損益相殺とは?損害賠償金への影響について

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福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

一般的に、交通事故で被害者が受け取る金銭のほとんどは、相手方保険会社からですが、状況によっては相手方保険会社以外からも金銭を受け取ることもあります。この場合、すべて満額で受け取れるのでしょうか。
損害賠償とは、受けた損害を補填する、という事ですので、複数から保険金を受け取り、それが実際の損害額以上になると、不当な利益が発生してしまいます。 これを調整するのが、損益相殺という仕組みです。 日常で出会う事のない専門用語ですが、ご自身の保険金額が大きく変わってくる可能性があるので、本稿でしっかりと確認しましょう。

損益相殺とは

損害額の一部を示談前に相手方保険会社から受け取ったり、相手方保険会社以外からその事故に関する金銭を受け取ることがありますが、二重取りとならないよう示談時に調整を行います。
例えば、事故の損害の総額が300万円のとき、50万円を一時金などで先に保険会社より受け取っていた場合、この50万円について調整を行わず追加で300万円の保険金が支払われると、損害に対する二重取りが発生してしまいます。
そこで、300万円から既に補填された50万円を控除し、最終的な示談締結時に受け取る保険金額を250万円に調整します。

受け取っていると損益相殺により減額されるもの

では、実際に受け取っていると示談交渉時に損益相殺されてしまうものにはどんなものがあるでしょうか。
下記に一般的なものを掲載しましたので、次項で一つずつ解説していきます。具体的な内容を確認し、まずはイメージをしっかりつけていきましょう。
交通事故の状況によって、どの金銭の受領が発生するか異なりますが、交通事故に関連した金銭については、すべて控え等保管しておきましょう。

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

自賠責保険から受け取った保険金分は、任意保険会社が支払う賠償金から控除されます。
まれに、自賠責保険無加入の車などが加害者であった場合は、自賠責保険に代わって政府保障事業から自賠責保険と同内容の給付を受け取ることができます。
この場合のてん補金についても同様に控除の対象となります。

支給が確定した各種社会保険の給付金

交通事故によって障害、もしくは死亡に至った場合、各種社会保険の給付対象となる事があります。
以下に示した給付金については原則、損益相殺することになります。

①交通事故によって障害が残った場合
•国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法に基づく障害年金
•厚生年金法に基づく障害厚生年金
•国民年金法に基づく障害基礎年金
•労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付、障害補償年金
•介護保険法に基づく給付など

②交通事故によって死亡した場合
•国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法に基づく遺族年金
•厚生年金法に基づく遺族厚生年金
•国民年金法に基づく遺族基礎年金
•労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金など

所得補償保険金

所得補償保険金とは、ケガや病気等で働けなくなったときに収入の減少分を補填する保険金です。
収入の減少原因が交通事故にあり、収入の減額分に応じて支払われる保険の内容であれば、交通事故の損害賠償項目である休業損害と二重取りの内容になってしまうので、損益相殺が必要となり控除対象となり得ます。

健康保険法に基づく給付金

通常、ケガなどで通院するときには保険証を提示することで、治療費の自己負担が軽減されます。
これは健康保険から軽減分の治療費が給付されているということになります。
その為、健康保険を使って交通事故の通院を行った場合には、健康保険から受け取った治療費の給付について損益相殺で調整を行うことになります。

人身傷害保険

被害者自身の自動車保険に人身傷害保険がついている場合、交通事故の損害を加害者側に請求するのではなく、自身の人身傷害保険に対して申請をすることができるケースもあります。
人身傷害保険からの保険金は、本来加害者側が支払うべき金銭なので、損益相殺の対象となります。
人身傷害保険の適用については、まずご自身が加入している保険会社に申請が可能か問い合わせましょう。人身傷害保険を利用しても、保険料の等級には影響しません。

加害者による弁済

相手方保険会社からではなく、加害者本人から直接金銭を受け取った場合にも、交通事故に関する賠償になるので、示談の際には二重取りとならないよう、受け取った金額を控除します。
しかし、加害者本人から受け取った場合、その金額がどの損害項目に対する金額であるのかなど詳細を取り決めたうえでの支払いであることはまれです。
のちのちトラブルにもなりやすいので、個人間での金銭の受け渡しは避けた方が良いでしょう。

(亡くなった場合)生活費相当額

厳密な意味で損益相殺とは言われていませんが、被害者が死亡した場合、被害者に今後必要であった生活費が不要となります。
不要になった生活費については一種の利益が生じていると捉えることができます。
そこで、損害賠償項目の一つである逸失利益(被害者が生きて入れば得られた将来的収入の補填)から生活費相当額を控除し、調整することとなっています。

損益相殺により減額されないもの

交通事故に関連した金銭すべてが損益相殺されるわけではありません。
交通事故を原因とした支払いであっても、その事故による実損を補填する目的での支払いではなく、一定の条件に合致すると定額で支払われるものなどは損益相殺の対象となりません。
代表的な例としては、

  • 労働者災害補償保険法による特別支給金
  • 搭乗者傷害保険金
  • 生命保険金

などが挙げられます。判断に迷う金銭の受領があれば、示談交渉前に弁護士へ確認しておきましょう。

税金

交通事故によって受け取る治療費や慰謝料など、損害賠償金は損害を補填するものであって利益ではありません。
その為、原則として非課税であり、所得税は発生しないことになります。
では、支払わずに済んだ所得税は交通事故による利益として損益相殺されるでしょうか。

この点は判例によって、損害賠償金額から租税の相当額については控除をしないと示唆されています。
ただし、交通事故によって受け取る金銭全てが非課税という事ではありません。個別の事情によって異なりますので、詳しくは弁護士へご確認ください。 加害者の支払った香典・見舞金

加害者の支払った香典・見舞金

加害者の支払う香典や見舞金については、事故による実損を補填する目的ではなく、社会的な儀礼としてのものであれば損益相殺を行う必要はありません。
しかし、金額が一般的な香典・見舞金の範疇を超えて高額である場合には、損害賠償の一部としてみなされる可能性があります。その場合には、超過部分について損益相殺を行うこともありますのでご注意ください。

子供が死亡してしまった場合の養育費

死亡した被害者が子供であった場合、必要なくなった今後の養育費についても損益相殺の対象となるでしょうか。
このことについては、前述の2.7(亡くなった場合の)生活費相当額の考え方、を引用すると損益相殺の対象となるように思われるかもしれません。
しかし、最高裁にて、養育費についてはその子供が将来得られたはずの収入などの利益と同質性がない(つまり、死亡した子供が将来得る収入から養育費が支出されるわけではない)として、控除の必要性なしとされました。

持病により治療期間が長くなった場合は損益相殺される

損益相殺の対象にならない場合でも、被害者に持病があり、その影響で治療が長引いたようなときは、損害賠償金が減額される可能性が高いです。これを「素因減額」といいます。
素因減額は、元々被害者が患っていた持病などの疾患により損害が発生・拡大したときに、疾患による影響の分だけ損害賠償金を減額するというルールです。被害者の抱えている疾患が損害賠償金に影響を与えた場合に、加害者だけに損害を負担させるのは不公平だと考えられるからです。
とはいえ、どのような持病でも必ず素因減額の対象になるというわけではありません。素因減額は示談交渉や裁判などでも争いになりやすい問題なので、被害者に持病等があることが疑われる場合は、専門家のアドバイスを受けると良いでしょう。

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損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください

損益相殺について正しく理解することは、適正な損害賠償金を獲得するうえでとても重要です。もし誤った理解に基づいて損害賠償請求をしたり、提示された賠償案に承諾してしまったりしたら、損害額に見合った賠償金を獲得することは難しくなります。
しかし、損益相殺の対象となるか、いくら減額されるのかなどを判断するためには、金銭の性質や法律の規定をしっかりと確認する必要があるので、専門家の助けがないと難しいケースが多いでしょう。
そこで、弁護士に相談してアドバイスを受けることをご検討ください。弁護士は、単にアドバイスをするだけでなく、依頼を受ければ加害者側との示談交渉を代行することもできます。
最小限の労力で迅速に損害賠償金を受け取るためにも、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の損害賠償については、自身の過失分を損害額から差し引く「過失相殺」以外にも、「損益相殺」、「素因減額」等の調整要素が用いられることがあります。このうち、今回は「素因減額」について説明します。

素因減額とは

素因減額とは、事故によって生じた損害のうち、被害者が元々有していた持病や既往症(≒素因)等が、損害に寄与し、これを拡大させている場合等について、被害者の素因を斟酌して算定するものです。

心因的要因について

心因的要因は、被害者の精神的な傾向が損害の拡大等に寄与している場合に考慮されうるものです。判例でも、車両の損傷が軽微なむち打ち症で10年以上通院したという事案について、事故から3年を超える分の通院等は因果関係を否定、3年分についても「損害の拡大について上告人の心因的要因が寄与していることが明らか」として、6割の素因減額をしたものがあります(最高裁昭和63年4月21日判決)。

身体的要因について

身体的要因は、被害者が事故前から有していた既往症等が損害の拡大等に寄与している場合に考慮されうるものです。裁判実務上は、ただの身体的特徴というレベルではなく、「疾患」に該当する場合や、「通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴」に該当するという場合が対象とされる傾向にあります。

