の消滅時効が問題となりました。
弁護方針・弁護士対応
贈与等が無効であることを前提に、緻密な主張立証をするとともに、遺留分減殺請求権の消滅時効に関し、依頼者が遺言書の存在を知った際の経緯について、当事者尋問、証人尋問の結果等を踏まえ、主張立証を尽くしました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者のうち一部について、遺留分減殺請求権が時効消滅していないことを前提にした和解が成立しました。