専業主婦になる前の実収入ベースで休業損害が支払われた事例

賠償金額

被害者の状況:
むち打ち(外傷性頚部症候群)
争点:
休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約100万円 150万円 約50万円の増額

交通事故事件の概要

交差点での出会い頭事故に遭われて、治療中にご相談いただきました。相手保険会社からは、治療3か月あたりから、治療終了の打診が来るようになっており、相手保険会社が支払う治療期間をできるだけ伸ばすこと、休業損害については、専業主婦になる前に賃金センサス以上の収入を得られていた方のため、休業損害に関して基礎収入が争点になることが予想される事案でした。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

刑事記録を取り寄せ事故態様を具体的かつ詳細に伝え、症状が遷延化することもやむを得ない事故であることで、無事に治療期間6か月程度を相手保険会社が負担することとなりました。

休業損害については、専業主婦になる前数年間の所得証明など収入資料をご準備いただき、無事に実収入ベースで休業損害が支払われることとなりました。専業主婦の方の場合、賃金センサスをもとに基礎収入を認定することが多いですが、あくまでも稼働能力(簡単に言えば、働けば稼げるのか)を判定しがたい主婦については、賃金センサスを参考にするということに過ぎません。今回は、専業主婦になられる前、しっかりとした収入を得られていたことが明らかでしたので、無事に実収入ベースで解決できたものです。

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被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
休業損害(兼業主婦)
通院慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 49万円 約93万円 約44万円の増額

交通事故事件の概要

追突事故で頚椎捻挫、いわゆるむちうち症状の方でした。パートに出られている兼業主婦でしたが、繁忙期でパートを休むこともできず、痛み等の症状を我慢して休まずに仕事をされたそうです。これに対して、保険会社からは仕事を休んでいないことを理由に休業損害は0円とされ、慰謝料も自賠責基準で提示を受けておられました。

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確かに、仕事は休んでおられませんでした。そして保険会社へは、仕事は休んでいないから収入は変わっていませんとお伝えになったそうです。よくよくお話を伺うと、仕事と家事に加えて通院もある中、繁忙期で仕事は休めず、症状もあったため、家事を休ませてもらうしかなかったようです。そこで、繁忙期で休めなかったことや、家事を休まざるを得ない状況を説明し、賃金センサスをもとに主婦休損が約1か月分認められました。

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被害者の状況:
むちうち
争点:
慰謝料

交通事故事件の概要

追突事故に遭われて、今後についてご相談に来られました。ダブルワークをされていて、副業は申告されていないようでしたので、慰謝料は当然として、休業損害が争点になる事案でした。

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実際の業務内容、勤務日、勤務先から雇用関係書類を作成いただくなど、事後的にはなるものの雇用内容がわかる書類を作成し、請求したところ、無事に休業損害はほぼ満額請求どおりに支払われました。慰謝料についてもいわゆる赤本どおりに支払われました。

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後遺障害等級:
併合第10級
被害者の状況:
足関節の可動域制限
下肢の疼痛
争点:
賠償金額(主に逸失利益)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約520万円 約1091万円 約571万円の増額

交通事故事件の概要

御依頼者様は男性で、交通事故により足関節の可動域制限が生じ、併合第10級の事前認定を受けましたが、相手方保険会社との任意交渉段階では、後遺障害の逸失利益について低い金額しか提示されませんでした。

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担当弁護士は、相手方保険会社との任意交渉を途中で打切り、民事訴訟を提起しました。そして、御依頼者様の職務内容について具体的に立証することにより、足関節の可動域制限が労働能力に及ぼす悪影響を詳細に説明し、裁判所の理解を得られるように努めました。 その結果、任意交渉段階の相手方保険会社からの提示額(約520万円)の2倍を超える金額(約1091万円)による裁判所の和解案を提示されました。そして、当事者双方がこの和解案に同意したため、そのまま訴訟上の和解が成立しました。

本件は、後遺障害が労働能力に及ぼす悪影響の立証に尽力した結果、逸失利益について適正な評価を得られ、適正な金額による訴訟上の和解に至った事案であるといえます。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
外傷性頚部症候群
争点:
後遺障害等級認定
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 ①事故:約340万円
②事故:約140万円
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、一家で車に乗っていたところ、後続車(加害車両)に追突され、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました(①事故)。一家全員がお怪我を負い、その交渉等をご依頼いただいていたところ、不幸なことに、①事故の約8カ月後にも、信号待ち中に他車に衝突されたため、この二つ目の事故(②事故)についてもご依頼いただくこととなった事案です。

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事故態様は異なっていますが、ご依頼者様は①事故②事故ともに、いわゆるむち打ち症に類するお怪我を負っていました。初回の後遺障害等級認定については非該当との判断が示されましたが、事故態様やお怪我の度合いに鑑み、異議申立てを行った結果、無事14級9号の認定を獲得することができました。