保険会社から素因減額が主張されやすいケース

素因減額は、既往症や基礎疾患が事故前から存在していた、と言う場合で、これに関連する後遺症が認定された事案等は、特に主張されやすい傾向にあります。
高齢者の場合、骨や関節の変形等の持病を抱えている場合も多いので、主張される可能性も高くなる場合があるでしょう。

素因減額の立証について

素因減額は、これを主張する側(≒加害者側)に立証責任があります。
立証する内容は、主張する内容により異なります。事故前に「疾患」があり、これが寄与したと主張するなら、診断書やカルテ、専門家の意見書等を用いることが考えられます。事故態様や損傷の程度等の資料から、損害の拡大に寄与したこと等を立証するという場合もあるでしょう。

損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準

身体的要因に関する素因減額を主張された場合、典型的には、いわゆる「疾患」には該当しない等、過去の裁判例が用いた判断基準には当てはまらない(当てはまるにしても、減額割合はもっと低い)ことを指摘する等の争い方が考えられます。
心因的要因の場合も、過去の裁判例の判断基準を参照するのは同様ですが、より個々の事案に応じた反論が求められます。

素因減額と過失相殺の順序

素因減額と過失相殺の順序は、前者が先です。総額に対し、一律割合的に減ずる(≒○%を乗算)という場合は、どちらが先でも結果は変わりませんが、素因減額は公平の観点から、加害者に責任を負わせるべきでない部分(素因が損害の拡大に寄与した部分)を差し引くものであるため、場合によっては“後遺症部分のみ”等、一部の損害項目のみに適用される場合があるからです。

素因減額と過失相殺の計算式

損害額合計:100万円、素因減額(全体に対し)3割、過失相殺2割と言う場合
100万円×0.7=70万円(素因減額後の残額)
70万円×0.8=56万円(過失相殺後の金額)ということになります。

順序が逆でも金額は同じですが、例えば、素因減額が損害のうち後遺症(50万円と仮定)に対してのみと言う場合、先に過失相殺をしてしまうと、素因減額の対象部分を区別するために計算の過程が増えてしまいます。

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素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

素因減額の問題は、「疾患」という医学的な概念の区別や、過去の裁判例が判断基準として用いた内容、減額された事案における割合の傾向等、専門的な知識が広く求められます。
特に後遺症の等級が認定されているような場合には、金額的にも大きな差が生じますので、交通事故の事案に長けた弁護士への相談をお勧め致します。

交通事故に遭ってしまったら、乗っていた車が壊れたり、ご自身や同乗者の方が怪我をしたり、時には亡くなってしまったりする等、様々な損害が発生します。しかし、泣き寝入りすることはありません。加害者に対して、こうした損害を埋め合わせるよう請求できます。
注意しなければならないのは、損害の費目と算定方法が多種多様なことです。費目そのものの請求が漏れてしまったり、請求はしたけれども金額算定が誤っていたりすると大変です。
本記事では、交通事故における損害賠償について、その対象となるもの、損害の評価や減額される事情、請求の流れ、加害者が支払えない場合の対処法など、欠かせない知識をご紹介します。

交通事故の損害賠償とは

交通事故の損害賠償とは、事故と相当因果関係のある損害を意味します(民法709条、自賠法3条1項)。「事故被害にあったから〇〇に××円支払った」という場合であっても、必ず××円の損害が認められるわけではありません。どのような費目について、どのような計算方法により損害賠償が得られるのか、慎重な検討が必要です。

慰謝料との違い

交通事故の被害にあうと慰謝料が請求できるとお考えの方も多いですが、必ずしもそうではありません。入通院を要する怪我が発生していない、いわゆる物件事故の場合、基本的に、慰謝料は発生しません。
慰謝料は、人身事故の場合の損害費目に含まれますが、損害費目はこれが全てではありません。

損害賠償の対象になるもの

交通事故、特に人の生命・身体が害される人身事故で請求できる損害賠償の項目は、大まかに「精神的損害」と「財産的損害」に区別できます。そして、「財産的損害」はさらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

精神的損害

「精神的損害」とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛のことです。例えば、怪我の痛みや後遺障害が残った苦しみ、被害者が亡くなってしまったことによる悲しみなどが考えられます。こうした精神的損害の賠償として支払われるお金が「慰謝料」です。 慰謝料には、次の3つの種類があります。

〇入通院慰謝料
交通事故を原因とする怪我の入通院に伴う、精神的な苦痛の賠償として支払われるお金です。

〇後遺障害慰謝料
事故により後遺障害が残ってしまったという、精神的な苦痛の賠償として支払われるお金です。

〇死亡慰謝料
事故に遭った被害者が亡くなってしまったことで生じた、精神的な苦痛の賠償として支払われるお金です。

財産的損害

「財産的損害」とは、交通事故により失われた財産上の利益のことです。「積極損害」と「消極損害」の2種類に分けることができます。
どちらも耳慣れない言葉なので、具体的にどのような損害かイメージがつきにくいのではないでしょうか。例えばどんなものが含まれるのか、細かくみていきましょう。

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極損害にあたる費目

財産的損害のうち「積極損害」とは、交通事故によって実際に支払うことになった、または将来的に支払わなければならないお金をいいます。次のような損害が積極損害にあたります。

〇治療関連費
交通事故が原因で負った怪我を治療するためにかかったもろもろのお金です。純粋な治療費のほか、入院費用、検査代、投薬料、付添看護費、診断書などの文書料、治療器具代、入院雑費、通院交通費といった、治療に関連してかかる費用もまとめて請求できます。

〇将来の介護費
事故の被害者に重い後遺障害が残ってしまい、将来にわたって介護が必要になってしまった場合に請求できる、介護をするうえで必要になるお金です。

〇家屋・車両改造費
事故により後遺障害が残ってしまい、日常生活を送るうえで家や車をバリアフリー化する際に必要になったお金です。

〇葬儀関係費
事故の被害者が亡くなってしまった場合に行う、葬儀にかかるもろもろのお金です。葬儀費用や仏壇・仏具の購入費、墓石積立費、お布施、お花代などが含まれます。

〇弁護士費用
交通事故による損害賠償を請求するにあたって、弁護士に相談・依頼した際にかかる費用です。注意を要するのは、実際に支払った弁護士費用そのものが請求できるわけではないということです。裁判例では、弁護士費用以外の損害賠償額の1割を弁護士費用として認めていることが多いです。弁護士費用特約を利用し、被害者側の自己負担がなかった場合でも、弁護士費用が損害として認められることが一般です。
裁判例では、損害費目として認められることが多い弁護士費用ですが、交渉において、相手方保険会社は、弁護士費用の支払いに応じないことが多いです。民事訴訟を提起して、和解又は判決により、弁護士費用の支払いが得られるということが多いです。

消極損害にあたる費目

「消極損害」とは、財産的損害のうち、交通事故さえなければ得られたはずの収入や利益といったお金をいいます。 消極損害には「休業損害」と「逸失利益」があります。

休業損害

「休業損害」とは、交通事故が原因で働けなくなり、減ってしまった収入や利益のことです。
典型的には、サラリーマン(給与所得者)が仕事を休み、その分給料が減った場合です。
給与所得者の他、自営業者、主婦の場合でも、休業損害が認められることがあります。また、事故の時点で無職であった場合でも、就労の蓋然性が高度な場合(例:事故の〇日後から就労するような採用内定を得ていた場合等)には、休業損害が認められることがあります。

休業損害は、一般的に“1日あたりの損害額”(基礎収入)に“仕事を休んだ日数”(休業日数)をかけて計算します。
被害者の属性(給与所得者か、自営業者か、会社役員か、専業(兼業)主婦か、失業者か、年金生活者か等)によって、基礎収入の算定方法が異なってきます。例えば、会社役員の場合で、事故により休業をしていても減収がないことがあります。このような場合、休業損害が発生しているのかどうから検討を要します(会社の損害(反射損害)と評価されることも多いです。)。
また、負傷の程度、休業の必要性等から、基礎収入×休業日数から算定される金額の全額が認められないこともあります。このような場合、休業が必要な割合(就労制限割合)を算定し、就労制限割合を掛けて休業損害を算定することが多いです。

逸失利益

「逸失利益」とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入や利益といったお金のことです。収入・利益が減った原因によって、次の2種類に分けることができます。

〇後遺障害逸失利益
交通事故による後遺障害が残ってしまった影響で減ってしまったお金です。
「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算式で、逸失利益総額の現在価値求めることができます。
なお、後遺障害が重篤な場合には、上記のような一時金(一括払い)方式ではなく、年〇円の支払いというような定期金賠償を求めることもあります。
一時金賠償によるべきか、定期金賠償によるべきか、加害者や加害者側の保険会社の資力、後遺障害の程度や被害者の生存可能性等により一長一短あります。慎重に検討するようにしましょう。

〇死亡逸失利益
交通事故により被害者が亡くなってしまった影響で減ってしまったお金です。
こちらは、「1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応したライプニッツ係数」という計算式で求められます。

ライプニッツ係数とは、将来の損害を現在の価値に引き直し計算をするための定数です。例えば、1年あたりの減収が100万円、5年間減収が生じた場合、減収額(逸失利益)は、100万円×5=500万円ではなく、100万円×4.5797=4,579,700円となります(年利3%計算)。
 この計算方法は、現在の100万円と1年後の100万円は価値が異なるということを根拠としています。現在の100万円を1年間銀行に預けると、利息が付き、100万円+〇円(利息)が入ります。この〇円の利息が付いたお金を、現在価値に引き直す計算を要しますが、比較的複雑です(表計算ソフトウェアでは、関数が設けられていることが多いです。)。ライプニッツ係数は、この引渡し計算を簡略化し、「年間○円、×年分の引き直し計算の合計額」を簡易に算定するための指数です。

物損事故における損害賠償について

物損事故は、物にだけ被害が及ぶ事故なので、基本的に財産的損害しか認められません。
認められる損害の項目としては、

  • 壊れた物の修理費・格落ち損(評価損)
  • 代車料
  • 買替差額
  • 新車の登録手続き関係費
  • 休車損害

などがあります。
一方、精神的損害に対する賠償である、慰謝料は認められないのが通常です。
なぜなら、誰も怪我をしない物損事故では肉体的苦痛は発生しませんし、精神的苦痛についても、財産損害を賠償すれば癒されるだろうと考えられているからです。

損害賠償額に相場はある?

