福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

被害者が物損事故に遭った場合、損害賠償請求できる範囲や、対応の仕方、物損事故の事故処理の流れ、人身事故への切り替え方法等、注意するポイントが多数あります。下記では、これらに事項について説明していきます。

物損事故とは

物損とは、物だけが被害を受けた交通事故をいいます。
つまり、自動車や建物などは壊れてしまったものの、人が亡くなったり怪我をしたりすることはなかった交通事故が物損事故にあたります。
これに対して、人の生命や身体にも被害が及んだ交通事故を人身事故といいます。 それぞれどのような特徴があり、どういった点が異なるのでしょうか?次項で詳しく説明します。

物損事故で請求できる損害賠償

修理費

交通事故で自動車等が壊れてしまい、修理しなければならなくなった場合には、修理費や買い替え費用を賠償してもらうことができます。
一般的に、損害の程度がそこまでひどくなく修理できる見込みがあれば修理費を、損害の程度がひどく修理できない場合(全損した場合)には、買い替え費用に相当する金額を請求することになります。
なお、修理費を請求する場合、壊れた部分の修理にかかった費用の全額を賠償してもらえるとは限りません。必要かつ相当だと考えられる金額だけが支払われます。 例えば、塗装の一部が剥げてしまった場合に全体を塗り直したとしても、基本的に、剥げてしまった部分の修理費用しか支払ってもらえません。  また、破損したパーツが交換せずに元に直る場合には、原則交換は認められません。

格落ち損(評価損)

修理しても自動車の見た目や欠陥した機能が直らず、事故前と比べて自動車の価値が下がってしまった場合には、その欠陥に相当する金額を賠償してもらえる可能性があります。
また、修理で自動車の見た目や機能が直ったとしても、事故に遭い修理したという事実は消えず、事故車の価値は下がる場合には、この価値の下落分が評価損として認められるケースもあります。
評価損は、自動車購入からの期間、事故時の車の価値、損傷した車の部分や損傷(修理費)の大きさなどにより評価しますが、非常に争いになりやすく保険会社もなかなか認めない項目の一つです。

代車料

代車を使う必要性と相当性が認められる場合には、代車使用料を賠償してもらえます。
具体的には、次のような事情がある場合に代車使用料が認められます。

【必要性】
  • 事故に遭った自動車を仕事や通勤・通学に使っていた
  • 代わりに使える車や交通手段がない
【相当性】
  • 事故に遭った自動車と同じくらいのグレードの車を使っている
  • 代車を使用した期間が、修理にかかると一般的に考えられる期間(2週間~1ヶ月程度)に収まる

必要性や相当性が認められない場合には、公共交通機関やタクシーを利用した程度の金額の賠償しか認められない可能性があるので、注意が必要です。
また、修理費で争いがある場合に、自動車が修理されないため代車を借りる期間が長期にわたることがありますが、不合理に長期になった場合には、被害者が代車費用を負担しなければならないことがあるため、注意が必要です。

買替差額

事故車両が修理不能か、修理費が車両時価額に買替諸費用の合計を上回る場合は、買替差額の請求ができます。買替差額とは、事故時の事故車両の時価相当額から、事故車両を売却した代金を差し引いて算出します。 なお、時価をどのように認定するかについては、「オートガイド自動車価格月報」(いわゆるレッドブック)等が参考資料とされています。

登録手続関係費

被害者が車両を買い替えた場合にかかる手続費用の請求も認められています。
具体的な手続費用としては、移転登録費用・車庫証明費用・廃車費用といった法定費用、自動車取得税、廃車時の解体処分やリサイクルに関する費用、手続代行費用等が挙げられます。

休車損害

トラックやタクシー、バス等、仕事で使っている車で事故に遭い、修理や買い替えのために仕事ができず、本来懐に入るはずの利益が得られなくなったという損害(営業損害)が発生した場合に請求できるのが休車損害です。
休車損害として請求可能な金額としては、「平均売上額-必要経費」とされているのが一般的です。
なお、下記のようなケースでは、休車損害が認められる可能性は低いです。

•実際に被害者に営業損害が発生していないケース
•代わりに使える車があるケース

その他

その他、下記のような損害の賠償も請求できます。

  • 事故に遭った車のレッカー代
  • 事故に遭った車の保管料
  • 時価の査定料、修理の見積もり費用
  • 廃車料、車両処分費
  • 家屋や店舗の設備の修理費、評価損
  • 積荷や衣服などの損害
  • ペットに関する損害

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物損の場合は慰謝料が請求できない?

