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交通事故

交通事故による外貌醜状の後遺障害について

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交通事故による外貌醜状の後遺障害について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故による受傷は、打撲・捻挫や骨折などが典型例です。また、交通事故による後遺障害としては、関節の機能障害や、痛み・しびれなどの神経症状の残存がしばしば挙げられます。

これら以外に、顔や手足などに目立つ傷跡が残った場合には、「外貌醜状」として後遺障害が認定される場合があります。
この記事では、「外貌醜状」の後遺障害について詳しく解説します。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、人体のうち頭・顔・首などの日常的に露出している部位(外貌)に、目立つ程度以上の傷などが残ってしまった状態(醜状)をいいます。
具体例として、様々な種類・形状の傷や、皮膚の変色などが挙げられます。

また、肘関節より先や膝関節より先などの「露出面」についても、外貌醜状として後遺障害が認定される場合があります。

後遺障害等級認定を受けられる?

外貌醜状について後遺障害等級の認定を受けられた場合、後遺障害慰謝料と逸失利益が認められる可能性があります。

特に外貌醜状の部位・態様によっては、精神的苦痛が大きい場合がありますので、後遺障害慰謝料として適正な損害賠償を受けるべきだといえます。
ただし、後の記事で解説するとおり、逸失利益については争われやすいといえます。

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外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件

具体的には、下表のとおりです。

外貌醜状の後遺障害等級が認定される要件

等級 障害の部位 傷跡の詳細
7級12号 頭(頭部) 頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔(顔面部) 顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
首(頚部) 頚部に残った手のひら大以上の瘢痕
9級16号 顔(顔面部) 顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号 頭(頭部) 頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
顔(顔面部) 顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
首(頚部) 頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
14級4号 腕(上肢) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 足(下肢) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

隠れる部分は醜状として認められない

外貌醜状として後遺障害等級が認定されるためには、「日常的に目立つもの」でなければなりません。例えば、傷跡が眉毛や髪の毛などで隠れている位置にある場合、そもそも後遺障害等級が認定されない可能性があります。

また、後遺障害等級が認定された場合であっても、外貌醜状の具体的態様、被害者の職業や年齢等を考慮すると仕事への支障が認められない場合には、逸失利益が否定される可能性があります。

手のひら大は被害者の手が判断基準

手のひら大とは、被害者の手を基準とするものです。そして、ここにいう手のひらとは、手全体のうち指を除いた部分のことです。

なお、傷跡と手のひらの面積を比較することが必要であるという点には、注意してください。例えば、細長い傷跡があり、その一辺の長さが手のひらより長い場合であっても、面積としては手のひらを下回っていると、後遺障害等級の要件は満たさないという結論になります。

鶏卵大の大きさはどれくらい?

鶏卵大とは「にわとりの卵くらいの大きさ」であり、面積の目安は約15.7㎠(5cm×4㎝程度の卵を想定)とされることが多いようです。
前の項目で述べたとおり、傷跡の形ではなく面積によって判断されますので、注意が必要です。

線状痕とは

線状痕とは、線状の傷跡のことです。例えば、ガラスや鋭利な部品で皮膚を切った場合が典型例です。

2つ以上の線状痕が隣接して残った場合、それらを合計した長さによって後遺障害等級を判断することができる場合があります。例えば、顔面に長さ2㎝の線状痕が2か所あり、それらが隣接している場合、1個の線状痕と同視して長さ4㎝と評価することができれば、12級の後遺障害が認定される可能性があります。

欠損とは

欠損とは、身体の一部が物理的に欠けている状態をいいます。つまり、事故によって身体の一部が欠けてしまえば、欠損があるといえます。
例えば、事故によって頭蓋骨に一定以上の大きさの欠損が生じてしまい、骨形成手術等の治療によってもその欠損が治らないままで症状固定に至った場合、その大きさに応じた後遺障害等級が認定される可能性があります。

組織陥没とは

組織陥没とは、骨の欠損や身体の手術によって、身体組織がくぼんだ状態をいいます。これによって、見た目への影響が現れますので、外貌醜状に当たります。
そして、鼻・耳・顎などの骨が欠損し、顔面部に一定の大きさの組織陥没が生じた場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。

瘢痕とは

瘢痕とは、いわゆる「傷跡」のことで、治療期間が終了した(=症状固定した)後に見られる場合があります。例えば、擦り傷・切り傷・火傷といった怪我や手術によって、肌の赤みや腫れなどを生じる可能性があります。
ただし、受傷した部位や傷の深さ、大きさや範囲、その後の治療経過によっては、傷跡の状況が徐々に変化することも散見されますので、瘢痕について後遺障害等級が認定されるか否かは、慎重に見極める必要があります。

等級認定には後遺障害診断書が必須です

交通事故による怪我について後遺障害等級の認定申請をする場合、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらうことが第一歩です。
特に外貌醜状に関する後遺障害診断書の場合、傷跡の部位、大きさ、交通事故との因果関係などを記載してもらう必要があります。さらに、外貌醜状については、自賠責提出用に「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」も併せて提出する必要があります。


その後、自賠責損害調査事務所における審査は書類審査を原則としますが、外貌醜状については、担当者との面接が行われる場合があります。この面接は、先に提出した後遺障害診断書などを基にして行われますので、やはり後遺障害診断書が正確に作成されていることが重要です。

自賠責損害調査事務所の審査面接について

前の項目で述べたとおり、外貌醜状の後遺障害等級認定の審査においては、自賠責損害調査事務所による面接が行われることがあります。面接では、後遺障害診断書その他の医療記録に記載された所見、各種検査結果や画像などを基にして、担当者が傷跡の大きさを実際に測定したり、目立つ傷跡か否かを目視で確認したりします。
この面接を経て、後遺障害等級に該当するか否かの判断が行われます。

この面接の際、不正確な測定が行われてしまったり、担当者の予断や主観に基づく確認作業が行われてしまったりすると、不利な認定結果になるおそれがあります。弁護士に依頼して事前に打ち合わせを行ったり、面接当日に同席してもらったりすると良いでしょう。

外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い

後遺障害等級が認定されると、後遺症慰謝料のほかに、逸失利益も発生することが原則です。
ただし、外貌醜状については、後遺障害等級が認定された場合であっても、仕事への悪影響や減収のおそれを想定し難いとして、逸失利益を否定されたり減額されたりする可能性があります。

裁判例では、傷跡の程度・職業・年齢・仕事での配置転換や減収の有無などを考慮し、逸失利益を認めるべきかが判断されますが、接客業や営業担当者などは、比較的、逸失利益が認められやすい傾向にあります。
なお、逸失利益が否定されても、外貌醜状による後遺症慰謝料が増額される可能性があります。

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傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください

交通事故は肉体的・精神的苦痛が大きいものですが、治療終了後も身体に傷跡が残ってしまった場合、精神的苦痛が更に大きいといえます。

これを補うものとして、後遺障害等級認定という制度があるものの、特に外貌醜状については、他の後遺障害とは異なる問題点がありますので、注意が必要です。
弁護士は、医師に後遺障害診断書の作成を求める段階から始まり、後遺障害等級認定申請、自賠責損害調査事務所の審査面接への同行、後遺障害等級が認定された場合の後遺症慰謝料及び逸失利益の請求に至るまでの全ての段階において、被害者が適正な損害賠償を受けられるようにするためのサポートをすることができます。
是非、早い段階から弁護士にご相談ください。