ご依頼者様は主婦の方でしたが、上記等級を獲得後、①事故、②事故共に示談交渉を行った結果、上記のとおり、①事故については計400万円以上、さらに②事故についても140万円以上の賠償金を獲得することに成功しています。
他のご家族についても、①事故について90万円、②事故について80万円というように、きちんと賠償金を獲得していることから、合計800万円を優に超える金額を獲得した事案です。

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後遺障害等級:
併合10級
被害者の状況:
脊柱変形障害(11級7号)
腹部大動脈解離(11級10号)
歯牙障害(10級4号)
局部神経症状(14級9号)
争点:
賠償金額
労働能力喪失率
労働能力喪失期間
慰謝料
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 580万 約1600万円 約1020万円の増額
後遺障害等級 併合10級 認定をサポート

交通事故事件の概要

依頼者様は50代・女性・主婦の方でした。友人達と旅行中、友人の運転する自動車に乗車していたところ、坂道で運転者が操作を誤り、ガードレールに衝突したいわゆる自損事故でした。依頼者様はこの事故により、腹部大動脈解離等の傷害を負い、生死の堺を彷徨う程の事故でした。なんとかリハビリを終え、相手方保険会社から賠償額の提案が来たタイミングで、呈示金額が妥当かどうかの相談を受けました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方保険会社からの提示額は、一目で低いとわかるほどの金額でした。後遺障害の等級に争いはないものの、慰謝料は裁判基準に明らかに劣る支払基準による提案であり、後遺障害逸失利益も殆ど認めないばかりか、好意同乗による減額まで主張されていました。弁護士は受任後すぐに相手方保険会社と交渉を開始しました。若干の増額は認められたものの、被害に対する賠償としてはまだ十分ではありませんでした。一方で、依頼者様も事故の件が解決していないこと自体がストレスになっており、訴訟等で解決が長引いたり、裁判官の前でお話するのは控えたいとの希望もお持ちでした。そこで、紛争処理センターによる斡旋の申立を行いました。一般的に紛争処理センターの斡旋は、裁判基準を使いつつ、裁判所による解決よりは早く結論に至ることができます。予想される争点次第では紛争処理センターへの申立が妥当でないこともありますが(一般的に事故態様に争いがあるような場合には適さないと考えられています)、本件のように、裁判基準にあてはめての解決を希望する場合には、妥当な解決がされることも少なくありません。本件においては、適切な方法選択がされたことにより、依頼者様の満足の行く結果を最短で手に入れられました。

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後遺障害等級:
12級
被害者の状況:
膝関節の機能障害
争点:
賠償金額(休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約435万円 約660万円 約225万円の増額

交通事故事件の概要

60~70代男性。事業所得者。事前認定により後遺障害等級12級(膝関節機能障害)が認定され、保険会社から賠償金額の提示を受けたものの、その内容が適正であるか否かという疑問があったため、弁護士法人ALGに御相談されました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

膝関節機能障害が日常生活に支障を生じさせることは明らかでした。
しかし、事業所得者であるため、①休業損害については増額立証に難がある上、②逸失利益についても、年齢を考慮すると増額が困難といわざるを得ない事案でした。 そこで、担当弁護士は、個別の損害項目にこだわることなく、①休業損害、②逸失利益、③傷害慰謝料、④後遺症慰謝料を全体的に包括した「総額」による増額交渉を行いました。
その結果、御依頼から1か月以内に、約225万円の増額による示談を成立させることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
外傷性頚部症候群
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 300万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

ご依頼者様は、信号待ち停車中に後続車(加害車両)に追突され、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました。不幸なことに、本件は相手保の担当者の対応も良好とは言い難く、ご依頼者様はその対応にも心労を重ねていました。
そこで、弊所にご相談され、ご依頼いただくこととなった事案です。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

お怪我の内容はいわゆるむち打ち症に類するものですし、事故態様も追突と、本件は事件の内容自体は比較的シンプルな部類でした。ご依頼者様の治療終了後、弊所が被害者請求にて後遺障害等級認定申請を行った結果、14級9号の認定を無事に獲得しています。

もっとも、本件は相手保担当者に大きな問題のある事案で、代理人弁護士に対しても不合理な主張に拘泥するタイプでした。
当該担当者は、14級9号が認定されている状況下においても、合理的な理由なく、休業損害や逸失利益の支払いを拒絶し、後遺障害慰謝料のうち、70%のみの支払いを最終支払額として提示してきたのです。
これは一般的な水準をはるかに下回る、明らかに不当な内容です。当該担当者が交渉の余地も否定したことから、本件は訴訟への移行を余儀なくされたものです。

