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離婚問題でお悩みの方

離婚手続きの問題

離婚の方法 弁護士へ依頼することのメリット

多くの離婚は、夫婦が話合って離婚届を役所へ提出する方法で行われています。しかし、離婚すること自体に争いがある場合、離婚自体は納得したものの親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚条件で折り合いがつかない場合など夫婦だけでは解決できない場合もあります。その場合には、調停離婚、審判離婚、離婚裁判という方法が用意されています。

離婚のお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください

01

協議離婚

夫婦が裁判所を利用せずに話し合って離婚する方法です。 夫婦だけで話し合う方法、両親や親族が間に入って話し合う方法、弁護士が代理人として話し合う方法など、協議離婚といっても様々な方法があります。夫婦が話し合って解決できるのであれば、それが一番良い方法だと思いますが、そもそも話し合いができないこともあるでしょうし、話合いができたとしても、実際には、どちらかが圧倒的に優位に立っていることも多く、対等な話し合いでないことも少なくありません。不倫など一方的に責任がある場合などではどちらかが言いなりになってしまっていることが多い印象です。

02

調停離婚

協議離婚ができない場合、裁判所に協議を手伝ってもらって離婚する方法です。離婚を求める方が家庭裁判所へ調停を申立てると、家庭裁判所へ双方が呼び出され、家庭裁判所の調停室で話合いがされます。話合いといっても、同じ部屋で直接話をするわけではなく、調停委員(調停委員会の構成員)を介して間接的に話合いがされます。

そして、話し合いがまとまれば調停調書が作成され解決となります。話し合いによる解決という点では協議離婚と同じなのですが、調停委員は第三者として中立に調整を行いますし、調停委員会を構成する裁判官が当事者を直接説得することもあり、夫婦だけの協議よりも話し合いがまとまりやすくなります。夫婦同士だとどうしても無茶な主張に終始することも多いですし、弁護士が代理人となったとしても、騙されているのではないかと勘ぐられてしまい素直に話合いができないことも多いものです。また、調停証書に確定判決と同一の効力が認められている点でも協議離婚と異なります。

03

審判離婚

調停で合意に至らない場合、調停不成立(不調)として調停は終了し、離婚を望むのであれば、通常、離婚裁判を行います。ただ、離婚裁判は、時間も労力も要しますし、双方がそれぞれの主張を行い立証できなければ不利になることから必死に自分に有利な主張をしつつ証拠を裁判所へ提出しますので、紛争が熾烈になりがちです。

そこで、離婚自体には合意しており、些細な点で合意できていないような場合など、離婚裁判にまで発展することが望ましくない場合には、裁判所が職権で審判により離婚させることがあります。審判離婚は、審判の日から2週間以内に異議を申立てれば効力がなくなり、結局、離婚裁判に発展することから、異議が申立てられることが予想される場合には裁判所も審判をすることに躊躇しますので、実務上、審判離婚はほとんどないのが実情です。例えば、双方が条件を含め離婚に納得しているが、病気などで裁判所に来られない場合や、調停の内容に納得できず、自分の意思で調停を成立させることはしたくないが裁判所が決めるのであれば従うと言っている場合など、異議が申立てられる可能性が極めて低い場合に審判離婚がされています。

04

裁判離婚

協議離婚や調停離婚など話し合いによる離婚ができない場合に、離婚裁判を起こし、判決で離婚させてもらう方法です。裁判所は、法律に従い、法定の離婚事由があると判断すれば、判決で離婚を成立させることができますし、親権や面会交流、養育費、財産分与、慰謝料といったことについても裁判所は判決で結論を出すことができます。もっとも、離婚事由が無ければ離婚させることができません。

法律上、離婚裁判の前に調停を経ることが必要になっているので(調停前置主義)、離婚裁判になるということは、話し合いでは解決できなかったということになりますが、離婚裁判が全て判決になっているのかというとそうではありません。実際は、離婚裁判の多くが和解により解決されています。当事者が、言いたいことを主張したものの、裁判官から判決の見通しを直接伝えられることで諦め、判決までに和解になることが多いですし、言いたいことを言ったことで満足して和解になることもあります。

