福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

交通事故の弁護士を変更する方法

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

弁護士と依頼者の間の契約(委任)は、どちらの側からも解消することができるという性質のものです。したがって、契約後に別の弁護士に依頼しなおす、というような変更も可能ということになります。

もっとも、変更には、支払済みの弁護士費用や、同費用特約の上限等の費用の問題もあります。
法テラスを利用している場合は同機関の承認が求められます。あまりに変更が多すぎるという方の場合、次に相談された弁護士が身構えてしまい、依頼を受けてくれないということも懸念されますので、軽々しく何度も変更するというのはお勧めしませんが、現在依頼中の弁護士を信頼するためにも、セカンドオピニオンが有益な場合はあり得るところだと思います。

弁護士の変更を検討したほうが良いケース

相性が良くない

弁護士と依頼者の関係は委任契約であり、信頼関係がなければ成り立たないものです。事件処理の方針や説明内容等、専門家としての意見は信頼することが望ましいところなのですが、根本的に相性が合わないと感じていると、正しい意見であったとしても受け入れにくくなるということもあるかもしれません。そういう意味では、変更やセカンドオピニオンを検討する理由となる場合もあるでしょう。

解決の方向性が合わない

弁護士の方針と依頼者の意向が齟齬するという場合、いつまでたっても事件を解決することができないという事態が懸念されます。自身の納得のためにも、現在依頼している弁護士と話し合うことはもちろんですが、それでも納得できないという場合は、セカンドオピニオンを利用することなども検討された方が良いかもしれません。

対応が遅い、連絡が取りにくい

仕事やレスポンスのスピード感は、個々の弁護士の特性にも左右されるところです。とはいっても、他と比較して遅いか早いかの判断というのも困難なところだと思いますので、この点に強い不満があるという場合、他の弁護士にも意見を聞いてみることが有益と言う場合はあると思います。

弁護士に業務停止処分が下った

弁護士会から業務停止処分が下されると、その弁護士が抱えている全ての事件を解約しなければなりません。業務停止期間があけた後に再契約するという選択もありますが、その間は自身で対応しなければなりませんので、この場合は変更を検討せざるを得ないと思います。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士を変更する方法

弁護士の変更は、今の弁護士との契約解消と、新たに依頼する弁護士との契約締結によります。

新しい弁護士を探して相談する

セカンドオピニオンだけ、と言う場合も含めて、変更するかどうかの決断を下すにあたっては、他の弁護士にも相談してみるというところから始めることになると思います。

弁護士は、他の弁護士が受任している事件に重ねて介入することはしませんので、まずは今の弁護士との関係解消が先になりますが、新たに依頼する予定の弁護士に、事前に受任の打診をしておくほうが安全だと思います。

今依頼している弁護士や弁護士費用特約に変更したい旨を伝える

変更を決断し、次の依頼先も確保した後は、現在依頼している弁護士に契約解消の意向を告げ、解約の手続をとる必要があります。

弁護士費用特約を利用している場合は、自身が利用している弁護士費用特約の保険会社にも、事前に変更の旨を伝えておきましょう。

新たな弁護士と契約する

解約の完了後、次の弁護士との契約を締結します。解約した弁護士に支払った着手金等は、新たに契約する弁護士に引き継がれるものではありませんので、新たに依頼した弁護士に対しては、別途着手金等の支払が必要です。

引継ぎをしてもらう

解約した弁護士に預けていた資料等は、依頼者が返還してもらうというのが原則です。変更後の事務所に資料一式を引き継いでくれるという事務所もあるかもしれませんが、強制できるようなものではないので、やってくれたら親切だったという程度に考えましょう。

新たな弁護士が対応を開始する

引継ぎの有無にかかわらず、新たに依頼した弁護士は契約開始後(※費用支払後の場合あり)に受任通知等を送付し、対応を開始します。

弁護士を変更した場合のデメリット

弁護士の変更で一番懸念されるのは、費用面でのデメリットです。

新たに依頼した弁護士にも着手金等の費用を支払うことになりますが、依頼者都合による解約ですので、解約する方の弁護士から支払済みの着手金等の返金はされないというのが通常です。

さらに、事件の進行度合いや契約内容によっては、みなし成功報酬の支払義務が発生する場合もあります。また、完全成功報酬型で契約した場合にも、途中解約については、一定の解約金や後払いにしていた着手金等の清算義務等が生じる場合があります。

弁護士変更にあたっての注意点

解約した弁護士に預けていた資料を返却してもらう、弁護士費用特約を利用している場合は変更について事前に保険会社にも相談しておく等の注意点は、すでに説明したとおりです。

専門性や得意分野、レスポンスや相性等、変更したいという理由は様々かと思いますが、費用の問題なども生じうる問題ですし、弁護士を変更したからといって、結果が大きく変わるとは限らないということも理解しておくことが望ましいでしょう。

交通事故のご相談は弁護士法人ALGにお任せください

弁護士法人ALG&Associatesは、交通事故を専門で取り扱う事業部制の採用や、医療事件を専門的に取り扱う部署との連携等、交通事故の事件に対する強みがあります。ウェブサイトには実際の解決事例も多数掲載しておりますので、ご参考の上、お気軽にご相談ください。