交通事故
交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の被害に遭ってしまい、その治療のために仕事を欠勤したり、早退したり、有給休暇を取得したりした場合、本来得られるはずだった収入について、「休業損害」として加害者に請求することができる可能性があります。
この記事では、交通事故被害者が請求できる「休業損害」について、職業ごとの計算方法の違いや、具体的な請求方法、もらえる期間などに触れながら詳しく解説します。
目次
休業損害とは
休業損害とは、交通事故により負傷し、その治療(入院又は通院)のために仕事を欠勤したり、早退したり、有給休暇を取得したりした場合に、本来得られるはずだった収入に相当する額の損害のことをいいます。
休業損害は、会社から給与を得ている会社員(給与所得者)だけでなく、自営業者、主婦(主夫)、アルバイトやパートタイム勤務の方についても認められる可能性があります。
以下の項目で、詳しく解説します。
休業補償との違い
休業損害と休業補償は混同されがちですが、以下のとおりの違いがあります。
休業損害は、加害者本人又は加害者側の任意保険会社に請求するか、自賠責保険に請求します。請求できる額は、「1日分の基礎収入額×休業した日数」で計算します。
一方、休業補償は、労災保険から支給される「休業補償給付」を指すことが多く、労働基準監督署に請求するものです。労災保険ですので、通勤中又は勤務時間中に遭った交通事故に限られますし、休業損害よりも低く計算されるのが通常です。
休業損害と休業補償について、「二重取り」はできませんが、労災保険から受領した休業補償が全損害に満たない場合、残額を加害者本人又は加害者側の任意保険会社に対して休業損害として請求できる可能性があります。
休業損害の請求条件
休業損害を請求できるのは、会社員として勤めている方が交通事故の治療のために欠勤したり、遅刻・早退したり、有給休暇を取得したりした場合が典型的なケースですが、自営業者や専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫)の方なども、事情によっては請求できる可能性があります。
ただし、会社役員や公務員の場合は前提となる事情が異なりますので、注意が必要です。
以下の記事では、職業ごとに詳しく解説します。
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休業損害の計算方法と算定に必要な要素
稼働日数とは
稼働日数とは、実際に労働に従事していた日数のことをいい、休業損害の基礎となる収入額を算出する際に用います。
1日あたりの基礎収入額がいくらなのかを計算するとき、事故前3ヶ月間の収入額から算出するというのが一般的です。そして、自賠責基準では、3ヶ月の日数=90日として割るため、1日あたりの基礎収入額は少なめに算出されます。
一方、弁護士基準では、事故前3ヶ月の収入を稼働日数で割るため、1日あたりの基礎収入額は実態に即した金額で算出されます。
ただし、示談交渉の際、加害者側任意保険会社からは自賠責基準と同様に90日とすることを主張されることが多く、争いになりやすいといえます。
なお、通院などのために有給休暇を使用した場合は、その日も稼働日数に含めることができます。
基礎収入とは
基礎収入額の算出方法は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で変わります。
弁護士基準では、前述のとおり、年収や交通事故前3ヶ月間の収入を、稼働日数で割って算出します。基礎収入額の上限はありません。
一方、自賠責基準では、1日あたりの基礎収入額は6100円とするのが原則です。ただし、事故前3ヶ月間の収入を90(日)で割った基礎収入額が6100円を超える場合、上限1万9000円を限度として、6100円を超える基礎収入額とすることができます。
なお、任意保険基準では、自賠責基準と同じ額で算出することがほとんどです。
職業によって休業損害の算定に違いが出る
主婦の場合
主婦の方の休業損害を弁護士基準で算出する場合、厚生労働省の賃金センサスという統計に現れた平均賃金額を用います。
具体的には、事故の前年における女性の全年齢平均賃金額を年収とみなし、1年の日数である365(うるう年の場合は366)で割ることによって、1日の基礎収入額を算出します。
このように、主婦の家事労働を金銭的に評価するため、統計を用いるのです。
自営業の場合
自営業の方の場合は、基礎収入額を算出する際、確定申告をもとにします。具体的には、事故前年の確定申告書に記載されている所得を365(うるう年の場合は366)で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します。
この方法の前提としては、確定申告書の控えを保管していることが必要不可欠ですので、御注意ください。
なお、確定申告をしていなかった場合、預金通帳、現金出納帳、請求書、領収書等の資料から売上や必要経費を計算し、所得を証明するという方法が一応想定されますが、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決が難しい場合があります。
アルバイトの場合
アルバイトの方も、会社員(正社員)と同様に、勤務先に休業損害証明書を記載してもらうことによって、休業損害を証明します。
ただし、出勤日数が月ごとにバラバラだったり、アルバイトを始めてから日が浅かったりした場合には、1日あたりの基礎収入額を計算することが難しかったり、そもそも出勤日が特定されていないので交通事故との因果関係が不明確だったりする場合があります。このような場合、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決が難しい可能性があります。
無職の場合
無職の方の場合、そもそも交通事故による「休業」が発生していませんので、休業損害を請求することができません。
例外的な事例として、就職活動中又は転職活動中で「就労の意思」「就労の能力」「就労の蓋然性」が客観的に証明できる場合には、休業損害を請求できる可能性がありますが、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決は難しいといえます。
公務員の場合
公務員は、民間企業と比べて福利厚生が充実しており、通院のために有給休暇を取得する必要がなかったり、減収が生じなかったりすることが多いので、休業損害の請求が認められづらい傾向にあります。
