監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
目次
むちうちとは?
むちうちは、首(頚部)が強い衝撃を受けたとき等に、不自然な力によって急激に伸びたりすると起こる首の捻挫です。
交通事故では、自動車の追突事故による衝撃や急停車などが原因になって起こります。
むちうちは、受傷時に首がムチのようにしなる動きをするので、むちうちと一般的に呼ばれますが、これは正式な傷病名ではありません。
病院で診断されるときには、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群といった傷病名が診断書に記載されます。
比較的軽い交通事故であっても、むちうちになっているケースは非常に多いので、どんな症状なのか、慰謝料請求にどう関わっていくのかを見ていきましょう。
むちうちの主な症状
むちうちの症状は、頚部を中心とした症状が一般的ですが、全身症状の場合もあるので、むちうちだと自覚していない方もいます。
むちうちの症状は多種多様で、頭痛や首を動かしたときの痛み、倦怠感、耳鳴り、めまい、眼精疲労、吐き気、上下肢のしびれ、背中の痛みなど様々です。
交通事故の直後に症状がなくても、2,3日経ってから症状が現れることもあります。事故直後に痛みがなかったとしても、すぐに病院を受診するようにしましょう。
むちうちの主な治療方法
治療への第一歩として、まずは事故に遭ったらすぐに整形外科を受診しましょう。
むちうちは首の捻挫だけでなく、脳や神経にもダメージを受けている可能性があるからです。
レントゲンやMRIなどの検査で状態を確認したうえで治療方法を決めていきます。
むちうちに多い頸椎捻挫では、患部を冷やして炎症を抑え、程度によって首にコルセットをつけたりします。
炎症が治まったら、整形外科では首の牽引や温熱療法が行われますが、整骨院では、全身マッサージや電気療法で、血流を促進したりします。
むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準
●12級13号
後遺症の症状が、レントゲンなどの画像所見や、神経学的検査で、他覚的所見として証明できる場合です。
自賠責での認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」となっています。
●14級9号
12級のような他覚的所見での証明ができなくても、事故状況や治療経過から残存症状の訴えに説明がつくものとなります。
自賠責での認定基準は「局部に神経症状を残すもの」となっています。
むちうちで請求できる慰謝料と慰謝料相場
むちうちで請求できる慰謝料は、治療期間に対する入通院慰謝料と後遺障害等級に対する後遺障害慰謝料です。
慰謝料算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、最も高額になるのは弁護士基準です。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、治療期間の長さに比例して高額になります。
例えば、慰謝料算定基準として弁護士基準を使うと、通院3か月なら53万円、通院6か月なら89万円が相場になります。
また、レントゲンで異常が確認できたときは更に高額になります(画像所見ありで通院6か月:116万円)。
【むちうちで通院期間6ヶ月・実通院日数90日の場合】
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
77万4000円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料
通院期間が6か月程度になってくると、後遺障害等級に認定される可能性があります。
むちうちに最も多い14級であれば、後遺障害慰謝料として110万円が見込まれます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
むちうちで適正な等級認定・慰謝料請求するためのポイント
通院頻度を適切に保つ
外傷の治療は基本的には、整形外科へ通院していただくことになります。整形外科は運動器の疾患を扱う診療科です。身体の芯になる骨・関節などの骨格系とそれを取り囲む筋肉やそれらを支配する神経系からなる「運動器」の機能的改善を重要視して治療する外科です。
そして、むちうちは、頚部を包み込んでいる筋肉や靭帯の軟部組織の部分断裂や出血などによって痛みや運動制限が生じる症状ですので、むちうちの場合は整形外科へ通院していただくことになります。
必ず整形外科を受診する
交通事故の怪我の治療のために整骨院に通院する方もいらっしゃると思いますが、整骨院の治療費は、場合によっては「必要な治療」ではないとして、賠償を受けられない場合があります。これは、「治療」とは国家資格を持つ医師による医療行為のみがと評価されるからです。
ただし、整形外科等医師の診断に基づき、当該医師の了承のもと通院している場合には、治療費が賠償の対象とされる可能性が高くなります。
そのため、整骨院での施術を受けようとする場合は、まずは整形外科の医師に相談の上医師の了承(指示)を受けてから整骨院に通う必要があります。
通院中に保険会社からむちうちの治療費を打ち切られそうになったら
主治医がまだ治療が必要と判断していても、保険会社が治療費打切りを強行することはあります。
では、打ち切られたらもう治療をやめないといけないか、というと、そうではありません。
一旦、自分で立替えた治療費であっても、交通事故とその治療に因果関係があれば、立替えた治療費は損害賠償として請求できます。
治療費打切りとなっても、必要な治療を続けて、適切な賠償を受ける権利を守りましょう。
そして、自費で治療費を立替えるときには、「第三者行為による傷病届」を出すと、自身の健康保険を使って通院ができます。経済的負担を大きく軽減できますので、忘れずに提出しましょう。
交通事故でむちうちになったら弁護士へご相談下さい
弁護士であれば、交通事故でむちうちになった場合、どのような通院方法をおこなえば長く治療できるのか、どのような交渉を行なえば治療費の延長ができ、どのような主張や後遺障害の診断に検査をすれば後遺障害が認定されやすいか、異議申立を行うにあたって必要な事項は何かという点を熟知しております。
後遺障害が認定されるか否かで、示談金額が大幅にことなることもあります。そこで、ぜひ、むちうちの際は、弁護士に一度ご相談下さい。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)