当然ながら、訴訟では当該担当者が主張していたような内容になるはずもなく、休業損害も逸失利益も認定されていますし、後遺障害慰謝料も100%で認定されています。最終的には、ご依頼者様の意向を踏まえ、裁判所からの和解案を受諾する形で終了しましたが、その金額が相手保担当者が提示してきた金額とかけ離れたものであることは上記のとおりです。

保険会社の担当者は様々な人物がおりますので、中にはこのようなケースにあたってしまう場合もあります。
そのような場合に自身で対応するのは、心労の面でも、賠償金の面でも不当に苦しめられるだけですので、交通事故の被害にあった場合には、早期段階で弁護士に相談してみることを強くお勧め致します。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
左踵骨(骨棘)亀裂骨折
争点:
賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約790万円
(賠償金の他、自賠責保険から75万円を受領)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 提示前 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

本件の事故は、バイクで直進走行していたご依頼者様に、路外から進入してきた車両が衝突し、足のかかと部分が亀裂骨折した(≒ヒビが入った)というものでした。事故から間もない時期にご相談いただき、過失割合や治療終了後の示談交渉や後遺障害等級認定申請等、早期段階で介入となった事案です。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

介入後、まずは物的損害と過失割合について、示談交渉を開始しました。幹線道路であることも踏まえ、5対95の過失割合で物損の示談を成立させています。さらに治療期間中は治療期間に関する交渉を行い、治療が終了した後、後遺障害等級認定申請を行いました。

後遺障害等級認定申請の結果、骨折部周辺の疼痛等について14級9号が認定されています。
これを前提に損害賠償金を請求したのですが、相手保険会社の回答は逸失利益を0円とする回答をしてきました。その理由は、ご依頼者様は会社の役員兼使用人として勤務していた方であり、事故後もご依頼者様自身には減収が生じていないしこれからも生じないという趣旨のものでした。
しかし、本件はご依頼者様の業種や勤務状況、経営環境、事故の前後で会社に生じた減収等に鑑みれば、労働能力の喪失に応じた将来の減収を否定すべき事案ではありませんでした。これら当方の主張を通知しても、相手保険会社は上記主張に固執したため、訴訟提起に至った事案です。

弁護士費用特約は、個人の損害が対象であり、会社損害の賠償請求はカバーされません。よって訴訟では会社からも別途依頼を受ける形で、会社の損害も含めて請求しています。これらの点について、ご依頼者様の稼働状況や、減収の点等について、具体的な資料を訴訟に提出しました。
訴訟に移行した分、交渉での解決よりも時間はかかりましたが、こちらが主張したとおりの逸失利益等を獲得したことはもちろん、会社の損害も含めた解決となったことで、交渉段階での請求額よりもはるかに多い金額を獲得することに成功した事案です。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
左踵骨(骨棘)亀裂骨折
争点:
賠償金額(休業損害、逸失利益、慰謝料金額等)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約790万円
(上記賠償金の他、自賠責保険から75万円を受領)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 治療中 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

本件の事故は、バイクで直進走行していたご依頼者様に、路外から進入してきた車両が衝突し、足のかかと部分が亀裂骨折した(≒ヒビが入った)というものでした。事故から間もない時期にご相談いただき、過失割合や治療終了後の示談交渉や後遺障害等級認定申請等、早期段階で介入となった事案です。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

介入後、まずは物的損害と過失割合について、示談交渉を開始しました。幹線道路であることも踏まえ、5対95の過失割合で物損の示談を成立させています。さらに治療期間中は治療期間に関する交渉を行い、治療が終了した後、後遺障害等級認定申請を行いました。

後遺障害等級認定申請の結果、骨折部周辺の疼痛等について14級9号が認定されています。
これを前提に損害賠償金を請求したのですが、相手保険会社の回答は逸失利益を0円とする回答をしてきました。その理由は、ご依頼者様は会社の役員兼使用人として勤務していた方であり、事故後もご依頼者様自身には減収が生じていないしこれからも生じないという趣旨のものでした。
しかし、本件はご依頼者様の業種や勤務状況、経営環境、事故の前後で会社に生じた減収等に鑑みれば、労働能力の喪失に応じた将来の減収を否定すべき事案ではありませんでした。これら当方の主張を通知しても、相手保険会社は上記主張に固執したため、訴訟提起に至った事案です。

弁護士費用特約は、個人の損害が対象であり、会社損害の賠償請求はカバーされません。よって訴訟では会社からも別途依頼を受ける形で、会社の損害も含めて請求しています。これらの点について、ご依頼者様の稼働状況や、減収の点等について、具体的な資料を訴訟に提出しました。
訴訟に移行した分、交渉での解決よりも時間はかかりましたが、こちらが主張したとおりの逸失利益等を獲得したことはもちろん、会社の損害も含めた解決となったことで、交渉段階での請求額よりもはるかに多い金額を獲得することに成功した事案です。

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