- 被害者の状況:
- 頚部痛、両肩の強ばり
- 争点:
- 治療期間の相当性
- 休業損害・慰謝料の評価
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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解決金 | 提示なし (ただし、一括対応を 約3か月で打ち切っていた。) |
→ | 150万円 | 適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 50対50 | → | 40対60 | 有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
本件は、駐車場内の通路を直進していた依頼者が、同じく駐車場の駐車スペースから進入してきた相手方車両に側面から衝突されたという事故でした。
相手方保険会社は、事故から約3か月で、一括対応を打ち切りました。しかし、依頼者は、症状がまだ強く残存していたため、事故から11か月弱通院しました。
代理人介入後、治療の相当期間と過失割合が争点になりました。相手方保険会社は、一括対応期間に限っての慰謝料、休業損害(主婦休損)を主張し、70万円強の賠償額しか提示しなかったため、訴訟に至りました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1.慰謝料、休業損害について
訴訟では、診療録を基に、一括対応の打ち切り後、症状が改善していることや、事故当初から、腱反射異常等の神経学的所見があることを主張しました。相手方保険会社側は、あくまで一括対応終了時が症状固定日であると激しく主張しましたが、結果として、裁判所より、依頼者が通院を終えた日(事故から11か月弱経過後)を症状固定日として、慰謝料と休業損害を算定する和解案が出されました。また、休業損害(主婦休損)算定にあたっての就労制限割合も、診療録や、弊所との連絡記録に、強い症状が記載されていることを前提に、通院期間を通じて30%と高めの認定を得ました。
このような交通事故事案では、「一括対応打ち切り日=症状固定日」とされがちです。しかし、「症状固定」とは、「医学上一般に認められている治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態になること」をいうところ、一括対応打ち切り後も症状が改善している場合、症状固定とはならないはずです。この理屈を前提に、適切な主張立証ができれば、一括対応打ち切り後の慰謝料、治療費、休業損害等を請求できることがあります。
2.過失割合について
交渉時には、50対50の提案でしたが、和解案では、40対60と、こちらも改善しました。
3.損害の総額について
交渉時の最終提示額は、70万円強でしたが、150万円の解決金を支払うことを内容とする和解となりました。