ただ、離婚裁判は、通常、短くても6か月はかかります。争点が多ければ1年を要することは珍しくないですし、控訴、上告などとなれば数年単位になることも考えられ、裁判で解決すべきか否かは、立証可能性、経済的負担、精神的負担を踏まえ慎重に考えなければなりません。

福岡で離婚を考えている方へ

福岡で 離婚を考えている方

福岡は、海や山など自然が近く、アンパンマンミュージアムなど子供が喜ぶ施設も多くありますので子育てする環境としては最高です。また、職場と自宅が近いうえ、比較的賃料も安く、一人親の支援も充実している地域の一つですから、離婚後に必ずしも経済的に困窮するというわけではありません。東京や大阪などに比べれば待機児童問題もはるかにましです。離婚後は大変なことが多いのは事実ですが、決して乗り越えられないことではないと思います。大切なのは、離婚後の生活をしっかりと考えて準備することです。弁護士を利用すると大事になってしまうのではないかと考えてしまうかもしれませんが、多くの離婚事件を扱っている弁護士であれば、依頼者の要望を汲んで解決しようとしてくれるはずです。

最近では、離婚に関する情報がネット上に溢れているものの、離婚問題は理屈だけでは解決できません。例えば、調停では調停委員を味方につけることでこちらに有利に進めることが出来ることも少なくありませんし、急いで準備すべきこともあれば、敢えてゆっくり進めた方が有利になることもあります。実際に弁護士を利用するかはさておき、弁護士へ相談することでマイナスになることはないと思います。精神的に楽になるだけでもいいと思います。一人で悩まずに弁護士の経験を利用してください。きっと、弁護士は力になるはずです。

福岡地域に根差し 離婚後の生活を見据えたご提案を行います

「結婚は勢い」などと言われることがありますが、離婚はそうはいきません。離婚を機に引越し、退職、転職、出産、住宅ローンなど、徐々に作り上げてきた暮らしを一変させなければなりません。パートナーの裏切りが原因だとすれば、気持ちの整理もつけなければいけないでしょう。子供がいれば、子供の将来にも責任を持たなければならないので、自分のことだけを考えて決断するわけにもいきません。大きな不安の中、感情と折り合いをつけながら重大な決断を次々にしていかなければならないのですから、離婚は本当に大変だと思います。大切なのは、出来ることと出来ないことを整理し、離婚後の生活を具体的に考えて冷静に準備をすることです。

福岡で事務所を開設してから、本当に多くのご相談やご依頼をいただき、様々なケースのお手伝いをしてきましたので、実際にどういった解決がされているか、どういった失敗をされているのかなど経験を踏まえご提案をするように心がけています。

離婚のお悩みはお気軽にご相談ください

離婚で悩まれているあなた、 どうか一人で悩まないでください

離婚をするかどうかは、簡単に結論を出すべきではありません。他人が一緒に生活をしているのですから、全てがうまくいくはずもなく、少なからずそれぞれ我慢して生活しています。一時の感情で離婚すれば後悔するかもしれません。だからといって、自分の人生を犠牲にしてまで結婚生活を続ける必要もありません。離婚するか否かは離婚後の生活をイメージして考えてください。

離婚を決意されているのであれば、一時の感情で行動せずに、離婚に向けた準備を怠らないでください。離婚後に一番大切なのは、やはりお金です。財産分与をしっかり実現するには、夫婦の財産を把握することです。家を出てしまってからでは、相手がどういった財産を持っているのかわからない場合があります。仮に相手が開示してきたとしても、それで全てかどうかわかりません。できる限り財産は把握してから別居してください。親権者になりたいのであれば、日ごろから主として子育てを行ってください。そして、離婚後に子供を育てる環境を整えてください。

弁護士は、不可能を可能にすることはできません。しかし、離婚事件を多く扱っている弁護士であれば、どういった事情があれば有利に離婚できるかを知っていますので、相談して離婚に向けて進めるようにされてください。

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こんな場合は離婚できる?

