福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

主婦の慰謝料と休業損害

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

主婦の仕事は年中無休であり、年収換算すると高額な収入に相当するという意見もありますが、実際に怪我をした場合に休業損害の賠償はされるのでしょうか。

結論から申し上げますと、主婦の方の休業損害は当然請求できます。
実は、家事労働者の休業損害は、お勤めされている方よりも高額になる場合も多いのです。
主婦の方の休業損害について説明いたしますので、十分な休業損害を受け取るために、お読みいただけると幸いです。

専業主婦・兼業主婦の収入額算定方法

専業主婦の場合

怪我により全く家事労働が出来ない期間については、女性の平均賃金を参考にして、1日あたり1万円程度(平成29年度賃金センサス3,778,200÷365日=10,351円)の休業損害が認められます。ある程度怪我が治癒してきている時期については、家事に関する労働能力の程度に応じて減額された金額が認められます。

兼業主婦の場合

兼業主婦が家事労働を行っていると認められる場合には、専業主婦と同様に一日あたり1万円程度の休業損害が認められます。兼業主婦の場合にも、家事に関する労働能力が回復してくれば、治癒状況に応じて休業損害は減額されます。 兼業主婦は、収入と主婦業どちらが高いかで判断。

兼業主婦の収入が女性の平均賃金(平成29年度3,778,200円)を超えている場合には、実際の収入に応じた休業損害が認められます。具体的には、年収の金額÷365日又は直近3か月の収入÷3か月の額に対して、日数に対応する休業損害が認められます。

主婦の休業損害は弁護士にお任せください

実際に交通事故を扱っている弁護士の経験からすると、主婦の休業損害の額は、交渉によって大きく左右されます。

相手方の保険会社は、主婦の休業の記録が残らないことを利用して、実際に通院した日の休業損害しか認めないと主張することがあります。また、自賠責保険の休業損害の金額である6100円に近い金額しか支払わないこともあります。

このような場合には、弁護士が裁判で認められるべき正当な金額を主張して交渉すれば、主婦の方の休業損害が増額される可能性が十分にあります。

主婦の休業日数

休業日数の計算方法

主婦業は年中無休ですし、怪我で家事労働を休んだ日の記録を付けている方はいないと思います。実際には入通院の状況や怪我の内容(例えば入院していたり足が折れている場合には家事が出来ないのは当然です。)に応じて、休業日数が認められます。具体的には、怪我直後の入院期間10日と通院期間60日の合計70日のような形で認められることが多いです。

休業日数の証明方法

主婦業ができないと考えられる期間が休業日数として算定されます。入院期間は休業期間に算入されます。通院期間は怪我の治り方によって、この怪我であれば家事をするのは難しいと考えられる時期であれば休業日数として認められます。診断書が最大の証拠になりますが、具体的に怪我により家事で困った経緯をメモしておけば診断書を補強する資料にはなるでしょう。

主婦の休業損害の計算方法

自賠責基準

自賠責保険の基準では、主婦も1日あたり6100円の休業損害を受け取ることが出来ます。具体的には、休業日数×6100円の金額を受け取ることができます。

弁護士(裁判)基準での休業損害計算方法

基本的には診断書で認められる怪我や治癒の程度に応じて休業損害の額が決まります。例えば、事故後30日は1万円程度(平成29年度賃金センサス3,778,200÷365日=10,351円)、次の60日は1万円の60%、その次の60日は1万円の20%というように怪我が治るにつれて休業損害が減少する形で賠償が認められることがあります。

主婦が休業損害を請求する方法

主婦の休業損害を請求する場合には弁護士に依頼した方が無難です。そもそも主婦の休業損害の計算の経験がなければ妥当な請求額を決めることは難しいです。また、相手方保険会社は、自賠責基準の1日あたり6100円程度しか支払いたくないので、様々な言い方で主婦の方の休業損害を値切ろうとしてきます。弁護士であれば、保険会社が不当な主張をしていれば「裁判をする。」という分かりやすい切り札がありますので、逆に訴訟外の交渉で十分な休業損害を獲得することも可能になるわけです。

家事代行やベビーシッター代は請求できる?

家事代行を雇った場合、実費を請求できるか

具体的な怪我や家族の状況により、家事代行を雇う必要性が裁判所に認められる証拠があれば、家事代行の実費が休業損害として認められる可能性はあります。ただし、主婦としての休業損害と重複して請求することはできません。

ベビーシッターを雇った場合、実費を請求できるか

ベビーシッターを雇う必要があったことの証拠が十分なければ実費の請求が認められる可能性は低いです。また、ベビーシッターを雇う必要が生じた理由が特別なものであった場合にも実費の請求は認められる可能性は低いです。

弁護士に依頼するメリット

主婦の方の休業損害は一般の会社勤めの方よりも高額になることも珍しくありません。弁護士に依頼することで、十分に主婦としての休業損害を受け取る可能性が高まります。十分な補償を受けたい場合には弁護士に頼んだ方が良いと思います。

主婦の方の休業損害に関する解決事例

事例① 骨折していたケース

兼業主婦の方が仕事中に交通事故に遭って脛骨腓骨遠位端開放骨折の怪我を負った事故がありました。

加害者側は約80万円の休業損害(仕事の給料を基準としていました。)を含む約720万円の賠償金を提示していました。
弁護士に依頼して頂いて、骨折による支障、具体的な治療の経過、家事労働の内容等を詳細に主張したところ、最終的には主婦の休業損害約145万円を含む約1350万円の賠償金が認められました。

この事例では、保険会社からは怪我の状況からすると低額すぎる休業損害しか提示されていませんでした。主婦の方の休業損害について保険会社が初めから十分な額の提示をすることは少ないので、主婦の方が休業損害の提示を受けた場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

事例② 比較的軽症のケース

兼業主婦の方が停車中に比較的低速度で追突された事故がありました。
被害者の方は事故後の早い段階から弁護士に依頼されました。

医師の方の指示を遵守して十分な頻度で整形外科に通院すること等の助言をしっかり守って頂いた結果、主婦の休業損害だけで約60万円の賠償が認められました。
主婦の方が事故に遭った場合には、休業損害の額が議論になりやすいので、早い段階から弁護士に依頼することも合理的です。

主婦休損の請求は弁護士にお任せください

主婦の方の休業損害を保険会社が初めから十分に支払ってくれるのであれば弁護士は不要なのですが、現実には裁判基準からすると大幅に少ない額の提示が行われていることが多いです。

弊所の弁護士は、主婦の方の交通事故事件を数多く経験しておりますので、駆け引きの方法や、落としどころについて熟知しています。不当に低額な金額で示談をして損をしないためには、まずは弁護士に相談するべきだと思います。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。