交通事故の損害賠償額について、一般的な相場を紹介するのは困難です。交通事故はひとつとして同じ状況のものはないので、それぞれの事案によって損害賠償額の求め方や金額が違ってくるからです。
ただし、損害賠償金の種類によっては相場があるので、損害賠償額の目安を示すことができる場合もあります。

使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる

損害賠償を計算する際には、3つある算定基準のうち、どれか1つを使います。使用する算定基準によって、損害賠償額は大きく変わります。
一般的に「自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準」の順に、算定される金額が高額になる傾向にあります。それぞれの基準の特徴は次のとおりです。

〇自賠責基準
自動車を所有している人すべてが加入しなければならない、自賠責保険で使用されている基準です。

〇任意保険基準
自賠責保険で補償しきれない損害の賠償を目的としている、任意保険で使用されている基準です。 任意保険を提供する保険会社ごとに指標が異なるので、注意が必要です。

〇弁護士基準
過去の交通事故に関する裁判例を参考に作成された基準です。主に裁判所や弁護士が使用します。

ただし、自賠責基準は、被害者に過失があったとしても、その割合が7割未満の場合、過失相殺されないという取り扱いになっています。被害者の過失の程度によっては、自賠責基準の方が高いことがありますので、自賠責基準を下回るような損害賠償請求をしないように注意が必要です。

損害賠償請求の流れ

交通事故で損害を受けたら、次のような流れで加害者に対して損害賠償を請求します。

①相手方本人と、相手方が加入する保険会社を確認する
②-1物損のみ:損害額確定後、示談交渉を開始する
②-2人身事故:完治または症状固定の診断がなされるまで治療を継続する
③-1完治した場合:示談交渉を開始する
③-2症状固定した場合:後遺障害等級認定を申請し、その結果をもって示談交渉を開始する

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に損害賠償を請求する方法は、“誰が”請求するかによって「被害者請求」と「加害者請求」の2通りに分けられます。

〇被害者請求
加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者本人(または代理人の弁護士)が損害賠償金を支払うよう請求する方法です。つまり、被害者側が請求します。

〇加害者請求
加害者が被害者に損害賠償金を支払った後、支払った金額分の保険金を自分に支払うよう、加入している自賠責保険会社に請求する方法です。被害者請求とは違い、加害者側が自分の自賠責保険会社に請求することになります。なお、加害者請求は、加害者本人が行う場合と、加害者が付保している任意保険会社が行う場合があります。後者の場合、任意保険会社が、いわゆる一括対応により、被害者側に損害の一部を支払った後、任意保険会社から自賠責保険へ請求するという流れになります。

損害賠償請求に時効はある?

損害賠償を請求する権利も時効にかかるので、請求できる期間は限られています。ただし、事故の状況によって時効にかかるまでの期間が異なります。

【物損事故】
〇事故日から3年

【人身事故】 〇後遺症がないケース:事故日から5年
〇後遺症が残ったケース:症状固定日から5年
〇被害者が亡くなったケース:死亡日から5年

※加害者がわからないケース:事故日から20年
後になって加害者がわかった場合は、加害者がわかった日から3年(物損事故)または5年(人身事故)

なお、上記の記載は、いわゆる債権法改正(平成29年法律第44号による改正)後の民法の規定です。改正前・改正後のどちらが適用されるか、必ず確認するようにしましょう。
※参考 https://www.moj.go.jp/content/001399955.pdf

損害賠償額の減額要素

損害賠償を請求しても、計算したとおりの金額を満額支払ってもらえるとは限りません。例えば、「過失相殺」や「素因減額」を行うべき事情があれば、損害賠償金は減額されてしまいます。

過失相殺

「過失相殺」とは、損害の発生又は拡大について、被害者に過失がある場合に、その責任の重さ(過失割合)に応じて、支払ってもらえる損害賠償金を減額することです。
加害者に追突されたケースやセンターラインをオーバーしてきた加害者に衝突されたケースなどのもらい事故でもない限り、原則として、被害者にも過失割合が認められます。そのため、過失相殺によって損害賠償金が減額されることは珍しくありません。

素因減額

「素因減額」とは、被害者の特殊な体質や身体的・精神的な要因によって、事故による損害が発生した、または拡大したといえる場合に、その要因(素因)を考慮して損害賠償金を減額することです。
例えば、脊柱管狭窄症の持病のある被害者が、事故により非骨傷性脊髄損傷になった場合、非骨傷性脊髄損傷の発症に脊柱管狭窄症が影響したとして、損害額から一定割合を減額した裁判例もあります。
これに対して、疾患といえる程度でない限り、素因減額すべきでないと判断した裁判例があります。つまり、平均的な体格・体質から多少外れていても、すぐに素因減額が行われるわけではありません。

加害者が損害賠償を払えない場合

交通事故の場合、加害者付保の任意保険から支払いを受けられることが多いです。
検討を要するのは、加害者が任意保険、自賠責保険に加入しておらず、損害の全部または一部を支払えない場合です。
加害者が損害賠償金を支払えないといっても、その理由によってとるべき対応が異なります。
加害者が自賠責保険に加入している場合には、自賠責保険から損害の全部又は一部を回収した後、残額を加害者に請求することが多いです。
そして、加害者に支払う意思があるものの十分な収入や財産がなく支払えない場合には、分割払い等の提案をしてみるのもあり得るかと思います。
加害者の個人負担となる場合には、確実に回収できるようにするため、判決、和解調書、調停調書等の債務名義を得ておくことをおすすめします。

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弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります

交通事故の損害賠償は、非常に奥深い分野です。弁護士の専門知識がなければ、認められる費目、金額、立証に必要な資料等、正確な見通しを立てることができません。また、弁護士が代理人として就かなければ一定額以上は払わないという保険会社の運用も感じるところです。
弁護士に依頼すれば、適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まりますので、ぜひお気軽にお電話ください。専門家が丁寧に対応させていただきます。

被害者が物損事故に遭った場合、損害賠償請求できる範囲や、対応の仕方、物損事故の事故処理の流れ、人身事故への切り替え方法等、注意するポイントが多数あります。下記では、これらに事項について説明していきます。

物損事故とは

物損とは、物だけが被害を受けた交通事故をいいます。
つまり、自動車や建物などは壊れてしまったものの、人が亡くなったり怪我をしたりすることはなかった交通事故が物損事故にあたります。
これに対して、人の生命や身体にも被害が及んだ交通事故を人身事故といいます。 それぞれどのような特徴があり、どういった点が異なるのでしょうか?次項で詳しく説明します。

物損事故で請求できる損害賠償

修理費

交通事故で自動車等が壊れてしまい、修理しなければならなくなった場合には、修理費や買い替え費用を賠償してもらうことができます。
一般的に、損害の程度がそこまでひどくなく修理できる見込みがあれば修理費を、損害の程度がひどく修理できない場合(全損した場合)には、買い替え費用に相当する金額を請求することになります。
なお、修理費を請求する場合、壊れた部分の修理にかかった費用の全額を賠償してもらえるとは限りません。必要かつ相当だと考えられる金額だけが支払われます。 例えば、塗装の一部が剥げてしまった場合に全体を塗り直したとしても、基本的に、剥げてしまった部分の修理費用しか支払ってもらえません。  また、破損したパーツが交換せずに元に直る場合には、原則交換は認められません。

格落ち損(評価損)

修理しても自動車の見た目や欠陥した機能が直らず、事故前と比べて自動車の価値が下がってしまった場合には、その欠陥に相当する金額を賠償してもらえる可能性があります。
また、修理で自動車の見た目や機能が直ったとしても、事故に遭い修理したという事実は消えず、事故車の価値は下がる場合には、この価値の下落分が評価損として認められるケースもあります。
評価損は、自動車購入からの期間、事故時の車の価値、損傷した車の部分や損傷(修理費)の大きさなどにより評価しますが、非常に争いになりやすく保険会社もなかなか認めない項目の一つです。

代車料

代車を使う必要性と相当性が認められる場合には、代車使用料を賠償してもらえます。
具体的には、次のような事情がある場合に代車使用料が認められます。

【必要性】
  • 事故に遭った自動車を仕事や通勤・通学に使っていた
  • 代わりに使える車や交通手段がない
【相当性】
  • 事故に遭った自動車と同じくらいのグレードの車を使っている
  • 代車を使用した期間が、修理にかかると一般的に考えられる期間(2週間~1ヶ月程度)に収まる

