- 後遺障害等級:
- 11級
- 被害者の状況:
- 脊椎の圧迫骨折後の変形障害
- 争点:
- 脊椎の圧迫骨折後の変形障害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約1400万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 11級 | 認定をサポート |
過失割合 | 未定 | → | 10% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
交通事故で脊椎の圧迫骨折の怪我を負われ、事故直後からご相談をいただきました。
脊椎の圧迫骨折であることから、変形障害が残る可能性が高いものの、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争われるだろうと予想された事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
脊椎の圧迫骨折の場合、痛みはあまり残らないものの、ベッドで安静にする期間があり、どうしても背筋、腹筋、両足の筋力が低下してしまうため、症状固定までは、基本的には、筋力トレーニングを中心としたリハビリとなることが多く、何のためにリハビリを頑張っているのかなと思うことも少なくありません。
これは、担当した弁護士がスポーツで脊椎の圧迫骨折をした経験に基づいたもので、損害賠償請求を見据えたアドバイスだけでなく、自身の経験に基づいて話をさせていただきました。
治療を終えて、後遺障害等級認定の結果は、後遺障害等級11級でした。
不正確ではありますが、簡単にいうと脊椎の変形が50%以下であったため8級ではなく11級となったという結果でした。
脊椎の変形障害は、痛みなどが顕著に残ることも少なく、若い間は仕事にも影響がないということが多いため、保険会社は、後遺障害逸失利益を認めない若しくは低額で提示してくることがほとんどです。
案の定、本件でも、労働能力喪失率や喪失期間について、ほぼ後遺障害逸失利益を認めないような提示でした。
これに対して、労災に関するものですが、脊椎の変形障害の労働能力喪失率や期間に関する文献を添えて、変形の程度が8級には足りないものの軽微ではないことを診断書や画像所見などをもとに交渉した結果、後遺障害逸失利益は請求どおり、労働能力喪失率20%、67歳までの喪失期間で解決となりました。
- 後遺障害等級:
- 12級
- 被害者の状況:
- 手首に機能障害
- 争点:
- 労働能力喪失率
- 労働能力喪失期間
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 提示前 | → | 約2200万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級 | 認定をサポート |
過失割合 | 未定 | → | 10% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
交通事故で手首を骨折し、後遺障害等級14級の認定を受けたところでご相談にお越しになれました。
話を伺うと、疼痛は酷く、手首をついて立ち上がるようなこともできない状況であり、また、手首の旋回が困難で可動域の制限も大きく残っている状況でした。
症状固定後に他の病院へかかると、手術を勧められたようで、今後どうすべきか悩まれてのご相談でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、何よりも、症状が改善することが一番だと考え、賠償請求は忘れて、最善の治療を主治医を相談していただくことから始めました。
主治医曰く、手術をしたからといって、症状が改善すると約束できないが、改善の可能性はあるとのことでした。
弁護士も主治医と面談をさせていただき、今後についての説明を依頼者と一緒に聞かせていただいたところ、手術をするとあと1年ほどはリハビリなどで様子を見ないといけないというお話しでした。
依頼者と相談した結果、時間はかかるが、まずは治療を進めることとなりました。残念ながら劇的な回復とはならずでした。
ここからは適切な後遺障害の認定を受けることが目標となります。
後医に改めて後遺障害診断書を作成いただき、異議申し立てを行ったところ、後遺障害等級12級が認定されました。
その後、損害賠償額の交渉を始めたのですが、相手保険会社は、事故後、就労しておらず、就労の蓋然性がないなどと後遺障害逸失利益を全く認めなかったため、やむを得ず訴訟となりました。
訴訟では、就労できない事情などが詳細かつ具体的に争われることとなります。
ここでは、訴訟の経過を詳しく書くことはできませんが、結果としては、賃金センサスに基づき平均賃金をもとに、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を67歳までとして裁判所和解案が提示され、和解となりました。
賠償額は自賠責保険金を除き約2200万円でした。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 脊柱変形障害(11級7号)
- 腹部大動脈解離(11級10号)
- 歯牙障害(10級4号)
- 局部神経症状(14級9号)
- 争点:
- 賠償金額
- 労働能力喪失率
- 労働能力喪失期間
- 慰謝料
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 580万 | → | 約1600万円 | 約1020万円の増額 |
後遺障害等級 | 併合10級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者様は50代・女性・主婦の方でした。友人達と旅行中、友人の運転する自動車に乗車していたところ、坂道で運転者が操作を誤り、ガードレールに衝突したいわゆる自損事故でした。依頼者様はこの事故により、腹部大動脈解離等の傷害を負い、生死の堺を彷徨う程の事故でした。なんとかリハビリを終え、相手方保険会社から賠償額の提案が来たタイミングで、呈示金額が妥当かどうかの相談を受けました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からの提示額は、一目で低いとわかるほどの金額でした。後遺障害の等級に争いはないものの、慰謝料は裁判基準に明らかに劣る支払基準による提案であり、後遺障害逸失利益も殆ど認めないばかりか、好意同乗による減額まで主張されていました。弁護士は受任後すぐに相手方保険会社と交渉を開始しました。若干の増額は認められたものの、被害に対する賠償としてはまだ十分ではありませんでした。一方で、依頼者様も事故の件が解決していないこと自体がストレスになっており、訴訟等で解決が長引いたり、裁判官の前でお話するのは控えたいとの希望もお持ちでした。そこで、紛争処理センターによる斡旋の申立を行いました。一般的に紛争処理センターの斡旋は、裁判基準を使いつつ、裁判所による解決よりは早く結論に至ることができます。予想される争点次第では紛争処理センターへの申立が妥当でないこともありますが(一般的に事故態様に争いがあるような場合には適さないと考えられています)、本件のように、裁判基準にあてはめての解決を希望する場合には、妥当な解決がされることも少なくありません。本件においては、適切な方法選択がされたことにより、依頼者様の満足の行く結果を最短で手に入れられました。