夫婦が合意すれば、協議離婚や調停離婚などで離婚ができますが、合意できなければ裁判で離婚することになります。しかし、離婚裁判では、法定の離婚事由が無ければ離婚できません。民法で定められている離婚事由は、次の5つです。

①配偶者に不貞な行為があったとき ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

離婚事件で離婚事由として問題になるのは、ほとんどが①か⑤です。①はいわゆる浮気です。浮気の事実さえ立証できれば、離婚自体は難しくありません。⑤に該当するかどうかは、具体的な事情を様々考慮して判断されますので、これがあれば足りるというものではありません。

  • イ性格の不一致

    性格の不一致

    離婚原因として一番多いのが性格の不一致です。赤の他人が一緒に生活するのですから、当然といえば当然です。しかし、性格の不一致を理由とする離婚請求は、一方が離婚を拒否すれば基本的に認められません。性格が合わないことが原因で喧嘩が絶えず暴力に発展したり、妻を家政婦のように扱ったり侮辱するなど虐げているような場合など、具体的な状況によっては、婚姻関係を修復することが困難な状況だとして離婚事由になることはあります。

    もっとも、性格の不一致自体では離婚事由にならず、具体的な言動を主張立証しなくてはなりませんし、双方に原因があることも多いことから、拒否する相手に対して、判決で離婚することは簡単ではありません。そこで、慰謝料など金銭的給付に拘らず協議離婚や調停離婚することを目指す場合が多くなります。

  • モラルハラスメント

    モラルハラスメント

    モラルハラスメントという言葉は一般的になっていますが、法律上モラルハラスメント自体は離婚事由として明示されていません。肉体的な暴力はないものの、倫理や道徳に反して相手を精神的に追い詰める言動というイメージで使われている言葉だと思います。例えば、睨み付ける、侮辱する言動、馬鹿にする言動、異常な束縛、価値観の押しつけなどです。モラハラが離婚事由になるのか?と聞かれることがありますが、モラハラも婚姻関係を継続しがたい事由として立派な離婚事由になります。新しく認められた離婚事由ではなく、以前から認められていたものです。

    ただ、直接的な暴力と違い証拠が残りにくく、相手の言動まで立証できずに性格の不一致で片づけられてしまうことも少なくありません。また、相手の言動自体を切り取ってしまえばモラハラ的な発言だとしても、その原因がこちらの言動にあるなどということも少なくありません。録音録画やLINEでのやりとり、心療内科などの診断書(一度だけでなく継続通院が望ましいです。)などできる限り証拠を残すことが大切になります。

  • セックスレス

    セックスレス

    セックスレスが離婚原因になりますか?と聞かれることがありますが、セックスレスの原因や期間など具体的事情によります。結婚生活が長くなると、セックスレスになっているご夫婦は少なくないと思います。セックスレスが即離婚原因になるとすれば、世の中の多くのご夫婦が離婚事由を抱えていることになるでしょう。セックスレスの原因は様々です。

    疲労や体力の衰えが原因の場合もあります。結婚してから一度も性交渉がなく、改善する努力もしないといった事情であれば、離婚事由になる可能性は十分にあるでしょう。基本的には、性格の不一致に類似するもので、セックスレスだけを理由にするのではなく、婚姻関係を継続しがたい状況にまでなっているかを検討することになり、協議離婚や調停離婚を目指すことになります。

  • 育児ノイローゼ

    育児ノイローゼ

    妻が育児に疲れうつ病に罹患してしまった場合など、いわゆる育児ノイローゼが離婚事由になるかというと、基本的にはなりません。なぜなら、誰も育児ノイローゼになりたいと思っているわけではないからです。一方が癌や脳梗塞などに罹患した場合を考えていただければお分かりいただけると思います。

    夫婦は互いに協力して生活する義務がありますので、仮に一方が病気になれば、他方が助けてあげるべきです。とはいうものの、夫婦が疲弊し家庭が壊れてしまうこともあるでしょう。妻を実家へ帰して別居してみるなど可能な限り努力してもどうしようもないのであれば、婚姻関係を修復することは困難だとして離婚事由が認められる可能性はあります。ただ、基本的には法定の離婚事由に該当する可能性は低く、協議離婚や調停離婚を目指すことになります。

出来る限り有利な条件で離婚したい

できる限り有利な条件で離婚したいというご相談はよく受けます。その多くが、出来るだけ多く経済的な利益を得たいというものです。離婚後にお金は大切ですから、当然のことだと思います。もっとも、それには準備が重要になります。いくら相手が不貞をしていると言ってみても、相手が認めなければ証拠が必要になりますし、財産分与は求める方が財産を把握していなければ隠されることもあります。また、お金がない相手に支払わせようとしても現実的ではなく、相手に期待せずに離婚を先行させ、速やかに児童扶養手当などを受給する方が経済的に有利な場合もあります。

