介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

介護が原因となって離婚を決意するという場合があります。
妻が夫の親(義理の親)の介護をしているケースが多いですが、夫又は妻本人の介護をしているケースや、障害を持った子の介護をしているケースもあります。これらの介護の負担などが原因となって、離婚をしようとお考えの方は、多いと思われます。

この記事では、義両親の介護、実親の介護、夫又は妻の介護、子の介護というケースごとに分けて、介護を原因とする離婚について解説します。

介護離婚とは

「介護離婚」とは、法律上の定義は設けられていませんが、一般的には介護が原因となった離婚のことをいいます。
例えば、妻が夫の両親(義両親)の介護をしていて、その身体的・精神的な負担が大きいために、離婚を決意するに至るというケースが、典型例です。また、実の親の介護、夫本人又は妻本人の介護、障害を持つ子の介護などが原因となって、離婚を決意するというケースもあります。
介護は、身体的にも精神的にも大きな負担を強いられるものですし、長期間にわたることも珍しくありません。そのような負担が原因となって、夫婦関係が不和となり、離婚を決意するというケースは散見されるでしょう。

義両親の介護を理由に離婚するケース

介護離婚の典型例は、妻が夫の両親(義両親)の介護をしていて、その負担の大きさのために離婚を決意する、というケースです。
特に、夫の収入が多いのに対し、妻が専業主婦又はパート勤務である場合、妻が介護の主な担い手となりがちです。このような場合に、夫が「義理の親でも、介護は妻がやるのが当然だ。」と言わんばかりの態度を示すと、妻のストレスがどんどん重なっていき、やがて離婚を決意するに至る、という事例は珍しくないでしょう。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

例えば、夫の父が亡くなった場合、相続人は夫の母と夫本人(実子)だけです。また、夫の兄弟姉妹がいる場合、夫と同順位で相続人となります。
しかし、妻(義理の娘)は相続人ではないため、遺産をもらう権利はありません。
また、夫が父からの相続により取得した財産は、その後の離婚において財産分与対象とならないことが原則です。

ところで、民法改正により、令和元(2019)年7月1日以降に発生した相続に関しては、夫の父を介護した妻が、特別寄与料を請求できる可能性があります。
ただし、特別寄与料の請求方法や金額については、証拠と法律に照らした判断が必要となりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

民法877条1項によると、「直系血族及び兄弟姉妹」には扶養の義務があります。
しかし、例えば妻と義両親は「直系血族」ではありませんので、扶養の義務はなく、妻は義両親の介護をする義務を負いません。

もっとも、夫は実の両親を扶養する法律上の義務を負い、介護をしなければなりませんので、夫の妻がその手助けをするというケースは、事実上多いと見られます。

また、「長男の嫁の役割」として義理の両親の介護をするという風潮が世間一般に見られることは、否定し難いところです。
しかしながら、このような風潮については、法律上の裏付けはありません。

実親の介護を理由に離婚するケース

家族(特に高齢の親)の介護を抱えている労働者が、仕事と介護の両立ができないため、「介護離職」せざるを得ないという社会問題があります。
これと同じように、実親の介護を理由として、「介護離婚」に至るというケースもあります。

実親の介護については、直系血族としての扶養義務を果たすものであり、本来であれば非難されるいわれはないはずです。
しかし、例えば妻が実親の介護をしている場合に、夫から「家庭をおろそかにしている」などと心ない言葉を浴びせられたり、介護のために妻の収入が減ったことを責められるなどして、妻が離婚を決意するに至るというケースがあります。
これらも、「介護離婚」の一例といえるでしょう。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

夫又は妻本人の介護を理由として、夫婦が離婚に至るというケースもあります。
民法752条によると、夫婦は互いに協力し扶助する義務を負うものの、介護の身体的・精神的負担が大きいと、離婚を決意するに至る場合があります。

また、夫又は妻本人の介護を理由とする離婚の背景には、そもそも、夫婦間の不和が隠れているというケースも散見されます。
もし、夫婦の愛情や信頼関係が固ければ、夫又は妻本人の介護に伴う負担を乗り切ることができるかもしれませんが、元々夫婦仲が悪かったり、過去にDV行為があったり、モラハラが繰り返されたりしていた場合には、夫婦の一方が要介護状態となったことを契機として他方が離婚を切り出す、という事例も見られます。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

