福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

死亡事故の慰謝料

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故は、時として被害者が亡くなられてしまう、いわゆる死亡事故にもなり得ます。

死亡事故は、亡くなられた方は勿論ですが、遺されたご家族の方も、精神的な苦痛を受けることは明らかです。
死亡事故の場合、慰謝料はどのように考えられており、どの程度が相場なのか、被害者本人だけでなく、遺された家族の慰謝料はどうなるのか。

今回は、死亡事故の慰謝料についてご説明させていただきます。

死亡事故の慰謝料額の相場は算定基準により異なります

慰謝料は、民法によって、その金額や計算方法が定められているわけではありません。もっとも、解決のための目安となる基準や、保険の支払いの基準は決められています。

自賠責基準では、死亡慰謝料は本人分が400万、遺族の慰謝料が請求権者が1人であれば550万円と、併せても900万円と決められています。

しかし、いわゆる弁護士基準ですと、具体的な事情に応じて前後がありますが、2000万円以上が目安とされています。
このように算定基準によって死亡慰謝料には大きな違いが生じますので、注意が必要です。

慰謝料の種類

被害者本人の慰謝料

死亡事故の被害者は、交通事故によって命を失ったのであり、その命を失ったこと自体に対する慰謝料が、いわゆる死亡慰謝料になりますが、一般に①一家の支柱、②母親・配偶者、③その他に分けて金額の目安が定められています。

これは、死亡慰謝料を算定するにあたっては、被害者本人の苦痛や悲しみに対する補償というだけでなく、遺族が失った扶養利益など、被害者を失った家族に対する影響の大きさも考慮されているからです。

遺族の慰謝料

死亡事故の被害者遺族は、近親者の命を失ったことで、財産以外の損害を被るわけですから、加害者に対して固有の慰謝料を請求することができます。

民法上も、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」(711条)として、死亡事故の家族について、固有の損害を賠償しなければならないことが明示されています。

自賠責保険の支払基準など、保険の支払い基準上は、遺族が何人いるのかによって、遺族の慰謝料額が変わるなど、明確な形で定められています。

他方で、弁護士基準では、近親者固有の慰謝料それ自体が●円等というような目安は定められておらず、近親者固有の慰謝料も含まれた総額として、死亡慰謝料の目安が定められています。

死亡慰謝料を請求できるのは誰か

死亡事故で、最も被害を受けたのは、亡くなられたご本人です。しかし、亡くなられているため、被害者本人が、加害者に対して死亡慰謝料を請求することはできません。

そのため、相続人である遺族の方が請求することになります。

慰謝料の請求先

死亡事故の損害賠償責任を負っているのは、当然その交通事故を起こした加害者です。したがって、原則として、加害者に対して、慰謝料を請求することになります。

ただ、自動車事故の場合、示談代行サービスが付された任意保険に加入していることが一般的です。

そのため、加害者が加入する任意保険会社に対して請求することが非常に多いです。

死亡慰謝料を請求する方法

加害者が任意保険契約を締結している場合には、基本的には任意保険会社を介して、示談交渉を行うことで慰謝料を請求していくことになります。

また、自動車事故に特有のADRとして、紛争処理センターが設置されておりますので、このようなADRに対して和解あっせんの申立てを行うことで慰謝料を請求していくこともあります。

そして、どうしても合意に至ることができない場合には、裁判によって慰謝料を請求していくことになります。

いずれにせよ、被害者の方が個人で行うことは難しいと言わざるを得ません。

死亡事故のように、賠償金額が大きい事案では、保険会社から提案された金額が大金であっても、弁護士基準からすれば低額にとどまる提案をされているようなケースも見受けられます。

ご自身で判断される前に、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

死亡慰謝料の相場

慰謝料相場

自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 400万円 2800万円
母親・配偶者 400万円 2500万円
その他 400万円 2000万円~2500万円

遺族の慰謝料相場(自賠責保険のみ)

請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人以上 750万円
扶養されていた人がいる場合 上記に200万円加算

慰謝料額は増減する

慰謝料の増額事由

例えば、加害者の飲酒運転、著しい速度違反、ひき逃げなど、加害者の運転態度の悪質さが考慮されて、慰謝料が増額されることがあります。

他にも、事故後の加害者の態度の悪さ(路上に転倒した被害者を怒鳴りつけ、たばこを吸っていたケース)などが加味されて、増額の判断がなされた事例もあります。

また、未成年者などの若年者が亡くなられた場合には、親族の喪失感などを考慮して、増額されている場合があります。

慰謝料の減額事由

死亡事故においては、慰謝料を減額しているケースは多くありません。

強いて言えば、加害車両に付保された搭乗者傷害保険金が支払われたケースで、保険金が遺族に払われたことを考慮して、減額された事例がありますが、搭乗者傷害保険金の支払いがあっても慰謝料を減額しないとした事例もあります。

もっとも、過失相殺されることで、賠償金額全体が減少することは、当然ありますので、ご注意ください。

弁護士にご相談ください

死亡事故は、失われた命の大きさから、賠償金額が高額になるケースがほとんどです。自賠責保険金のみを見ても高額になります。

しかし、弁護士基準であれば、より高額になるケースが非常に多いです。
保険会社から賠償金を提案された際、その金額が大きくとも、本当に適切な慰謝料は、もっと高額なものかもしれません。死亡慰謝料でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。