必要性や相当性が認められない場合には、公共交通機関やタクシーを利用した程度の金額の賠償しか認められない可能性があるので、注意が必要です。
また、修理費で争いがある場合に、自動車が修理されないため代車を借りる期間が長期にわたることがありますが、不合理に長期になった場合には、被害者が代車費用を負担しなければならないことがあるため、注意が必要です。

買替差額

事故車両が修理不能か、修理費が車両時価額に買替諸費用の合計を上回る場合は、買替差額の請求ができます。買替差額とは、事故時の事故車両の時価相当額から、事故車両を売却した代金を差し引いて算出します。 なお、時価をどのように認定するかについては、「オートガイド自動車価格月報」(いわゆるレッドブック)等が参考資料とされています。

登録手続関係費

被害者が車両を買い替えた場合にかかる手続費用の請求も認められています。
具体的な手続費用としては、移転登録費用・車庫証明費用・廃車費用といった法定費用、自動車取得税、廃車時の解体処分やリサイクルに関する費用、手続代行費用等が挙げられます。

休車損害

トラックやタクシー、バス等、仕事で使っている車で事故に遭い、修理や買い替えのために仕事ができず、本来懐に入るはずの利益が得られなくなったという損害(営業損害)が発生した場合に請求できるのが休車損害です。
休車損害として請求可能な金額としては、「平均売上額-必要経費」とされているのが一般的です。
なお、下記のようなケースでは、休車損害が認められる可能性は低いです。

•実際に被害者に営業損害が発生していないケース
•代わりに使える車があるケース

その他

その他、下記のような損害の賠償も請求できます。

  • 事故に遭った車のレッカー代
  • 事故に遭った車の保管料
  • 時価の査定料、修理の見積もり費用
  • 廃車料、車両処分費
  • 家屋や店舗の設備の修理費、評価損
  • 積荷や衣服などの損害
  • ペットに関する損害

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物損の場合は慰謝料が請求できない?

まず、慰謝料とは精神的・肉体的な苦痛に対する賠償のことです。
この点、物損事故の場合には肉体的な苦痛は発生しませんし、精神的な苦痛も、修理費などの財産的な損害の賠償によって補填されると考えられています。
また、迷惑料として、被害者にお詫びの意味を込めて金銭を請求することができないかという質問をいただくこともあります。
しかし、損害賠償の一部である慰謝料と違い、迷惑料は法的に認められた権利ではありません。
そのため、物損事故では基本的に慰謝料や迷惑料を請求できません。

例外的に物損でも慰謝料が認められる場合

実際に物損事故で慰謝料が認められた裁判例をご紹介します。
なお、法律上ペットは「物」として扱われることを前提としています。

名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決 信号待ち中に被害者の運転する車がトラックに追突され、後部座席に乗せていたペットのラブラドールレトリバーに、後ろ脚麻痺や排尿障害の後遺症が残った交通事故に関する裁判例です。
裁判所は、次のような理由を挙げ、被害者夫婦の慰謝料として合計40万円を認めました。

  • ペットのラブラドールレトリバーが、被害者夫婦にとって家族の一員のようにかけがえのない存在になっていたこと
  • 怪我の内容や程度、必要な介護の内容や程度からすると、被害者夫婦はペットが死亡した場合に近い精神的苦痛を受けているといえること

物損事故の事故処理の流れ

物損事故が発生してから示談までは、次のような流れで進んでいきます。

①物損事故の発生
事故が発生したら、加害者の連絡先を確認し、事故現場の写真を撮る等して事故の状況を証明できる証拠を残しておきます。
②警察や自分の加入している保険会社へ連絡する
警察に事故の報告をすることは義務なので、保険会社への連絡と併せて忘れずに行いましょう。
③損害額の確定後、示談交渉を開始する
車の修理等が終わり、修理代や代車使用料といった損害の金額が確定したら、示談交渉を始めます。
④示談が成立する
交渉で損害賠償の金額や過失割合等に合意できたら、示談を成立させます。
⑤示談不成立
相手方から提示された示談内容に納得できなければ「示談不成立」となり、裁判などで争うことになります。
⑥示談金(損害賠償金)が支払われる
示談成立から1~2週間程度で示談金が支払われます。

少しでも人的損害があった場合は物損事故ではなく人身事故に切り替える

交通事故の加害者から物損事故にしてほしいとの申し出を受けることがあります。しかし、加害者には物損事故にするメリットがあるのに対して、被害者にはデメリットしかありません。そのため、容易に応じてはなりません。

人身事故を物損事故にしておくリスク

物損事故扱いにすることの加害者のメリットとしては、免許の点数が減点されずに行政処分を受けることがないことや、刑事罰を受けることがないこと、また被害者の物の損害についてのみ民事上の責任を負うということが挙げられます。
これに対して、被害者のデメリットとしては、交通事故の直後には自覚症状がなかったが、日数が経過してから症状が現れた場合に保険会社に治療費の支払い等を拒否されるおそれがあることや、実況見分調書が作成されずに事故態様の立証が困難になること、賠償の範囲が物損に限定されてしまい賠償額が低額になること等が挙げられます。

物損事故から人身事故に切り替える方法

人身事故への切り替え方法としては、まず、交通事故後に病院に行き、医師に診断書を作成してもらいます。その際、怪我と交通事故との因果関係が疑われることを防ぐため、怪我と交通事故との因果関係についての内容を含めて記載してもらうようにしましょう。
次に、人身事故への切り替えの手続のために、上記診断書と、事故の車両本体(持参不能な場合には、ナンバープレートを撮影した写真)、車検証、運転免許証、印鑑を警察署に持参して、切り替えの申請をして下さい。

物損事故の弁護士依頼は損?費用倒れにならないケースとは

物損事故では、弁護士に依頼すると費用倒れとなる可能性があります。これは物損事故では損害額が少額であることが多いためです。

過失割合が少ない

もっとも、過失割合について争いがあり、弁護士に依頼することで大幅に過失割合を変更することができれば、弁護士に依頼しない場合よりも高額の利益を取得でき、費用倒れにならない可能性があります。

評価損が認められた

評価損の判断方法については、様々な見解があり、実務においても判断基準が定まっていません。そのため、損害として認められにくい傾向にあります。このような性質の評価損について、被害者が保険会社と直接交渉しても損害として認められない又は低額でしか認めてもらえない可能性があります。そのため、評価損が問題となる場合には、専門的知識を有する弁護士に依頼したほうがいいこともあります。

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物損でも場合によっては弁護士の介入がプラスになることがあります。まずはご相談ください

物損事故では、被害者の方が満足のいく修理をしてもらえない場合が多く、トラブルになることが多々あります。
これは、法的にやむを得ないところもありますが、なかなか頭で納得できても気持ちで納得しきれないところがあるでしょう。
交通事故で被害を回復するためには、物損事故と人身事故の違いや賠償請求方法を熟知する必要があります。
また、人身事故においては、多くの場合物損について先行で示談することも少なくありませんが、物損の結果は人身の示談の際にも影響を及ぼす場合があります。 そのため、物損だということで遠慮せず、まずは交通事故事案に精通し、専門知識を備えている弁護士に相談し、今後の方針を立てられると良いでしょう。

交通事故については、①あなた自身の物的・人的な被害、②あなたが相手方に与えた物的・人的な損害について、民事上の損害賠償という法的問題が生じます。これらは、最終的には民事訴訟により解決するほかありませんが、実際上は訴訟外の示談で終了することが多いです。

そして、示談交渉については、弁護士に依頼することもできますし、自分で行うこともできます。

この記事では、弁護士に依頼する場合と比較しながら、自分で示談交渉を行う方法について解説します。

自分で交通事故の示談交渉をするメリットとデメリット

メリット

自分で交通事故の示談交渉をするという方法の最大のメリットは、余分な費用がかからないということです。特に弁護士費用特約がない場合、弁護士費用の自己負担を回避するために自力で示談交渉を行うという選択肢が想定されます。

また、軽微な事故で物的・人的な損害額が小さい場合や、加害者又は加害者側の保険会社から提示された金額に不満がない場合、弁護士に依頼するまでもなく、そのまま自分で示談を成立させて終了する、という事例が散見されます。

デメリット

デメリットは、特に人身損害について、弁護士に依頼した場合との比較において最終的に得られる損害賠償額が低くなる可能性が高い、という点です。

加害者側の保険会社は、弁護士を選任していない被害者に対しては、自賠責基準又は自賠責基準に多少加算した程度の金額で人身損害の慰謝料を提示することが通常です。これに対し、弁護士は裁判基準(弁護士基準)で慰謝料を算定して、示談交渉を行います。その結果、弁護士に依頼した場合の方が慰謝料は高くなるのが通常です。

そのほか、休業損害の金額や過失割合についても、弁護士を選任している場合の方が、被害者にとって有利な金額で示談を成立させられる可能性が高まります。

以上を踏まえると、弁護士に依頼せず自力で示談交渉を行った場合には、特に人身損害について、弁護士に依頼した場合よりも損害賠償額が低いという結果に終わる可能性が高い、と考えられるのです。これが最大のデメリットです。

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自力で示談交渉したい場合のポイントと注意点

自力で示談交渉したい場合、加害者又は加害者側の保険会社から提示された条件について慎重に検討することが重要です。

例えば、提示された慰謝料の金額が適正額より低い可能性や、休業損害の金額が不十分である可能性が否定はできませんので、慎重な検討が必要です。

他方で、事故自体が比較的軽微だった場合、加害者又は加害者側の保険会社が早期に示談を成立させるために、被害者にとって有利な条件を提示する場合もあります。このような場合、示談交渉を長期化させたり民事訴訟を提起したりするよりも、その条件で示談を成立させた方が有利だといえます。示談交渉については、このような観点からの検討も必要です。

なお、一定の過失相殺を否定できない交通事故の場合、被害者であると同時に加害者として相手方に対し物的・人的な損害賠償責任を負う可能性がありますので、示談交渉に際しては、加害者としての賠償責任についても併せて解決しておくことが望ましいでしょう。

保険会社の示談交渉サービスはどうなの?