まず、慰謝料とは精神的・肉体的な苦痛に対する賠償のことです。
この点、物損事故の場合には肉体的な苦痛は発生しませんし、精神的な苦痛も、修理費などの財産的な損害の賠償によって補填されると考えられています。
また、迷惑料として、被害者にお詫びの意味を込めて金銭を請求することができないかという質問をいただくこともあります。
しかし、損害賠償の一部である慰謝料と違い、迷惑料は法的に認められた権利ではありません。
そのため、物損事故では基本的に慰謝料や迷惑料を請求できません。

例外的に物損でも慰謝料が認められる場合

実際に物損事故で慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。
なお、法律上ペットは「物」として扱われることを前提としています。

名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決 信号待ち中に被害者の運転する車がトラックに追突され、後部座席に乗せていたペットのラブラドールレトリバーに、後ろ脚麻痺や排尿障害の後遺症が残った交通事故に関する裁判例です。
裁判所は、次のような理由を挙げ、被害者夫婦の慰謝料として合計40万円を認めました。

  • ペットのラブラドールレトリバーが、被害者夫婦にとって家族の一員のようにかけがえのない存在になっていたこと
  • 怪我の内容や程度、必要な介護の内容や程度からすると、被害者夫婦はペットが死亡した場合に近い精神的苦痛を受けているといえること

物損事故の事故処理の流れ

物損事故が発生してから示談までは、次のような流れで進んでいきます。

①物損事故の発生
事故が発生したら、加害者の連絡先を確認し、事故現場の写真を撮る等して事故の状況を証明できる証拠を残しておきます。
②警察や自分の加入している保険会社へ連絡する
警察に事故の報告をすることは義務なので、保険会社への連絡と併せて忘れずに行いましょう。
③損害額の確定後、示談交渉を開始する
車の修理等が終わり、修理代や代車使用料といった損害の金額が確定したら、示談交渉を始めます。
④示談が成立する
交渉で損害賠償の金額や過失割合等に合意できたら、示談を成立させます。
⑤示談不成立
相手方から提示された示談内容に納得できなければ「示談不成立」となり、裁判などで争うことになります。
⑥示談金(損害賠償金)が支払われる
示談成立から1~2週間程度で示談金が支払われます。

少しでも人的損害があった場合は物損事故ではなく人身事故に切り替える

交通事故の加害者から物損事故にしてほしいとの申し出を受けることがあります。しかし、加害者には物損事故にするメリットがあるのに対して、被害者にはデメリットしかありません。そのため、容易に応じてはなりません。

人身事故を物損事故にしておくリスク

物損事故扱いにすることの加害者のメリットとしては、免許の点数が減点されずに行政処分を受けることがないことや、刑事罰を受けることがないこと、また被害者の物の損害についてのみ民事上の責任を負うということが挙げられます。
これに対して、被害者のデメリットとしては、交通事故の直後には自覚症状がなかったが、日数が経過してから症状が現れた場合に保険会社に治療費の支払い等を拒否されるおそれがあることや、実況見分調書が作成されずに事故態様の立証が困難になること、賠償の範囲が物損に限定されてしまい賠償額が低額になること等が挙げられます。

物損事故から人身事故に切り替える方法

人身事故への切り替え方法としては、まず、交通事故後に病院に行き、医師に診断書を作成してもらいます。その際、怪我と交通事故との因果関係が疑われることを防ぐため、怪我と交通事故との因果関係についての内容を含めて記載してもらうようにしましょう。
次に、人身事故への切り替えの手続のために、上記診断書と、事故の車両本体(持参不能な場合には、ナンバープレートを撮影した写真)、車検証、運転免許証、印鑑を警察署に持参して、切り替えの申請をして下さい。

物損事故の弁護士依頼は損?費用倒れにならないケースとは

物損事故では、弁護士に依頼すると費用倒れとなる可能性があります。これは物損事故では損害額が少額であることが多いためです。

過失割合が少ない

もっとも、過失割合について争いがあり、弁護士に依頼することで大幅に過失割合を変更することができれば、弁護士に依頼しない場合よりも高額の利益を取得でき、費用倒れにならない可能性があります。

評価損が認められた

評価損の判断方法については、様々な見解があり、実務においても判断基準が定まっていません。そのため、損害として認められにくい傾向にあります。このような性質の評価損について、被害者が保険会社と直接交渉しても損害として認められない又は低額でしか認めてもらえない可能性があります。そのため、評価損が問題となる場合には、専門的知識を有する弁護士に依頼したほうがいいこともあります。

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物損でも場合によっては弁護士の介入がプラスになることがあります。まずはご相談ください

物損事故では、被害者の方が満足のいく修理をしてもらえない場合が多く、トラブルになることが多々あります。
これは、法的にやむを得ないところもありますが、なかなか頭で納得できても気持ちで納得しきれないところがあるでしょう。
交通事故で被害を回復するためには、物損事故と人身事故の違いや賠償請求方法を熟知する必要があります。
また、人身事故においては、多くの場合物損について先行で示談することも少なくありませんが、物損の結果は人身の示談の際にも影響を及ぼす場合があります。 そのため、物損だということで遠慮せず、まずは交通事故事案に精通し、専門知識を備えている弁護士に相談し、今後の方針を立てられると良いでしょう。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。