慰謝料を請求したい方もお気軽にご相談ください

離婚慰謝料 請求したい

離婚慰謝料は、離婚原因を作ったことに責任がある方が支払うものです。離婚事由には様々ありますが、慰謝料が認められる離婚原因として代表的なものが不貞行為です。不貞行為があれば、慰謝料が支払われないことの方が少ないでしょう。問題になるのが、不貞行為の証拠です。相手が認めない限り、証拠がなければ不貞を原因として慰謝料を支払わせることは難しくなります。最近では、探偵を利用される方が多くなっている印象です。

探偵業者の数も増え、積極的に広告を出しているので利用しやすくなったのだと思います。ただ、まだまだ業者によって能力に差があり、当事者の顔が分からないような酷いものにお目にかかることがあります。不貞による慰謝料請求に限らず、離婚慰謝料を請求する場合、証拠が大切ですので、録音録画や画像、LINE、メールなどのやりとりを保存する、日ごろから日記をつけるなど証拠を残すようにしてください。相談者の方が「証拠です」とお持ちいただいても、残念ながら、証拠として不十分なことも多いので、どういった証拠を残すべきか弁護士などにご相談下さい。

できる限り財産を分与して欲しい方もご相談ください

できる限り多く 財産を分与して欲しい

財産分与は、基本的に夫婦の協力で形成された財産を1/2に分けることになります。夫婦共有財産が明らかであればそれほど難しい問題ではないのですが、実際には、多くの事案で財産分与が問題になります。別居前に相手の財産を把握できていなければ、夫婦共有財産がどれだけあるのか把握することで難航します。また、相続財産や婚姻前から持っていた財産、親族や友人からの借金があるなどと特有財産の主張をされることもあります。

相手が必要以上に預金口座から出金を繰り返しており隠し財産があると主張されることもあります。夫婦ですから、相手を信頼して家計を任せていることが多くなることは仕方ないと思いますが、出来るかぎり家計を把握しておくべきです。そうでなければ、財産分与で不利になってしまうことを覚悟しなくてはなりません。

退職金も分与して欲しい方もご相談ください

退職金も分与して欲しい

退職金も財産分与の基準となる期間に応じて財産分与の対象となることがあります。もっとも、退職金は将来に支払われるものなので、勤務先の倒産や業績の悪化、退職など不確定な要素が多く、必ずしも退職金が支払われるとは限りませんし、離婚時には資力がないこともありますので、退職金については、勤務先の規模や退職金支給までの期間、継続勤務の可能性などが考慮され、退職金が支給される蓋然性があれば財産分与の対象とされています。ただ、離婚時に自己都合退職したと仮定した退職金額とすべきか、それとも定年退職した場合の退職金額とすべきかという金額の問題、離婚時に支払わせるべきか、それとも将来退職金支給時に支払わせるべきかという支払い時期の問題など、ややこしい問題があります。一般的には、退職金支給まで5~10年程度であれば、財産分与の対象とされているものがあります。

退職金と似たようなものとして、企業年金や確定拠出年金なども問題になることがありますが、明確に取り扱いが決まっているわけではなく、弁護士へご相談されることをお薦めします。

弁護士による 解決事例

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子供がいる場合の離婚

未成年の子供がいる場合、父母のどちらかを親権者と定めなければ離婚できません。協議で親権者を決めることが出来なければ離婚できず、離婚裁判へ発展し、親権争いは熾烈を極めます。親権とは、未成年者の財産を管理し養育監護する権利であり義務を伴うもので、父母のどちらが親権者に相応しいかを互いに主張するのですが、どうしても相手を批判することになりがちなので熾烈な争いになってしまいます。