任意保険には、示談交渉サービスが付帯されていることが通常です。

これは、加害者本人ではなく加害者側の任意保険会社が被害者と示談交渉を行うというサービスのことです。被害者から見ると、加害者側の任意保険会社の担当者が示談交渉の実質的な相手方になります。実際上、この示談交渉サービスが利用されることが非常に多いです。

被害者にとっても、治療費の立替払(一括払)を受けられたり、一定限度で休業損害の内払を受けられたり、自賠責保険への被害者請求の手続が不要となったりするメリットがあります。

他方で、示談交渉サービスは契約者である加害者のための制度ですので、必ずしも被害者に有利な金額を提示してくれるわけではないという点は、注意が必要です。

示談交渉を弁護士に依頼すると費用はどれくらいかかる?

示談交渉を弁護士に依頼した場合、契約時に着手金が発生し、事件終了時に成功報酬が発生するという仕組みであることが通常です。

ただし、事案の内容によっては、完全成功報酬制を選択することもできます。

弁護士法人ALG&Associatesは、弁護士費用特約が利用可能な交通事故の場合、原則として前者を採用しており、その弁護士費用は弁護士費用特約の保険会社に対して請求しますので、御依頼者様の自己負担は発生しないのが原則です(※ただし、弁護士費用特約の上限額を超える場合は除きます。)。

また、弁護士費用特約が利用できない交通事故の場合には、完全成功報酬制の採用によって、御依頼者様の御負担を軽減するように努めています。

弁護士に示談交渉を代わってもらうメリット

弁護士に示談交渉を代わってもらうことの最大のメリットは、既に説明したとおり、特に人身損害について、最終的に得られる損害賠償額が高くなる可能性が高い、という点です。

そのほか、弁護士が加害者又は加害者側の保険会社との交渉の窓口となりますので、自力で交渉することに伴う手間やストレスがなくなります。

また、加害者側の保険会社による治療費の一括払の打ち切り通告への対応、後遺障害等級認定申請の要否の判断及び申請手続、加害者側から提示された金額が妥当であるか否かの判断、提示額に納得し難い場合の法的手続(民事訴訟等)の選択等についても、弁護士が随時アドバイスを行ったり、代理人として活動したりすることができます。

示談交渉は弁護士にお任せください

交通事故は、誰もが不意に遭遇する可能性があります。

日本では、自動車に自賠責保険が強制されており、任意保険の加入率も高いですので、被害者が最低限の損害賠償は受けられる可能性が高いです。

しかし、加害者又は加害者側の保険会社が提示する金額が適正とは限りません。また、示談交渉を自力で行うことは時間的・精神的負担が大きいでしょう。

交通事故の示談交渉は、弁護士にお任せください。弁護士は、代理人として示談交渉を行うとともに、加害者側の提示額が適正であるか否かや、示談すべきか民事訴訟等を選択すべきかについてアドバイスします。

また、弁護士法人ALG&Associatesは、弁護士費用特約が利用できない場合、完全成功報酬制による御依頼も承ります。

交通事故後、一定期間にわたり怪我の治療を続けると、これ以上は治療の効果が生じないという状態に至ります。これを症状固定といいます。

しかし、症状固定後も痛み、しびれ、関節の可動域制限等の症状が残存してしまう場合があります。
このような場合に、被害者が適切な損害賠償を受けられるようにするためには、後遺障害等級認定を受けることが必要です。
この記事では、後遺障害等級の具体的な申請方法、認定結果に不服がある場合の対処法などを詳しく解説します。

後遺障害等級認定とは

自動車損害賠償保障法施行令には、後遺障害の等級が具体的に定められています。
例えば、「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」が第10級10号、「局部に神経症状を残すもの」が第14級9号です。
後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、慰謝料等を受け取ることができます。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて、慰謝料等を受け取ることができますが、症状固定後に後遺障害等級が自動的に認定されるという仕組みは存在せず、まず申請手続を行わなければなりません。

その申請方法としては、「事前認定」と「被害者請求」という2種類があります。「事前認定」は、加害者側の任意保険会社に申請を委ねるという方法であり、「被害者請求」は被害者自らが申請を行うという方法です。

事前認定(加害者請求)による申請方法

交通事故による負傷の治療が終了して症状固定に至った時点で、後遺障害等級認定申請をすることができるようになります。
そして、事前認定(加害者請求)による場合、医師作成の後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社の担当者に提出すれば、同保険会社がその後の申請手続を代行してくれます。

その認定結果が判明するまでには数か月程度の期間を要する可能性がありますので、その間は待たなければなりません。

被害者請求による申請方法

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求による場合、被害者自らが必要書類を準備する必要があります。具体的には、事案によって異なりますが、以下のものが代表例です。

支払請求書 自賠責保険会社のパンフレットに同封されていることが多いです。
交通事故証明書 加害者側の任意保険会社が所持しており、同社に依頼すれば交付されるのが通常です。
診断書及び診療報酬明細書 加害者側の任意保険会社が一括対応をしている場合、同社が所持しているのが通常です。一括対応がされていない場合、自賠責様式のものを病院で作成してもらうことになります。
後遺障害診断書 自賠責保険会社又は任意保険会社から、後遺障害診断書の書式をもらった上、主治医に作成を依頼します。
事故発生状況説明書、印鑑証明書等

後遺障害等級認定までの流れ

必要書類を準備した後、加害者側の自賠責保険会社に書類一式を送付します。
その後の流れは、事前認定の場合と同じです。すなわち、自賠責保険会社で受付がなされた後、書類一式は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付されます。

そして、自賠責損害調査事務所が必要な調査を行いますが、申請時の書類だけでは不足すると判断した場合、事故当時者への照会や追加資料の提出依頼、医療機関等への照会を行うことがあります。
後遺障害等級認定の結果が判明するまでに、数か月程度かかる可能性があります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定(加害者請求)の最大のメリットは、被害者の負担が少ないという点です。後遺障害診断書さえ主治医に書いてもらえば、その後の手続は加害者側の任意保険会社が代行してくれます。
他方で、事前認定の場合、加害者側の任意保険会社に申請手続を委ねることになるので、不十分な資料しか準備されないという可能性があります。その結果、十分な補充資料があれば適正な後遺障害等級が認定されたはずの事案において、資料不足のために適切な認定がされなくなるかもしれません。
このように、事前認定による場合、適正な後遺障害等級が認定されないかもしれないというデメリットを伴います。

被害者請求

被害者請求を行う場合、被害者自らが必要書類を準備したり、申請書類を作成したりしなければならないという負担が生じます。
他方で、被害者請求による場合、適切な後遺障害等級が認定されるようにするため、事故による衝撃を明らかにするような事故車両の写真やドライブレコーダー映像等の客観的資料を準備したり、治療を担当した医師の意見書や回答書を作成してもらったりするなどの証拠収集・追加を自由に行うことができます。
さらに、弁護士に依頼すれば、これらの必要資料の準備や申請書類の作成などを代行してもらうことができます。被害者請求によって適正な後遺障害等級認定を目指す場合、弁護士への依頼をご検討ください。

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後遺障害認定までにかかる期間

後遺障害等級認定の申請を行うと、自賠責損害調査事務所による調査が実施されることとなり、その調査に要する時間は事案によって異なります。
一般的には、認定結果が判明するまでに少なくとも1か月はかかります。
もし、自賠責損害調査事務所が追加資料の提出を求めたり、医療機関に対する照会を実施したり、そもそも資料が膨大な量だったりした場合、調査に要する時間は長くなり、認定結果が判明するまでに数か月程度かかることもあります。

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

後遺障害等級申請の結果について、例えば非該当であったり、予想していたよりも低い等級しか認定されていなかったりすることがあります。そのような場合には、異議申し立ての手続きを行うことができます。異議申し立ての手続きは、追加資料等を提出することで、再度判断してもらう手続きですが、非該当が14級、14級が12級というように、結果が覆ることがあります。最初の認定結果の紙に、認定の理由が記載されていますので、その理由を踏まえ、追加資料を収集し、異議申し立てを行う必要があります。

異議申立てをする方法

後遺障害等級の認定結果に対して不服がある場合、①自賠責保険に対しての異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請、③民事訴訟の提起が可能です。
まず①が選択されることが多いので、①について解説します。

必要書類と入手方法

自賠責保険に対する異議申立てを行う場合、「異議申立書」という表題の書面を提出することが一般的です。
異議申立書には、認定結果に対する不服の内容や、その根拠等を端的に分かりやすく記載することが必要です。自賠責保険会社は異議申立書の用紙を備え付けていますし、弁護士に依頼した場合は、弁護士が異議申立書を作成します。
さらに、異議申立ての証拠として、例えば医療機関のカルテ、医師の意見書や鑑定書等の資料を追加することができれば望ましいでしょう。