ですから、公務員の休業損害を請求しようとする場合、通院のために有給休暇を取得せざるを得なかったことや、給与が満額支給ではなかったこと(減額されたこと)などの事情を客観的に証明することが必要不可欠です。
会社役員の場合
会社役員の方の場合、その役員報酬の中には会社からの利益配当分が含まれているとみなされることがあります。交通事故後にこれが減額したとしても、そもそも交通事故による損害には当たらないため、休業損害として請求することはできません。
しかし、会社役員の方でも、一般の従業員と同じように労働に従事しており、収入の中に労働の対価分が含まれていることが多いので、その分を休業損害として請求できる可能性があります。
会社役員の場合、このような証明に注意することが必要です。
会社員の各種手当は含めて算定可能か
会社員の方で、交通事故による怪我のために休んだことが原因で賞与(ボーナス)が減額された場合、その分も休業損害として請求することが可能です。
しかし、休業損害を請求する際に提出する「休業損害証明書」には賞与について記入する欄が設けられていないことが一般的であるため、勤務先に別途の証明書等を作成してもらい、賞与の減額分を証明することが必要です。
また、基礎収入を算出する際には事故前3ヶ月の実収入が参考にされますが、この「実収入」には残業代も含まれますので、1日あたりの収入額は残業代も含めた金額となります。
ただし、残業代の取扱いについては、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決が難しい可能性があります。
休業損害証明書の書き方
会社員、パートタイマー、アルバイトなどの給与所得を得ていた方が休業損害を請求する際には、「休業損害証明書」を提出する必要があります。
この「休業損害証明書」は加害者側任意保険会社から送付されることが一般的であり、それを勤務先に提出して、作成してもらうことになります。大きな企業ならば総務部や人事部に担当者がいますが、小さな企業でそのような部署がない場合、経理担当者や代表取締役(社長)に作成してもらうことになるでしょう。
休業損害証明書には、休んだ期間、日付、その期間に発生するはずだった給与、事故前3ヶ月の給与、社会保険と労災保険の給付の有無、勤務先の住所や記入した担当者の署名を記入します。
もし勤務先が休業損害証明書を記入してくれない等の問題が起こった場合、弁護士に相談することをおすすめします。
受け取れるのはいつから?
休業損害証明書は、1か月ごとに作成されるのが一般的です。そして、休業損害の発生について争いがない場合、加害者側任意保険会社に休業損害証明書を提出してから2~3週間程度で受け取ることができます。ただし、源泉徴収票が添付されていなかったり、不備があったりすると時間を要してしまいます。
また、詳細は後述しますが、怪我の程度に比べて長期間休業をする場合、休業の必要性がないとされ、保険会社と争いになることがあります。その場合には、示談が成立してから支払われることが多いので、事故日から数か月以上後になります。
また、主婦(主夫)の方の休業損害も、実務上、示談成立後に支払われることがほとんどです。
休業損害の請求時効
休業損害を含む交通事故による損害賠償の請求権は、法律的にいうと民法上の不法行為に対するものであり、消滅時効に注意しなければなりません。
令和2年4月1日に施行された改正民法により、この時効は3年から5年に延長されました(※人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合)。
そして、休業損害ついては、原則として「交通事故の日から5年」ですので、特に注意してください。
先払いはしてもらえる?
休業損害は損害賠償金の一部であり、示談成立後に慰謝料などと一緒に支払を受けることが原則です。
ただし、収入が途絶えてしまえば生活が苦しくなってしまうこともあるため、加害者側の任意保険会社から休業損害の先払いしてもらうことも、実務上は散見されます。
また、自賠責保険にも「仮渡金制度」という、示談成立前に損害の一部を先払いしてもらえる制度があります。こちらも各種証明書を、自賠責保険に対して送付することで請求できます。
休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?
休業損害は、休業の「必要性」と期間の「相当性」が認められた休業期間に対してのみ支払われます。
具体的には、医師に就労不能証明書を作成してもらう場合もありますが、毎月作成される診断書や、加害者側任意保険会社からの医療照会に対する回答書によって判断されることが多いです。
ただし、任意保険会社は、一般的な治療期間(例えば、むちうちならば3ヶ月といわれています)を目安として、それより更に短い期間で休業損害の支払を打ち切ろうとすることが大半です。
この打ち切りを法的に制止することはできませんので、治療終了後の示談交渉において休業損害の増額を求めて交渉し、その交渉がまとまらない場合には訴訟などの法的措置を検討することとなります。
交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害
休業損害は、交通事故による負傷で仕事ができなかった分の損害を補償するものです。負傷により退職してしまうと、「休業」ではないことになりますので、休業損害を請求できないのが原則です。
ただし、退職の原因は交通事故に遭ったことであるという因果関係を証明することができれば、退職後の休業損害を請求できる可能性がありますが、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決は難しいといえます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください
交通事故の被害に遭ってしまい、その治療のために仕事を欠勤したり、早退したり、有給休暇を取得したりした場合、本来得られるはずの収入が得られなくなったり、本来は不必要なはずの有給休暇の取得を余儀なくされたりしてしまいます。
このような場合、被害者を救済するために「休業損害」の請求を検討すべきであるといえますが、その請求の要件、具体的な方法、請求が可能な期間については、様々な場合がありますし、加害者側の任意保険会社との交渉も必要となります。
休業損害について不安なことがあれば、弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)