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親権

親権をとりたい

親権者にふさわしいかどうかは、一概には判断できません。子供に対する愛情、経済力、監護補助者の有無、監護能力、居住環境、子供の発育状況、環境の変化、兄弟姉妹の分離の有無、子供の意思など様々な事情が考慮されて判断されます。母性優先などと言われ、母親が有利だと言われますが、そう単純な話ではありません。多くの場合、母親が子育てを行っており主たる監護者であって、子供を母親から引き離すことは、子供への精神的な負担が大きいと判断されることが大きな原因です。母親が働き、父親が専業主夫として子育てを担っているなど、父親の方が親権者として相応しいと言える場合も当然あります。多くの事案を扱ってきた中で感じることは、裁判所は、子供の環境を変えることに抵抗を持っており、主たる監護者が親権者に指定される可能性が高くなります。

親権者になりたいのであれば、子育てをしっかり行ってください。子育てといっても、遊んであげる、風呂に入れる、歯磨きをするといったことだけでなく、予防接種や定期健診なども積極的に行ってください。そして、別居する際には、何があっても子供を置いて家を出てはいけません。

養育費

養育費を請求したい

養育費は、子供を監護していない親から監護している親に対して支払うべき子供の養育に関する費用で、子供が親と同居していた場合と同程度の生活を保障する生活保持義務だとされています。

養育費の額は、法律で定まっているわけではありませんので、話し合いで決めることがベストです。話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申立て、支払いを求めることができます。審判を申立てたとしても、通常、調停へ付されます。調停が不成立になった場合には、裁判官が一切の事情を考慮して審判で養育費の額を決めます。養育費の額は、父母の収入を中心に判断されますが、夫婦の生活で出来た債務の返済などは考慮されることがありますし、離婚後は扶養手当などの手当が減ることで収入が減少するのであれば離婚後の収入をもとに算定されるなど、それほど簡単に算定できるわけでもありません。

面会交流

離婚後の面会交流について決めたい

面会交流は、子供と離れて暮らす親と子供が交流する権利です。そして、面会交流は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」(民法766条)で定められており、子供の利益のために実施されるべきものです。この点、まるで親のエゴで面会交流の争いになってしまっていると思わざるを得ないことが少なくありません。例えば、父親側でいうと、子供を連れて出られたことに憤慨し、一方的に父子を引き離したのだから、週ごとに交替で子供を育てるべきだと主張されることがあります。毎週住む場所が変われば子供は混乱しますし、子供の負担は相当なものになります。母親側でいうと、子供が嫌がっている、精神的に不安定になっているなどといって会わせたくないと主張されることがあります。子供は監護親に迎合しがちですから、子供が本心で嫌がることは少ないでしょうし、父母の紛争を敏感に感じ取って精神的に不安定になっているのかもしれません。

頭では分かっていても、父母が葛藤状態にあることが多く、面会交流を取り決めることは容易ではありません。一足飛びに面会交流を取り決めることは難しい場合、まずは2時間からなど、徐々に面会交流を実施していくこともありますし、裁判所内で試行的に面会交流を実施することもあります。 面会交流がうまく取り決めることが出来るように、裁判所や双方代理人が関わりながら実施していき、最終的に面会交流を取り決めます。

面会交流については、手続き上裁判所が審判で決めることができるのですが、裁判所は審判で決めることに強く抵抗します。審判で強制的に決めてもうまく実施されない可能性が高く、子供が不利益を受ける可能性があるからでしょう。そこで、少しずつでも面会交流の実績を積み重ね、裁判所が審判できるように準備することが重要になります。

浮気・不倫が原因のお悩み

パートナーが浮気をしていることで悩んでおられる方は多いと思います。一度目は許そうと思っているが、浮気相手を許すことはできない、離婚を決意して慰謝料を請求したいが、どういう風に請求していけばいいかわからないという方は多いと思います。

また、結婚している相手と不倫関係になってしまい、相手のパートナーから慰謝料請求を受けている方もいるでしょう。他人の平穏な夫婦関係を壊した以上、慰謝料の請求を受けることは仕方ないとしても、自らのパートナーには秘密にしておきたい、法外な慰謝料を請求されている、勤務先やパートナーにバラすと脅されているなどと悩んでおられる方は少なくありません。

