- 相続財産:
- 不動産(土地建物複数)
- 預貯金
- 不動産賃料等
- 依頼者の被相続人との関係:
- 被相続人両名の子の代襲者
- 相続人:
- 被相続人両名の子
- 争点:
- 遺産分割方法
- 不動産の評価
- 代償金の額等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相続財産 | 約200万円 | → | 約1100万円 | 総額を明らかにした上で獲得 |
本件は、祖父が死亡する前の時点で父が他界、祖父が死亡した後、さらに祖母が他界したという事案です。
祖父母には、父の他にも兄弟があり、ご依頼者様は父の代襲者として、法定相続分は有するものの、遺産分割協議からはつまはじきにされている状態でした。
遺産総額も明らかにされないまま、相手方からは200万円を渡すかわり、不動産等のその余の財産は全て相手方が取得するという提示をされていました。
適正な分配額を計算するためにも、まずは相続財産の全容を明らかにして、分割協議を進めていくという方針と立てた事案です。
弁護方針・弁護士対応
遺産調査の結果、多数の不動産と数百万円の預貯金、祖父が貸していた建物の賃料が死亡後も発生しつづけており、これを相手方らが取得していたこと等が判明しました。
遺産調査完了後、こちらからも金額を提示の上、相手方との交渉を試みましたが、寄与分等の主張に対するこだわりが強かったことから、早期に任意の交渉に見切りをつけ、速やかに遺産分割調停を申し立てました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停では、相手方の寄与分や特別受益等の主張は全て排斥することを前提に、不動産は相手方が取得する代わり、約1100万円を一括で支払ってもらう、という内容で解決することができました。
当初の主張額からは一定程度こちらも譲歩するかわり、初回の調停期日から3ヵ月足らずでの早期解決に成功しています。
金額的にも、相手方が当初提示していた額とは5倍以上の開きがありますので、弁護士が介入することのメリットが、両面で生かされた事案と言えるでしょう。