- 被害者の状況 ①事故:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 左下腿打撲傷
- 被害者の状況 ②事故:
- 頚椎捻挫
- 打撲傷(左手部・右肘関節部・右膝部・右肩関節)
- 争点:
- 休業損害の算定方法
- 休業日数
- 慰謝料の金額等
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 治療中 | → | 両事故併せて約200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者の方は、事故の約3カ月前から専業で、ウーバーイーツの配達パートナーとして稼働していた方です。ウーバーイーツの配達パートナーは雇用関係というよりも、個人事業主に近い性質がありますので、サラリーマンのように休業日数や減収を証明する方法に乏しいことや、稼働日数の推移について、どこまでが事故による休業と評価すべきかという問題等、画一的な処理が困難な面があります。
その上、本件は二つの事故がほぼ連続しています。当初のご相談の時点では、①事故だけが生じていました。その後、①事故の治療が終了というところで、②事故が発生し、併せてご依頼となった事案です。
連続する二つの事故の処理という問題と、休業損害の問題について、相手保険会社との交渉を行った事案です。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①事故、②事故ともに、治療中は治療期間の延長に関する交渉を担い、両事故合わせると10カ月以上の治療を行いました。
事故態様はそれぞれ異なるものの、①事故については当初は15:85という提示がされていたところ、物損の金額も増額し、過失割合を10:90に引き下げることで解決させていますし、②事故についても、過失割合が未確定の状態から、道路の形状や道交法上の取扱い等を丁寧に整理して、10:90という形で処理しています。
休業損害については、事故前の稼働日数や収益を一覧化した上で、一日当たりの平均収入を休業損害日額として、週の平均稼働日数を算出し、平均を下回った日数を休業日数とする方法によって、算出しています。
事故後の稼働日数の増減には幅があることや、治療も長期に及んでいることから、全ての日数を事故による休業として認めさせることは困難でしたが、それぞれ45~50万円ずつの休業損害を認定させることに成功しています。
慰謝料の金額等も併せて交渉した結果、両事故合わせて200万を優に超える賠償金を獲得することに成功しました。後遺障害等級のないむち打ち・打撲の事案で、こちらの過失割合も10%あるという事案であることを踏まえると、高水準の示談を獲得した事案と言えるでしょう。