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交通事故

購入して半年の新車が事故車両となったものの、弁護士のアドバイスで買い替えを決断した事例

交通事故

購入して半年の新車が事故車両となったものの、弁護士のアドバイスで買い替えを決断した事例

争点:
車両の評価額(時価額)
所有権留保車両の処分方法

交通事故事件の概要

新車で購入して半年の車を運転して赤信号で停車していたところ、後方から追突された事故でした。修理可能な状態ではありましたが、せっかく新車で乗っていたのが、一気に事故車になってしまったことで、ご依頼者様は、相当気落ちされておられました。残念ながら、時価額以下で修理が可能であれば、修理するか、修理しないのであれば修理費用相当額の賠償を受け、事故車両のまま売却するかの選択を迫られます。代車費用は、買い替えるまでや修理完了までに必要な相当期間(概ね2週間から1か月)しか認められないので、迷っているうちに、時間が経ってしまうと、代車費用も払われなくなってしまいます。ご依頼者様にとっては、短い期間で決断しなければならず、とてもストレスフルな選択を迫られる事案でした。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

弁護士としては、言い難いこともはっきりと言わなければ、結果的にご依頼者様に損をさせかねません。物損ではそういった場合が多く、本件も同様でした。新車間もないお車であることは重々承知したうえで、新車購入費用を賠償させることができないこと、評価損も修理費用の●%(高級車かどうか、躯体まで損傷しているかなどによりますが、多くの事案で20%前後)しか認められていないこと、長くても1か月程度しか代車費用は払われないことをはっきりとお伝えしました。当初は納得し難い感じも受けましたが、ご依頼者が損をしないために申し上げていることを誠実かつ丁寧にお伝えしたところ、ご納得いただけました。結論は、修理費用と評価損20%の賠償を受け、買い換えるという決断をされました。

車両を売却する場合には1つ注意しておくべきことがあります。自動車ローンが残っている場合です。自動車ローンが残っている場合は、通常、信販会社などに所有権が留保されており、売却するには一括返済を求められます。本件の車両も自動車ローンが残っており、一括返済を求められました。幸い、私から事前に説明させていただいておりましたので、スムースに進んだので問題ありませんでした。
自動車ローンが残っている車で事故に遭われた場合、売却するには一括返済が必要になることは覚えておいてください。

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