慰謝料請求したい場合

浮気相手に慰謝料を請求する場合、本当に相手に間違いないのか、白を切られる可能性などを踏まえてうまく請求しなければなりません。感情に任せて請求してしまうと思わぬ結果になりかねません。例えば、浮気相手だと思って相手の勤め先まで押しかけて、実は間違いだったとすると大変なことになります。相手に間違いないとしても、独身だと騙されていたのであれば、反対に貞操権を侵害されたなどといって、パートナーが訴えられる可能性もあります。パートナーが自白したから大丈夫だと思っていたら、相手に白を切られてしまい、自白以上の証拠がないということもあります。不貞慰謝料請求は、共同不法行為と言って、不貞相手と自身のパートナーの両方に責任があるので、不貞慰謝料請求がうまくいったとしても、責任の程度に応じて不貞相手からパートナーに対して求償請求がされます。

このように、不貞慰謝料請求と言っても考えなければならないことは色々あります。感情に任せて請求するまえに一度冷静になるようにしてください。

慰謝料請求された場合

慰謝料を請求されたとしても、言われるがまま支払うべきかどうかはよく考えなければなりません。独身だと騙されていたのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。また、相手の婚姻関係が既に破綻していたのであれば、慰謝料を支払う必要はありませんし、仮に破綻とまでは言えなくても、慰謝料の額が少なくなる可能性があります。相手の夫婦間で慰謝料が支払われ、既に慰謝されていれば、慰謝料を支払わなくてよい可能性もあります。

このように、不貞慰謝料請求を受けたとしても、検討しなければいけないことはいくつかあります。どうしても、責任を感じてしまいますし、強気で請求を受ければ言いなりになってしまいがちです。示談書、念書などといった書類にサインしてしまってからご相談に来られる方も少なくありません。中には1000万円もの高額な支払いを約束してしまっている方までおられます。サインしてからでは手遅れですから、自分で判断せずに弁護士へ相談されるようにしてください。

外国人との 国際離婚をしたい方

国際結婚も珍しくありません。国際結婚の場合、日本法に基づく婚姻なのか、日本法が適用されるのか、日本に調停や裁判などの管轄があるのかなど、法的なハードルが存在します。管轄が日本にあったとしても、適用法が外国法であれば、外国法に基づいて日本の裁判所に判断をしてもらわなければならないなどです。また、相手が国に帰ってしまうなどの問題も発生しますし、夫婦共有財産が海外にあることもあります。相手が共同親権を採用する国の方であれば、親権についての価値観が違います。国際結婚をされている方は、自身の離婚にはどういったハードルがあるのか事前に専門家へご相談されるようにしてください。

国際結婚

ご相談頂ければ、 きっと弁護士の印象変わります

弁護士は、紛争化するのが仕事ではありません。もちろん、紛争になれば、裁判まで依頼者の利益のために一緒に闘います。しかし、紛争化することが依頼者の利益になるとは限りません。そのことは、離婚事件を多く扱っている弁護士であれば知っています。なぜ離婚したいのか、何を優先したいのか、出来るだけ早く離婚したいのか、離婚後の生活をイメージできているのかなど、相談者や依頼者によって進め方は異なります。求める利益は人それぞれなので、弁護士は、相談者や依頼者が何を求めているのか、何が大切なのかを考え、どういった進め方が可能なのか提案できなければならないと思います。

多くの相談をお聞きしていると、法的には難しい、リスクがあるなどと弁護士から言われ、結局、どうしたらいいかわからなくなってご相談に来られる方が少なからずおられます。弁護士が法的見解や法的リスクを説明することは当然ですが、時々、相談者を批判して満足しているのではないかと思うことがあります。まだまだ法律事務所は非日常の場所ですから、法律事務所へ相談に来られるということは勇気を振り絞って連絡をしてこられたのだと思います。そういった方に対して敬意を忘れ批判的な対応をすれば、精神的に疲弊した方に対して二次被害を生じさせかねません。まだまだ、弁護士の言葉はそれだけ重いと思っています。

離婚の悩みは、一生に一度あるかないかの大きな不安のなかで孤独になりがちですが、弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所の弁護士は、多くの離婚を見てきているので、離婚とはどういうものか知っていますので、一人で抱えずに安心してご相談下さい。

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満足

初めて力になってくれたので嬉しかったです。

優しく聞いて下さり、安心いたしました。私が考えていた以上に色々と考えて下さいました。これからの不安が強いですが、やりきれるかもと期待しております。

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