- 争点:
- 休車損
交通事故事件の概要
運送会社の4tトラックが駐車(路上駐車)していたところ、乗用車に後方から追突された事案でした。駐車車両でしたので、運転手は乗車しておらず、お怪我はありませんでした。争点は、修理期間中に会社に生じた損害の額(いわゆる休車損)でした。一般的な感覚としては、事故でトラックが使用できないことによる損害の賠償を求めたいところですが、当該トラックを利用できないことで具体的に幾ら損害が発生したのかを算定することは簡単ではありません。まず、他に保有するトラックで代替できたのではないかという根本的な問題があります。代替車両が無かったとして、当該トラックが幾らの利益(売上ではありません。)をあげていたのかも問題になります。本件でも、休車損の協議が難航することが予想されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
休車損を立証するためには、まず、会社が保有する全車両について、平ボディかコンテナ車なのか、積載量、過去3ヶ月間の稼働状況を整理し、被害車両の代替が不可能であったことを、保有車両簿、車検証、運行履歴(積み地~卸地、行程など)を整理してまとめることが必要不可欠です。次に、燃料費、高速料金、売上、運転手の人件費の額、当該運転手が他の車両に乗務可能なのか専属なのかなどについて、運行履歴、ガソリンスタンドの利用明細、ETC利用履歴をもとに算定して請求を行いました。
ご依頼企業は、しっかりと運行管理をされていて、必要な資料が残されていたため、資料を持って説得的に説明ができた結果、訴訟を要することなくほぼ請求どおりの休車損約34万円が支払われることになりました。
休車損については、諸々の資料整理が可能なのか否かで結果が大きく変わります。担当弁護士の作業も多くなりますが、何よりも資料のご準備ご提供が不可欠となります。