異議申立書の書き方

異議申立てをする場合、最初の認定結果が誤っているということを説得的に説明しなければなりません。

例えば、むち打ちによる首の痛み等の神経症状が残存しているにもかかわらず、後遺障害等級に該当しない(非該当)という判断だった場合、事故による身体への衝撃が大きかったことや、事故直後から一貫して症状が続いていたこと、症状が事故によるものとして医学的に矛盾しないことなどを明らかにすべきです。
そして、その主張の裏付けとなる資料を追加提出することができれば望ましいでしょう。具体例としては、事故に遭った車両の破損状況の写真、ドライブレコーダーの画像、各医療機関のカルテ、主治医の意見書や回答書などが想定されます。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

異議申立書に不備があると、補正を求められる可能性が高いです。

また、異議申立書が説得力に欠けていたり、裏付けとなる資料が不足していたりすると、後遺障害等級の認定結果は変わらないと思われます。
この場合、自賠責保険への異議申立てには回数制限がないので、何度でも異議申立てをすることはできます。
ただし、異議申立ての回数を増やすこと自体には意味がない上、時効の問題もありますので、あらかじめ最大限の資料を準備した上で1回目の異議申立てを行う方がよいでしょう。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立てによっても、後遺障害等級の認定結果を覆すことは容易ではありません。むしろ、結果が覆らない場合の方が多いのが実情です。

異議申立てを成功させるためには、十分な準備と様々な工夫が必要です。
まず、後遺障害等級認定申請に対する結果の通知書には、その判断に至った理由が記載されています。その記載を手掛かりとして、異議申立てに必要な補充資料を考えることは有用です。
また、目標とする等級が認定されるための要件を調べておくことも望ましいでしょう。自賠責保険の支払基準によると、自賠責の後遺障害等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うこととされています。そして、後者は厚生労働省ウェブサイトに種々の資料が公開されており、誰でも容易に検索することができます。

異議申立ての際、ただ漠然と認定結果に対する不満だけを述べても、その認定結果が覆る可能性はほとんどありません。
まずは、目標とする等級が認定されなかった理由を具体的に分析した上、その等級が認定されるために必要な資料を追加するなどして、効果的な主張・立証を行うようにしてください。

後遺障害等級認定・異議申し立ては弁護士にお任せください

後遺障害等級認定申請は、事前認定より被害者請求によることがお勧めです。
そして、弁護士に依頼することによって、必要な資料の準備や申請書類の作成などを全て弁護士に任せることができます。

もし異議申立てをする場合、最初の申請時よりもハードルは高いので、弁護士の助力を得る必要性が更に高いといえるでしょう。

後遺障害等級認定の結果によって、実際に得られる賠償額は大きく変わります。適正な賠償を得るためにも、弁護士にご依頼ください。

むちうちとは?

むちうちは、首(頚部)が強い衝撃を受けたとき等に、不自然な力によって急激に伸びたりすると起こる首の捻挫です。
交通事故では、自動車の追突事故による衝撃や急停車などが原因になって起こります。
むちうちは、受傷時に首がムチのようにしなる動きをするので、むちうちと一般的に呼ばれますが、これは正式な傷病名ではありません。

病院で診断されるときには、頚椎捻挫外傷性頚部症候群といった傷病名が診断書に記載されます。
比較的軽い交通事故であっても、むちうちになっているケースは非常に多いので、どんな症状なのか、慰謝料請求にどう関わっていくのかを見ていきましょう。

むちうちの主な症状

むちうちの症状は、頚部を中心とした症状が一般的ですが、全身症状の場合もあるので、むちうちだと自覚していない方もいます。
むちうちの症状は多種多様で、頭痛や首を動かしたときの痛み、倦怠感、耳鳴り、めまい、眼精疲労、吐き気、上下肢のしびれ、背中の痛みなど様々です。
交通事故の直後に症状がなくても、2,3日経ってから症状が現れることもあります。事故直後に痛みがなかったとしても、すぐに病院を受診するようにしましょう。

むちうちの主な治療方法

治療への第一歩として、まずは事故に遭ったらすぐに整形外科を受診しましょう。
むちうちは首の捻挫だけでなく、脳や神経にもダメージを受けている可能性があるからです。
レントゲンやMRIなどの検査で状態を確認したうえで治療方法を決めていきます。
むちうちに多い頸椎捻挫では、患部を冷やして炎症を抑え、程度によって首にコルセットをつけたりします。
炎症が治まったら、整形外科では首の牽引や温熱療法が行われますが、整骨院では、全身マッサージや電気療法で、血流を促進したりします。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

●12級13号
後遺症の症状が、レントゲンなどの画像所見や、神経学的検査で、他覚的所見として証明できる場合です。
自賠責での認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」となっています。

●14級9号
12級のような他覚的所見での証明ができなくても、事故状況や治療経過から残存症状の訴えに説明がつくものとなります。
自賠責での認定基準は「局部に神経症状を残すもの」となっています。

むちうちで請求できる慰謝料と慰謝料相場

むちうちで請求できる慰謝料は、治療期間に対する入通院慰謝料と後遺障害等級に対する後遺障害慰謝料です。

慰謝料算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、最も高額になるのは弁護士基準です。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、治療期間の長さに比例して高額になります。
例えば、慰謝料算定基準として弁護士基準を使うと、通院3か月なら53万円、通院6か月なら89万円が相場になります。
また、レントゲンで異常が確認できたときは更に高額になります(画像所見ありで通院6か月:116万円)。

【むちうちで通院期間6ヶ月・実通院日数90日の場合】

自賠責基準 弁護士基準
77万4000円 89万円

後遺障害慰謝料

通院期間が6か月程度になってくると、後遺障害等級に認定される可能性があります。

むちうちに最も多い14級であれば、後遺障害慰謝料として110万円が見込まれます。

自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

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むちうちで適正な等級認定・慰謝料請求するためのポイント

通院頻度を適切に保つ

外傷の治療は基本的には、整形外科へ通院していただくことになります。整形外科は運動器の疾患を扱う診療科です。身体の芯になる骨・関節などの骨格系とそれを取り囲む筋肉やそれらを支配する神経系からなる「運動器」の機能的改善を重要視して治療する外科です。

そして、むちうちは、頚部を包み込んでいる筋肉や靭帯の軟部組織の部分断裂や出血などによって痛みや運動制限が生じる症状ですので、むちうちの場合は整形外科へ通院していただくことになります。

必ず整形外科を受診する

交通事故の怪我の治療のために整骨院に通院する方もいらっしゃると思いますが、整骨院の治療費は、場合によっては「必要な治療」ではないとして、賠償を受けられない場合があります。これは、「治療」とは国家資格を持つ医師による医療行為のみがと評価されるからです。
ただし、整形外科等医師の診断に基づき、当該医師の了承のもと通院している場合には、治療費が賠償の対象とされる可能性が高くなります。
そのため、整骨院での施術を受けようとする場合は、まずは整形外科の医師に相談の上医師の了承(指示)を受けてから整骨院に通う必要があります。

通院中に保険会社からむちうちの治療費を打ち切られそうになったら

主治医がまだ治療が必要と判断していても、保険会社が治療費打切りを強行することはあります。
では、打ち切られたらもう治療をやめないといけないか、というと、そうではありません。
一旦、自分で立替えた治療費であっても、交通事故とその治療に因果関係があれば、立替えた治療費は損害賠償として請求できます。
治療費打切りとなっても、必要な治療を続けて、適切な賠償を受ける権利を守りましょう。
そして、自費で治療費を立替えるときには、「第三者行為による傷病届」を出すと、自身の健康保険を使って通院ができます。経済的負担を大きく軽減できますので、忘れずに提出しましょう。

交通事故でむちうちになったら弁護士へご相談下さい

弁護士であれば、交通事故でむちうちになった場合、どのような通院方法をおこなえば長く治療できるのか、どのような交渉を行なえば治療費の延長ができ、どのような主張や後遺障害の診断に検査をすれば後遺障害が認定されやすいか、異議申立を行うにあたって必要な事項は何かという点を熟知しております。
後遺障害が認定されるか否かで、示談金額が大幅にことなることもあります。そこで、ぜひ、むちうちの際は、弁護士に一度ご相談下さい。

交通事故の被害に遭ってしまい、その治療のために仕事を欠勤したり、早退したり、有給休暇を取得したりした場合、本来得られるはずだった収入について、「休業損害」として加害者に請求することができる可能性があります。

この記事では、交通事故被害者が請求できる「休業損害」について、職業ごとの計算方法の違いや、具体的な請求方法、もらえる期間などに触れながら詳しく解説します。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故により負傷し、その治療(入院又は通院)のために仕事を欠勤したり、早退したり、有給休暇を取得したりした場合に、本来得られるはずだった収入に相当する額の損害のことをいいます。

休業損害は、会社から給与を得ている会社員(給与所得者)だけでなく、自営業者、主婦(主夫)、アルバイトやパートタイム勤務の方についても認められる可能性があります。
以下の項目で、詳しく解説します。