財産分与とは、離婚の際に夫婦の一方が他方に対して請求する制度であり、婚姻中に夫婦が共同で形成した財産(共有財産)が対象となります。 夫又は妻が介護を放棄した場合であっても、婚姻中に共有財産を形成したという事実が消えるわけではありませんので、介護の放棄のみを理由として財産分与を否定することはできません。

もっとも、夫婦は互いに協力及び扶助の義務を負うため(民法752条)、もし介護を放棄した夫又は妻が離婚を望んだとしても、相手方から離婚を拒絶された場合には、そもそも離婚自体が認められないという事態が想定されます。

夫(妻)が認知症の場合

夫又は妻の認知症が軽度であり、話合いが可能である場合には、協議離婚(話合いにより離婚届を提出する方法)又は家庭裁判所の調停による離婚が可能です。

もっとも、協議離婚も調停離婚も拒絶され、離婚訴訟を提起した場合には、必ずしも判決で離婚が認められるとは限りません。
裁判例では、認知症のため「長期間にわたり夫婦間の協力義務を全く果たせないでいる」として、民法770条1項5号にいう「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められたケースがあるものの、裁判所は慎重に判断する傾向があるといえるでしょう。

また、夫又は妻の認知症が重度である場合、まず家庭裁判所に成年後見人を選任してもらった上で、成年後見人(法定代理人)に対し離婚訴訟を提起することになります。
このようなケースでは、まず弁護士に相談されることをお勧めします。

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障害児の介護を理由に離婚するケース

子に介護が必要な障害があり、それを理由として離婚しようとする場合、夫婦間の話合いで協議離婚を成立させることは可能ですが、相手方から離婚自体を拒絶された場合には、離婚は難しいといわざるを得ません。
民法770条所定の離婚事由は、飽くまで夫婦間に問題があることを前提としており、子の介護の問題はここに含まれないからです。

もっとも、子に介護が必要であるのに、夫又は妻が家庭を顧みずに不倫をしていたり、子の障害を責任転嫁するかのように配偶者にDV行為をしたり、悪意の遺棄(生活費を全く入れない等)をしているなどの場合、それを理由として離婚できる可能性はあります。

養育費は増額される?

子に障害がある場合、その子を監護養育する親に対して支払われる養育費は、子に障害がない場合と比較して、増額はされないのが原則です。
家庭裁判所実務は、裁判所ウェブサイトにも掲載された「算定表」を参照しながら、父母双方の年収に応じて養育費を決定することが原則であり、子の障害については考慮されないことが原則です。
もっとも、障害がある子を監護養育する親は、将来への不安が絶えないことが実情と考えられますので、まずは話合いにより適正な養育費を定めることが望ましいでしょう。

親権はどちらになる?

障害がある未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、必ず親権者を定める必要があります。
親権者については、まず話合い(協議)により決定しますが、協議が調わない場合、家庭裁判所の離婚調停を利用することとなります。離婚調停も成立しない場合、離婚訴訟を提起する必要があります。
家庭裁判所の実務上、家庭裁判所調査官による調査が実施されることが多く、これまでの子の監護養育状況、今後の監護養育体制などを踏まえた上で、家庭裁判所調査官が調査報告書を作成します。この報告書が重要な役割を果たします。

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

介護離婚において、慰謝料を請求するためには、様々な事情を考慮する必要があります。
介護の負担を専ら負わされた状況(又は介護を放棄された状況)、その介護の負担のために減収・離職・転職などを余儀なくされた経緯、配偶者からDVやモラハラを受けた具体的状況、配偶者が介護をせずに不倫や悪意の遺棄(生活費を入れない等)をした状況などを、詳細に立証する必要があります。

これらの立証のためには、普段からこまめに証拠を残しておき、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください

介護は、現代の社会問題です。介護離婚も、それに伴う社会問題の一つといえるでしょう。

義両親の介護を押し付けられたり、実の両親の介護をしているのに配偶者からの理解が全く得られなかったり、夫又は妻本人の介護に耐え兼ねたり、障害を持つ子の介護のために夫婦関係が不和になったり、「介護離婚」を考える契機は様々です。

介護は長期間にわたり、大きな肉体的・精神的な負担を生じさせます。
介護が原因で夫婦関係が不和となり、「介護離婚」をお考えの方は、弁護士にご相談ください。

弁護士は、離婚のための証拠集めの段階から、代理人として離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟に臨む段階まで、全ての局面でお役に立つことができます。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。