福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

もらい事故の慰謝料相場と注意点

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭わないために安全運転を心がけていても、被害者に過失がない、いわゆる「もらい事故」に遭ってしまうことがあります。 もらい事故は、被害者に過失がないため、基本的に治療費や休業損害、慰謝料といった損害の全てを過失相殺されることなく請求することができます。この記事では、過失がないいわゆるもらい事故での慰謝料などの相場や計算方法、もらい事故に遭った際の注意点などについて解説していきます。

もらい事故と通常の事故の違い

もらい事故とは「被害者に一切の過失がない事故」のことをいいます。過失がないということをもう少し詳しくいいますと、交通事故という結果を予見できず、事故を回避する可能性や義務がない場合です。

もらい事故になりやすい例

例として、

  • 赤信号で停車中に後ろから追突された
  • 加害者の車がセンターラインを超えていた
  • 駐車場に止めてあった車がぶつけられた

などが挙げられます。

もらい事故の慰謝料相場はいくら?

弁護士基準の入通院慰謝料算出方法は、裁判所の判例に基づき作成された入通院慰謝料算出表を使用し、「期間」で算出します。 入通院慰謝料算定表は、別表Ⅰと別表Ⅱがあり、基本的には別表Ⅰを使用し、別表Ⅱは、むちうち症で他覚的所見ない場合や軽い打撲・挫創など比較的軽症な場合に使用します。

例:むちうちで、治療期間3ヶ月、実通院日数30日

この場合はむちうちで比較的軽症なので別表Ⅱ(軽症の場合)を使用します。 治療期間は3ヶ月なので通院列の「3月」のところから、入院は無しなのでそのまま右にひとつ移動します。この交わるところが弁護士基準の入通院慰謝料です。

別表Ⅱ むちうち症で他覚的所見ない場合や軽い打撲・挫創など比較的軽症の場合
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

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もらい事故ならではの注意点

どんなに安全運転を心がけていても起こってしまう「もらい事故」。 通院や休業を余儀なくされるなど、自分に非がないのに、大変な思いをします。せめて損害ぐらいは適切に賠償をしてほしいと思うでしょう。 ポイントについて解説していきますので、参考にしてください。

もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない

一般的に双方に過失割合がある場合、両当事者の保険会社が示談交渉を代行してくれます。

しかし、もらい事故の場合は、弁護士法との関係で自身の保険会社は示談交渉してくれず、被害者が自ら示談交渉をしなければなりません。しかし、被害者の方が一人で示談交渉しようとすると、相手は示談交渉のプロなので、相手側に優位になるよう誘導することもあり、提示する損害賠償額が適切ではない可能性が大いにあります。

そこで、被害者の方が損をせず泣き寝入りしないためにも、示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い

相手方保険会社も営利企業でなるべく保険金の支払いは抑えたいと考えるでしょう。

保険会社が、いわゆる裁判基準や弁護士基準といわれる基準で、休業損害や慰謝料など、損害賠償の金額を提示してくることはまずあり得ません。自賠責基準や任意保険会社独自の基準で算定した金額を提示してくることがほとんどです。

全てとは言いませんが、保険会社は、弁護士が代理人に就いた場合とそうでない場合とで、支払う金額の基準が違うと言われています。適切な賠償額を受け取るためにも、弁護士に相談することは必須と言っていいでしょう。また、示談交渉も弁護士が代わりに行うため、示談交渉のストレスから解放されます。

もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある

実際はもらい事故であっても、加害者は事実と違う事故態様を主張することも少なくありません。証拠がないために悔しい思いをすることもあります。真実を全て立証できるとは限らず、他の事故態様の可能性があるとされれば、過失があるとなってしまいます。悔しい思いをすることの無いよう、ドライブレコーダーは是非とも装備しておくべきでしょう。

もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

ここではもらい事故で弁護士に依頼するメリットについて解説します。

①正しい過失割合を主張できる
相手方保険会社は少しでも慰謝料の金額を少なくするために被害者の過失割合を主張してくる可能性があります。弁護士であれば正しい過失割合を論理的に主張することができます。

②弁護士基準で請求できる
一般の方は、普通、弁護士基準や裁判基準で損害額を計算することは難しいでしょう。また、弁護士でない者が弁護士基準や裁判基準で請求すること自体は可能ですが、保険会社は応じることは少ないです。弁護士基準や裁判基準で交渉をするには、弁護士へ依頼するかどうかがカギとなります。

③後遺障害等級認定についてサポートを受けられる
弁護士に依頼すると必要書類を集めて後遺障害等級の認定申請を代理で行ってくれるだけでなく、適切な等級の認定を受けることができるよう、治療中の検査項目などのアドバイスも受けることができます。

弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある

慰謝料の計算の算定基準は以下の3つとなります。

①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準

そして、この慰謝料の金額は以下の順で高額になります。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

各基準の特徴については以下の通りです。

自賠責基準 交通事故被害者を救済とした最低限の補償
任意保険基準 各任意保険が独自に算定基準を持っている
弁護士基準 過去の裁判例に基づいた法的正当性のある最高額の補償

