監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
目次
遺贈とは
遺贈とは、被相続人が遺言によって無償で財産を他人に与えることをいいます。遺贈をした被相続人のことを「遺贈者」、遺贈によって相続財産を与えられた者を「受贈者」といいます。法人は相続することはできませんが、遺贈を受け取ることはできます。
遺贈と贈与の違い
遺贈は、被相続人が遺言によって財産を他人に与えることですので、受贈者の同意なく一方的に遺言ですることができます(但し、放棄等は可能。)。一方で、贈与は契約ですので受け取る側の同意(合意)が必要になります。また、贈与は必ずしも書面を作成する必要もありません。
遺贈と相続の違い
遺贈の場合、受遺者となる方に条件や制限などはありません。法定相続人でも構いませんし、法定相続人以外の第三者、あるいは法人が受遺者になることも可能です。一方、相続ができるのは、法律で定められた相続人(法定相続人)に限られます。
遺贈の種類
遺贈といっても、全部を譲るような場合もあれば、特定の遺産を譲るような場合など様々あり、それぞれ異なります。基本的には、遺言書の文言から判断されますので、理解をしておくことは重要です。
包括遺贈(割合で指定されている場合)
包括遺贈とは、プラスの財産(積極財産)もマイナスの財産(消極財産)のいずれも受遺者に取得させようとする遺贈のことをいいます。例えば「被相続人の財産のうち、3分の1を●に遺贈する」といった遺言があった場合、積極財産も消極財産も3分の1受け取ることになります。
特定遺贈(財産が指定されている場合)
遺言者の有する特有の財産(特定物に限られない)を、具体的に特定して与えるものを「特定遺贈」といいます。例えば、「被相続人の有する次の不動産を●に遺贈する」等と特定すれば、それだけを遺贈することができます。
負担付遺贈
負担付贈与とは、受遺者に一定の行為を負担させることを内容とした遺贈のことをいいます。例えば、「●が被相続人の介護をすることと引き換えに、●に次の不動産を遺贈する」といった内容の遺贈のことをいいます。受遺者が負担を履行しない場合には、相続人は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間が徒過した場合には家庭裁判所に遺贈の取り消しを求めることができます。
遺贈の放棄はできる?
受遺者とされた方の中には、遺贈を放棄したいと考えることもあり得ます。その場合には遺贈の放棄を行うことが可能です。放棄の手続は遺贈の種類によって異なります。包括遺贈の場合は、遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して放棄の申し立てを行う必要があります。
特定遺贈の場合には、遺言者の死亡後いつでも放棄をすることができます。なお、遺贈の承認や放棄は原則撤回することができません。
遺産の寄付もできる(遺贈寄付)
受贈者に制限はありませんので、自身の財産をNPO法人などに寄付することも可能です。
この場合、相続人間でトラブルとならないよう、寄付先を特定することや、寄付先が遺産分割協議に参加することの内容、寄付する財産を具体的に特定する等に気を付ける必要があります。
遺贈の効力がなくなるケース
遺贈したい相手が先に死亡した場合
遺言者が死亡する以前(同時死亡の場合も含む)に、受遺者が死亡した場合には、遺贈は無効です(民法994条1項)。
遺贈の対象財産が相続財産にない場合
遺贈する財産を誰かにあげてしまった場合や、処分してしまった場合等、遺贈の目的物が遺言者の死亡時点で相続財産に属していなかった場合には、遺贈は原則無効となります(民法996条)。
負担付き遺贈の条件が達成できない場合は?例えば介護が引き換えになっているけれど、介護対象が既に亡くなっている場合等、負担付遺贈の負担がそもそも不可能である場合は、負担が無効であれば遺贈はしなかっただろうというような場合を除き、負担の無い遺贈として効力を有することとなります。
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遺贈にかかる税金
遺贈には相続税がかかります
遺贈は相続手続とは似て非なる制度にはなりますが、相続税の課税対象となります。亡くなった方の一親等の親族(その代襲相続人も含みます。)や、配偶者以外の方が遺贈を受けた場合には、税額に2割加算されるといったこともありますので、遺贈をするにあたっては相続税についても気を付ける必要があります。
不動産を取得した場合はさらに税金がかかる可能性も
特定遺贈で相続人以外の方が不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。不動産取得税はその不動産の価格に税率を乗じて算出されることとなりますので、高価な不動産を遺贈した場合には、これにかかる税金も大きいものとなります。また、誰が受け取ったかに拘わらず、不動産登記の手続きの際には登録免許税がかかります。
遺贈の注意点
遺留分を侵害している場合は請求可能
被相続人の相続財産について、その一定の割合の承継を、一定の法定相続人に保障する制度を遺留分制度といいます。遺言等によって相続人の一部の者や、第三者が遺留分を侵害された場合、侵害を受けた相続人は遺留分の被侵害額を請求することができます。遺留分を考慮しないで遺贈を行った場合には、受贈者と法定相続人間で紛争が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
不動産の遺贈は遺言執行者を指定しておいた方が良い
遺贈の対象物が不動産であった場合、登記を移転させる必要があります。しかし、これを受遺者単独でできるわけではありません、遺言執行者がいれば遺言執行者と受遺者による手続で登記を移転させることができますが、遺言執行者がいない場合、相続人全員と協力しなければなりません。
したがって、不動産の遺贈を含む遺言を作成する場合には、遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
受遺者が単独で名義変更できないのはなぜ?
遺贈は遺言に基づく登記とはいえ、贈与の一種なので、受遺者が単独で申請することができず、遺言者の相続人全員もしくは遺言執行者との共同申請となります。
遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)の手続き方法
遺言書の検認
遺言書は(公正証書遺言を除き)、家庭裁判所において検認手続を行う必要があります。これを怠ったとしても遺言書の効力がなくなるわけではないですが、相続人間のトラブルにも繋がります。遺言書を見つけたらまず検認手続を行うようにしましょう。なお、検認を怠った場合には、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
書類を集める
移転登記を行うにあたっては、遺言書や、お亡くなりになられた方の住民票除票、相続人全員の印鑑証明、不動産の登記済権利証等様々な資料が必要となります。また、遺言執行者がいる場合といない場合で、必要書類が異なる場合もあります。実際に移転登記を行うにあたっては専門家に相談されることをお勧めいたします。
申請書を作成して提出する
必要書類のほか申請書を作成して提出する必要もあります。法務局のホームページには事情に応じたテンプレートが用意されておりますので、作成の際にはご参考にされることをお勧めいたします。また、必要書類の収集と同様、専門家に相談・依頼することで、煩雑な手続から解放されますので、ご検討されることをお勧めいたします。
遺贈についての疑問点は弁護士にご相談ください
以上、遺贈について解説させていただきました。遺贈特有の手続が多くあることもご理解いただけたかと思います。遺贈は、遺贈者の意思で相続の内容に反映させることができる反面、遺贈の内容次第では、相続人と受遺者間で余計な紛争が生じることにもなりかねません。気になる方は一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)