休業補償との違い

休業損害と休業補償は混同されがちですが、以下のとおりの違いがあります。

休業損害は、加害者本人又は加害者側の任意保険会社に請求するか、自賠責保険に請求します。請求できる額は、「1日分の基礎収入額×休業した日数」で計算します。

一方、休業補償は、労災保険から支給される「休業補償給付」を指すことが多く、労働基準監督署に請求するものです。労災保険ですので、通勤中又は勤務時間中に遭った交通事故に限られますし、休業損害よりも低く計算されるのが通常です。

休業損害と休業補償について、「二重取り」はできませんが、労災保険から受領した休業補償が全損害に満たない場合、残額を加害者本人又は加害者側の任意保険会社に対して休業損害として請求できる可能性があります。

休業損害の請求条件

休業損害を請求できるのは、会社員として勤めている方が交通事故の治療のために欠勤したり、遅刻・早退したり、有給休暇を取得したりした場合が典型的なケースですが、自営業者や専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫)の方なども、事情によっては請求できる可能性があります。

ただし、会社役員や公務員の場合は前提となる事情が異なりますので、注意が必要です。
以下の記事では、職業ごとに詳しく解説します。

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休業損害の計算方法と算定に必要な要素

稼働日数とは

稼働日数とは、実際に労働に従事していた日数のことをいい、休業損害の基礎となる収入額を算出する際に用います。
1日あたりの基礎収入額がいくらなのかを計算するとき、事故前3ヶ月間の収入額から算出するというのが一般的です。そして、自賠責基準では、3ヶ月の日数=90日として割るため、1日あたりの基礎収入額は少なめに算出されます。

一方、弁護士基準では、事故前3ヶ月の収入を稼働日数で割るため、1日あたりの基礎収入額は実態に即した金額で算出されます。
ただし、示談交渉の際、加害者側任意保険会社からは自賠責基準と同様に90日とすることを主張されることが多く、争いになりやすいといえます。
なお、通院などのために有給休暇を使用した場合は、その日も稼働日数に含めることができます。

基礎収入とは

基礎収入額の算出方法は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準で変わります。
弁護士基準では、前述のとおり、年収や交通事故前3ヶ月間の収入を、稼働日数で割って算出します。基礎収入額の上限はありません。

一方、自賠責基準では、1日あたりの基礎収入額は6100円とするのが原則です。ただし、事故前3ヶ月間の収入を90(日)で割った基礎収入額が6100円を超える場合、上限1万9000円を限度として、6100円を超える基礎収入額とすることができます。
なお、任意保険基準では、自賠責基準と同じ額で算出することがほとんどです。

職業によって休業損害の算定に違いが出る

主婦の場合

主婦の方の休業損害を弁護士基準で算出する場合、厚生労働省の賃金センサスという統計に現れた平均賃金額を用います。
具体的には、事故の前年における女性の全年齢平均賃金額を年収とみなし、1年の日数である365(うるう年の場合は366)で割ることによって、1日の基礎収入額を算出します。

このように、主婦の家事労働を金銭的に評価するため、統計を用いるのです。

自営業の場合

自営業の方の場合は、基礎収入額を算出する際、確定申告をもとにします。具体的には、事故前年の確定申告書に記載されている所得を365(うるう年の場合は366)で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します。
この方法の前提としては、確定申告書の控えを保管していることが必要不可欠ですので、御注意ください。

なお、確定申告をしていなかった場合、預金通帳、現金出納帳、請求書、領収書等の資料から売上や必要経費を計算し、所得を証明するという方法が一応想定されますが、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決が難しい場合があります。

アルバイトの場合

アルバイトの方も、会社員(正社員)と同様に、勤務先に休業損害証明書を記載してもらうことによって、休業損害を証明します。

ただし、出勤日数が月ごとにバラバラだったり、アルバイトを始めてから日が浅かったりした場合には、1日あたりの基礎収入額を計算することが難しかったり、そもそも出勤日が特定されていないので交通事故との因果関係が不明確だったりする場合があります。このような場合、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決が難しい可能性があります。

無職の場合

無職の方の場合、そもそも交通事故による「休業」が発生していませんので、休業損害を請求することができません。
例外的な事例として、就職活動中又は転職活動中で「就労の意思」「就労の能力」「就労の蓋然性」が客観的に証明できる場合には、休業損害を請求できる可能性がありますが、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決は難しいといえます。

公務員の場合

公務員は、民間企業と比べて福利厚生が充実しており、通院のために有給休暇を取得する必要がなかったり、減収が生じなかったりすることが多いので、休業損害の請求が認められづらい傾向にあります。
ですから、公務員の休業損害を請求しようとする場合、通院のために有給休暇を取得せざるを得なかったことや、給与が満額支給ではなかったこと(減額されたこと)などの事情を客観的に証明することが必要不可欠です。

会社役員の場合

会社役員の方の場合、その役員報酬の中には会社からの利益配当分が含まれているとみなされることがあります。交通事故後にこれが減額したとしても、そもそも交通事故による損害には当たらないため、休業損害として請求することはできません。

しかし、会社役員の方でも、一般の従業員と同じように労働に従事しており、収入の中に労働の対価分が含まれていることが多いので、その分を休業損害として請求できる可能性があります。

会社役員の場合、このような証明に注意することが必要です。

会社員の各種手当は含めて算定可能か

会社員の方で、交通事故による怪我のために休んだことが原因で賞与(ボーナス)が減額された場合、その分も休業損害として請求することが可能です。
しかし、休業損害を請求する際に提出する「休業損害証明書」には賞与について記入する欄が設けられていないことが一般的であるため、勤務先に別途の証明書等を作成してもらい、賞与の減額分を証明することが必要です。

また、基礎収入を算出する際には事故前3ヶ月の実収入が参考にされますが、この「実収入」には残業代も含まれますので、1日あたりの収入額は残業代も含めた金額となります。
ただし、残業代の取扱いについては、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決が難しい可能性があります。

休業損害証明書の書き方

会社員、パートタイマー、アルバイトなどの給与所得を得ていた方が休業損害を請求する際には、「休業損害証明書」を提出する必要があります。

この「休業損害証明書」は加害者側任意保険会社から送付されることが一般的であり、それを勤務先に提出して、作成してもらうことになります。大きな企業ならば総務部や人事部に担当者がいますが、小さな企業でそのような部署がない場合、経理担当者や代表取締役(社長)に作成してもらうことになるでしょう。

休業損害証明書には、休んだ期間、日付、その期間に発生するはずだった給与、事故前3ヶ月の給与、社会保険と労災保険の給付の有無、勤務先の住所や記入した担当者の署名を記入します。

もし勤務先が休業損害証明書を記入してくれない等の問題が起こった場合、弁護士に相談することをおすすめします。

受け取れるのはいつから?

休業損害証明書は、1か月ごとに作成されるのが一般的です。そして、休業損害の発生について争いがない場合、加害者側任意保険会社に休業損害証明書を提出してから2~3週間程度で受け取ることができます。ただし、源泉徴収票が添付されていなかったり、不備があったりすると時間を要してしまいます。

また、詳細は後述しますが、怪我の程度に比べて長期間休業をする場合、休業の必要性がないとされ、保険会社と争いになることがあります。その場合には、示談が成立してから支払われることが多いので、事故日から数か月以上後になります。

また、主婦(主夫)の方の休業損害も、実務上、示談成立後に支払われることがほとんどです。

休業損害の請求時効

休業損害を含む交通事故による損害賠償の請求権は、法律的にいうと民法上の不法行為に対するものであり、消滅時効に注意しなければなりません。
令和2年4月1日に施行された改正民法により、この時効は3年から5年に延長されました(※人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の場合)。
そして、休業損害ついては、原則として「交通事故の日から5年」ですので、特に注意してください。

先払いはしてもらえる?

休業損害は損害賠償金の一部であり、示談成立後に慰謝料などと一緒に支払を受けることが原則です。
ただし、収入が途絶えてしまえば生活が苦しくなってしまうこともあるため、加害者側の任意保険会社から休業損害の先払いしてもらうことも、実務上は散見されます。

また、自賠責保険にも「仮渡金制度」という、示談成立前に損害の一部を先払いしてもらえる制度があります。こちらも各種証明書を、自賠責保険に対して送付することで請求できます。

休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?

