交通事故
会社役員の逸失利益及び会社の損害が認められ、大幅な賠償金の増額に繋がった事例
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左踵骨(骨棘)亀裂骨折
- 争点:
- 賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約790万円 (賠償金の他、自賠責保険から75万円を受領) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 提示前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
本件の事故は、バイクで直進走行していたご依頼者様に、路外から進入してきた車両が衝突し、足のかかと部分が亀裂骨折した(≒ヒビが入った)というものでした。事故から間もない時期にご相談いただき、過失割合や治療終了後の示談交渉や後遺障害等級認定申請等、早期段階で介入となった事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
介入後、まずは物的損害と過失割合について、示談交渉を開始しました。幹線道路であることも踏まえ、5対95の過失割合で物損の示談を成立させています。さらに治療期間中は治療期間に関する交渉を行い、治療が終了した後、後遺障害等級認定申請を行いました。
後遺障害等級認定申請の結果、骨折部周辺の疼痛等について14級9号が認定されています。
これを前提に損害賠償金を請求したのですが、相手保険会社の回答は逸失利益を0円とする回答をしてきました。その理由は、ご依頼者様は会社の役員兼使用人として勤務していた方であり、事故後もご依頼者様自身には減収が生じていないしこれからも生じないという趣旨のものでした。
しかし、本件はご依頼者様の業種や勤務状況、経営環境、事故の前後で会社に生じた減収等に鑑みれば、労働能力の喪失に応じた将来の減収を否定すべき事案ではありませんでした。これら当方の主張を通知しても、相手保険会社は上記主張に固執したため、訴訟提起に至った事案です。
弁護士費用特約は、個人の損害が対象であり、会社損害の賠償請求はカバーされません。よって訴訟では会社からも別途依頼を受ける形で、会社の損害も含めて請求しています。これらの点について、ご依頼者様の稼働状況や、減収の点等について、具体的な資料を訴訟に提出しました。
訴訟に移行した分、交渉での解決よりも時間はかかりましたが、こちらが主張したとおりの逸失利益等を獲得したことはもちろん、会社の損害も含めた解決となったことで、交渉段階での請求額よりもはるかに多い金額を獲得することに成功した事案です。