相談のタイミングが早いほどメリットが大きい

弁護士に相談するタイミングは、その都度アドバイスができるようにするためにも、なるべく早期に相談することが望ましいでしょう。相談したからといって、賠償額が下がるということは考えにくいですから、相談だけでも早期にされるようにすべきです。

過剰に通院していた場合や意思の許可なく整骨院を利用した場合は、事故と相当因果関係が認められない治療等であるとして、後日不利になることも少なくないです。また、適切なタイミングで必要な検査を行っていなかったために、後遺障害等級認定に有益な検査結果が残されていないということもあります。

事故に遭われた後早い段階から弁護士にご相談いただくことで、適切な賠償額を得る可能性が高くなります。

後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる

弁護士に依頼すると必要書類を集めてくれるだけでなく、自分に有利になるような書類のアドバイスを受けることができ、より適切な後遺障害等級認定を受けやすくなります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わります。例えば、むち打ち症で後遺症が残った場合、後遺障害等級12級13号か14級9号が認定される可能性があります。

【12級13号】 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
レントゲンやMRIといった検査で他覚的所見が認められ、医学的、客観的に後遺症を証明できる場合であると考えらえています。むち打ち症は、いわゆる捻挫で、他覚的所見がない場合に診断される傷病名といえますので、むち打ち症で12級13号が認定されることはとても少ない印象です。

【14級9号】 「局部に神経症状を残すもの」
検査で他覚的所見が認められなくても、しびれ、痛みなどの自覚症状が一貫して継続しているなど治療内容や治療経過などから、詐病や誇張ではなく、症状が将来に渡って残存することが医学的に説明できる場合と考えらえれています。むちうちは基本的に他覚的所見がない傷病ですから、12級が認定されることは少なく、むち打ち症で認定されることが多いのは、14級9号です。

弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる

もらい事故では被害者側の保険会社が示談交渉をしてくれないため、弁護士に依頼したいと考えても費用面で一歩踏み出すことができない方も多いのではないでしょうか。 実は「弁護士費用特約」を使えば費用の心配はありません。ここでは「弁護士費用特約」について解説していきます。

「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行うために必要な弁護士への相談料・委任料を補償する自動車保険の特約の一つです。1事故につき相談料は10万円、弁護士費用300万円まで補償の特約が多く、特約を使ったからといって保険料が上がったり、等級が下がったりするようなことはありません。弁護士費用特約がなくても、過失なしの場合では弁護士基準で損害賠償請求をすることで弁護士費用を上回る慰謝料を獲得できる可能性があります。

もらい事故の慰謝料に関するQ&A

もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?

 「物損事故」とは交通事故より物が壊れただけで人への被害(怪我など)がないことをいいます。もらい事故が怪我のない物損事故の場合は、原則として慰謝料は支払われません。交通事故の慰謝料とは、身体的被害から生じる精神的苦痛に補償されるものです。物的損害しかない物損事故の場合には、車の修理代、代車料、評価損などの金銭のみ補償されます。稀ですが、交通事故により家族同然のペットが死亡した事案などで、物損事故でも慰謝料が認められたケースがあります。

もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?

慰謝料と損害賠償は別のものと思っている方も多くいらしゃいますが、慰謝料は損害賠償の中の一つです。損害賠償のグループに慰謝料が属しているイメージを持つとわかりやすいかと思います。もらい事故では、慰謝料以外にも以下の損害賠償を請求できます。

種類 内容
治療費・入院費 交通事故の怪我の治療のためにかかった費用
通院交通費 入通院をするために発生した交通費
付添看護費 被害者の通院に付添が必要だった場合の費用
器具等購入費 怪我のために義肢や車いすなどが必要だった場合の費用
家具等改造費 怪我が後遺症となり、自宅などを改造する必要がある場合の費用
葬儀関係費 通夜、葬儀だけでなく墓石や仏壇の設置にかかった費用
休業損害 仕事を休まなければならなくなったために生じた損害
逸失利益 本来得られていたはずの将来の収入の補償

ですので、慰謝料と休業損害は同じ損害賠償請求権の中に含まれますがこ、項目としては、別々に請求することができます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください

どんなに安全運転を心がけていても不意に起こってしまう「もらい事故」。被害者の方に過失がないからこそ、弁護士がお手伝いできることがたくさんあります。

もらい事故では被害者の保険会社は相手方との示談交渉を行うことができず、被害者の方が相手方と示談交渉しなければならないため、治療に専念したいのに示談のストレスも降りかかってきます。弁護士は被害者の代わりに相手方と示談交渉することもでき、弁護士基準での慰謝料増額も見込めます。

示談や後遺障害等級認定など面倒な手続きは弁護士が代わりに行うため、被害者の方は治療に専念し、ストレスから少しでも解放していただけたらと思います。 少しでもお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。