休業損害は、休業の「必要性」と期間の「相当性」が認められた休業期間に対してのみ支払われます。
具体的には、医師に就労不能証明書を作成してもらう場合もありますが、毎月作成される診断書や、加害者側任意保険会社からの医療照会に対する回答書によって判断されることが多いです。

ただし、任意保険会社は、一般的な治療期間(例えば、むちうちならば3ヶ月といわれています)を目安として、それより更に短い期間で休業損害の支払を打ち切ろうとすることが大半です。
この打ち切りを法的に制止することはできませんので、治療終了後の示談交渉において休業損害の増額を求めて交渉し、その交渉がまとまらない場合には訴訟などの法的措置を検討することとなります。

交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害

休業損害は、交通事故による負傷で仕事ができなかった分の損害を補償するものです。負傷により退職してしまうと、「休業」ではないことになりますので、休業損害を請求できないのが原則です。

ただし、退職の原因は交通事故に遭ったことであるという因果関係を証明することができれば、退職後の休業損害を請求できる可能性がありますが、加害者側任意保険会社から争われやすく、訴訟外の示談による解決は難しいといえます。

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休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

交通事故の被害に遭ってしまい、その治療のために仕事を欠勤したり、早退したり、有給休暇を取得したりした場合、本来得られるはずの収入が得られなくなったり、本来は不必要なはずの有給休暇の取得を余儀なくされたりしてしまいます。

このような場合、被害者を救済するために「休業損害」の請求を検討すべきであるといえますが、その請求の要件、具体的な方法、請求が可能な期間については、様々な場合がありますし、加害者側の任意保険会社との交渉も必要となります。

休業損害について不安なことがあれば、弁護士にご相談ください。

むちうち症(外傷性頚部症候群、頚椎捻挫等)は、追突事故等の中程度の交通事故において多く見られる傷病名です。画像検査には映らない等の特徴により、慰謝料の算定方法にも若干の影響があるところですので、その相場等について以下解説します。

むちうちで請求できる慰謝料は2種類ある

人身損害のうち、慰謝料と名のつくものには、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の二つがあります。
前者の入通院慰謝料は、事故による怪我の治療で入院や通院をした場合に生じる慰謝料です。後者の後遺障害慰謝料は、後遺症が認定された場合に、その等級に応じて生じる慰謝料です。

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むちうちの慰謝料相場

むちうちの慰謝料の計算は、自賠責の計算方式や保険会社独自の計算方法、裁判所や弁護士が用いている計算基準の三種類に大別されます。以下は主に弁護士基準について説明します。

通院のみの場合の慰謝料相場

裁判所や弁護士が用いている通院慰謝料の計算方法は、基本的にはどのくらいの期間通院を要したのかという「通院期間」を元にして算定します。下記表の弁護士基準の欄には同じ通院期間でも2種類の数字が書かれていますが、むち打ちの場合は小さい方の金額を用いることが通常です。大きい方の金額は骨折など、客観的に怪我の存在等が観察できるものに用いられる数字だからです。

月10日通院した場合の慰謝料相場
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 28万円/19万円
2ヶ月 17万2000円 52万円/36万円
3ヶ月 25万8000円 73万円/53万円
4ヶ月 34万4000円 90万円/67万円
5ヶ月 43万円 105万円/79万円
6ヶ月 51万6000円 116万円/89万円

入院した場合は金額が上がる

入通院慰謝料という呼び方からも明らかなとおり、慰謝料は通院だけではなく、入院した場合についても計算の対象となります。通院は一日のうちせいぜい数時間の負担ですが、入院は一日中治療のために不自由を余儀なくされますので、通院の場合よりも入院の場合のほうが計算の基礎となる金額が高くなります。

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料はそれぞれ明確に区別されるものです。前者は症状固定までの治療期間に対する慰謝料であるのに対し、後者は治療が不要となった症状固定後の状態において、後遺症が認定された場合にのみ、その等級に応じて支払われるものだからです。等級による金額の違いについて、12級と14級を比較すると以下の表のようになります。

後遺障害が認定された場合の慰謝料相場
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

むちうちの入通院慰謝料を計算する方法

自賠責基準

実通院を各月10日ずつとした場合、10日×2×4300円×3カ月=258,000円となります。

弁護士基準

こちらも均等に10日ずつ通ったものと仮定すると、上記表のとおり、53万円となります。

主婦の場合でも慰謝料は受け取れる?相場に違いはある?

慰謝料の認定において、職業の違いはあまり問題になりません。主婦でも有職者でも、事故のために怪我を負い、そのために治療を要したというのであれば、基本的には慰謝料の対象です。もちろん、医師が治療の必要性を肯定することは大前提ですが。

主婦の慰謝料と休業損害について

適正な入通院慰謝料には適切な通院が重要

自賠責保険の計算方法に実通院日数が用いられている点や、弁護士基準でも実通院日数が影響することがあるという点が独り歩きしてしまっているのか、中には通院すればするほど慰謝料の金額が大きくなると誤解されている方も散見されます。ある程度の通院は必要ですが、過剰に通院しすぎても、慰謝料は増えないどころか、過剰診療として治療費の返還(≒慰謝料から差し引く)というような事態を招きかねません。

交通事故によるむちうちの慰謝料請求は弁護士にお任せください

慰謝料の請求には、上記のとおり、色々な計算方法の考えかたがありますし、保険会社もその道に精通したプロですので、弁護士が交渉するのと、本人が自分で主張するのとでは、増額に対する見通しは大きく異なります。

通院の頻度等、誤解したままに自己判断で行動したことで本来得られたはずの経済的利益を減らすことも、早期に弁護士に相談することによってリスクを最小化できますので、事故にあったらまずは相談することを強くお勧めします。

交通事故の被害に遭い、むち打ち(外傷性頚部症候群、頸椎捻挫、腰椎捻挫)の怪我を負った場合、通院の選択肢として、整形外科等の病院と整骨院があります。

交通事故の賠償手続において、整形外科と整骨院は、位置付けが異なります。これを意識せずに、整骨院へ通院してしまうと、思わぬ不利益を受けることがあります。

本稿では、むち打ちの場合の通院先についてご説明します。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

まず、交通事故に遭い、首・腰の痛み、上肢・下肢の痺れ、痛み、脱力感、はきけ、めまい等の症状があった場合、むち打ちの症状である可能性があります。可能な限り早く、病院を受診するようにしましょう。

むち打ちの症状(急性期症状)は、受傷後数時間~1週間以内に出ることが多いとされています。この期間を過ぎてから症状が出たとして受診した場合、「事故と因果関係がない症状である」と判断され、負傷自体が認められない可能性があります。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

整形外科と整骨院では、医学知識の裏付けが全く違います。整形外科医は、医学部を卒業して医師国家試験に合格している他、日本整形外科学会をはじめとした各学会の専門医資格を保有していることもあります。病気、怪我に対する知識、治療方針の正確性では、整形外科医が遥かに優位です。したがって、「怪我を確実に治す治療効果を得る」という面だけをみても、整形外科に通うのが正解です。

交通事故の損害賠償を請求するため

上記のような治療効果の点以外に、損害賠償請求のためにも、整形外科に通院しておいた方がよいです。

被害者の症状が事故により生じたものかどうか、治療の必要性・相当性があるかどうかは、整形外科医をはじめとした医師でなければ、医学的な判断ができません。また、医学的な治療も医師でなければできません。これに対し、整骨院は、「医業類似行為」と言われ、治療が可能な疾患も限定されています。

この他、次のとおり、医学的な証拠を得る目的でも、整形外科に通院するのがベストです。

後遺障害等級認定を申請するため

むち打ちにより後遺症が残った場合、後遺障害認定を検討しなければなりません。後遺障害認定のために重要になるのが、カルテに記載された診療経過や、レントゲン、CT、MRI等の画像検査の結果です。これら検査は、医師がいる医療機関でなければできません。整骨院への通院のみの場合、これら診療経過、検査の結果が残らないため、それだけで後遺障害認定に大きく不利になります。

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整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

整骨院のみの通院、整形外科との併用は、慎重に行わなければトラブルの元になります。
本項目では、整骨院と整形外科との併用をした場合に想定される問題について解説します。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

整骨院へ通院する場合、予め保険会社に連絡し、治療費の支払いができるか確認をしておきましょう。この確認を省略して、整骨院へ通院してしまうと、後々、保険会社から、治療費支払いを拒否される、一括対応(保険会社から医療機関への治療費等の直接払い)を打ち切られる等のリスクがあります。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

「整骨院と併用を認めない」という方針の医療機関もあります。
整形外科と整骨院に双方通院する場合、予め、主治医(医師)に相談し、了承を得ておく方が安全です。この了承がない場合、整骨院の治療は医学的な必要性がないものとして、後々、治療費や慰謝料について争いが生じることがあります。

交通事故の被害者の多くが、整骨院への治療を必要とするのは、「整骨院の方が遅くまで営業しているので通いやすい」ということだと思います。お仕事の事情等で、日中の整形外科への通院が困難な場合、主治医に事情等を丁寧に説明し、理解していただくのが近道です。

整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

やむを得ず整骨院に通院する場合でも、主治医(医師)の同意を得ておくことは必須です。また、同意を得た後も、整骨院にのみ通院するのではなく、週に1回程度は整形外科へ通院し、症状の経過や、整骨院での治療内容について報告し、整骨院への通院継続を相談する方が安全です。

むちうちの治療方法

整形外科のむちうち治療

整形外科でのむち打ち治療は、物理療法、運動療法、薬物療法が中心です。理学療法士によるリハビリテーションがなされることもあります。また、症状が重い場合、神経ブロック注射等の強い治療がなされることもあります。

整骨院(接骨院)のむちうち治療

整骨院でのむち打ち治療は、電気治療、ストレッチ、マッサージ等です。

後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

事故直後からの症状が重い場合、後遺症が残る可能性があります。後遺症が残る可能性を見据えて、早くから必要な検査を受けるようにした方がよいです。

具体的な検査としては、MRI等の画像検査、ジャクソンテスト・スパーリングテスト・SLRテスト、腱反射等の神経学的検査があります。場合によっては、筋電図検査等もされることがあります。

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お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

むち打ちは、交通事故の怪我の中では軽い部類に属します。
とはいえ、むち打ちの通院先、治療方針等は、慎重に判断しておかないと後々思わぬ不利益を被ることがあります。むち打ちでお悩みの場合は、お早めに弁護士に相談してください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。