繁忙期で仕事を休めなかったものの、主婦休損1ヶ月分が認められた事例

むちうち

被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
休業損害(兼業主婦)
通院慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 49万円 約93万円 約44万円の増額

交通事故事件の概要

追突事故で頚椎捻挫、いわゆるむちうち症状の方でした。パートに出られている兼業主婦でしたが、繁忙期でパートを休むこともできず、痛み等の症状を我慢して休まずに仕事をされたそうです。これに対して、保険会社からは仕事を休んでいないことを理由に休業損害は0円とされ、慰謝料も自賠責基準で提示を受けておられました。

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確かに、仕事は休んでおられませんでした。そして保険会社へは、仕事は休んでいないから収入は変わっていませんとお伝えになったそうです。よくよくお話を伺うと、仕事と家事に加えて通院もある中、繁忙期で仕事は休めず、症状もあったため、家事を休ませてもらうしかなかったようです。そこで、繁忙期で休めなかったことや、家事を休まざるを得ない状況を説明し、賃金センサスをもとに主婦休損が約1か月分認められました。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
休業損害
基礎収入
医師
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約70万円 約100万円 約30万円の増額

交通事故事件の概要

事故態様や治療期間については争いがないものの、事故による休業をしたことに関して、基礎収入の金額に争いがある事案でした。ご相談者は、自営業の医師で、確定申告しておられたのですが、租税特別措置法26条の適用を受けておられたので、実際の所得と申告所得額とに大きく乖離がある方でした。保険会社の担当者も租税特別措置法26条の適用に関してご存じでないことも多く、税制の説明から行っていかなければならない事案でした。

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租税特別措置法26条の適用に関し、「同条に基づき計算した必要経費の金額」から「社会保険診療分の原価及び経費と特典経費の合計額」を引いた金額を「特別措置法差額」と呼び、これを実際の所得金額から控除することが認められています。すなわち、必要経費に加えて、更に特別措置法差額を所得金額から控除できる税制優遇措置といえます。このことを説明資料とともに保険会社の担当者へ説明することからはじめました。何度か質問や疑問点を追加説明することで、保険会社の納得を得られ、特別措置法差額を加えた金額を所得額として基礎収入とすることができました。
休業日数が少ないため総額には大きな影響はなかったものの、適正な収入額で解決できた事案でした。

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被害者の状況:
むちうち
争点:
慰謝料

交通事故事件の概要

追突事故に遭われて、今後についてご相談に来られました。ダブルワークをされていて、副業は申告されていないようでしたので、慰謝料は当然として、休業損害が争点になる事案でした。

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実際の業務内容、勤務日、勤務先から雇用関係書類を作成いただくなど、事後的にはなるものの雇用内容がわかる書類を作成し、請求したところ、無事に休業損害はほぼ満額請求どおりに支払われました。慰謝料についてもいわゆる赤本どおりに支払われました。

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後遺障害等級:
14級
被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
後遺障害等級
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約330万
後遺障害等級 14級

交通事故事件の概要

事故直後からご依頼いただきました。ご依頼者の過失は0%の事故でしたが、腰痛などの腰椎捻挫由来の症状や頚部痛などの頚椎捻挫由来の症状が遷延化している様子で、後遺障害等級14級に該当するかどうかが重要な点でした。また、家族の世話を行っておられたため、実際の収入には現れない家事労働が評価されるかどうかも争点になりうると予想された事案でした。

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治療経過では、MRIなど画像所見が見受けられず、また、症状も不定愁訴といえるものでしたので、予想はされていたものの、後遺障害等級認定の申請では非該当の結果が返ってきました。その後、診療録などの医療記録を精査し、具体的な症状の推移、検査所見、投薬内容などを整理し、異議申し立てを行ったところ、無事に異議申し立てが認められて14級9号が認定されました。
休業損害は、家事労働の有無が争点になることが予想されたことから、具体的な家事労働の内容や家族構成、家事労働を担当することとなるまでの経過などを整理して説明したところ、家事労働者として休業損害が認められました。慰謝料は、いわゆる赤本基準から5%程度少ない金額とはなりましたが、総額約330万円(治療費を除く)の賠償を受けることができました。
後遺障害診断書や経過診断書では、後遺障害等級の認定は難しい事案でしたが、診療録などを精査したことで良い結果になった事案でした。

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