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交通事故

子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料

交通事故

子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

不幸にも交通事故による死亡事故は未だに存在し、大事なお子様をなくされた方もいらっしゃると思います。

そのような死亡事故が発生した場合、加害者はニュースなどでよくお聞きになる「過失運転致死傷罪」等の罪に問われ、刑事罰を受けることになります。罪に対する罰としては、そのように手続きが進みます。

それでは、お子様をなくされてしまったご両親としてはほかに何ができるでしょうか。

この場合、亡くなられたお子様が加害者に請求出来た慰謝料を、ご両親がお子様から引き継いで請求することが考えられます。

子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料

お子様をなくされたような場合、まず、その精神的な苦しみに対する賠償として2000万円~2500万円程度の請求が認められます。

これに対して、強制保険である自賠責が支払ってくれる精神的な苦しみに対して支払ってくれる金額は、お子様をなくされたご両親二人が請求する場合で1000万円です。

この金額だけでも、単純に自賠責が支払ってくれる金額だけでは、適切な賠償を得たことにはならないことがお分かりになると思います。

子供の年齢と慰謝料額の関係

子供が亡くなってしまった場合の慰謝料については、先ほども書いた通り裁判所の基準では2000万円~2500万円程度とされています。
(以前は2000万円~2200万円という基準の時もありましたが、増額の方向で見直されました)

そのため、多くのケースでは基準内で判断され、年齢によって認定される金額が大きく異なるということはありません。

慰謝料の増額事由

先ほど書いた通り、親が引き継ぐ「子供自身の慰謝料」については、基準内で判断されることが多く、一概に「こういった要素があれば高くなる」といえるものではありません。

ただ、お子様が亡くなられたような場合については、「子供自身の慰謝料」のほかに、父親・母親・兄弟姉妹といった近しい人にも「大切な人を失った」慰謝料がそれぞれに認められます。

そのため、こういった金額を合わせて「慰謝料」を考えた場合、子供と近しい人(親や兄弟姉妹)が多い方が、全体の「慰謝料」は高い金額が認められる傾向にあります。

保険会社が提示してくる慰謝料額は正当なものではありません

このように、慰藉料について裁判所の示している基準があるからといって、保険会社がその基準に沿った金額を支払ってくれるということではありません。

保険会社は、それぞれの保険会社が「裁判所の基準とは別に、内部的に定めている基準」に従った金額の支払いでの示談を求めてきます。その場合、支払われる金額は、裁判所の基準よりも低いことがほとんどです。

そのため、保険会社が提示してくる賠償案をうのみにせず、まずは弁護士にご相談をされるべきでしょう。

子供の死亡事故に関する裁判例

先ほども書きましたが、かつて子供がなくなった場合の慰藉料については、「2000万円~2200万円」という基準が以前はありました。 しかし、子供が亡くなったケースでは、おおくの裁判例が「2200万円~2500万円」程度の慰謝料を認めていたという実態があり、現在の基準は「2000万円~2500万円」という形に改められました。 もっとも、すべての裁判例がその基準内にとどまっているわけではなく、以下のように基準よりも高額の慰謝料が認められた事例もあります。

相場以上の慰謝料が認められた判例

判例 東京地判平成12・3・31

この判決で争われた事件は、信号機のない交差点において、自動車と自動二輪車が衝突した事故でした。亡くなったのは、自動二輪車を運転していたお子様で、事故に遭った当時の年齢は18歳でした。

このお子様は事故に遭ってから5年近く植物状態に陥ってしまい、その後亡くなりました。原告として訴えを提起したのは、母親でありその心痛は察して余りあるものです。

この判決においては、「子供自身の慰謝料」として、2800万円の慰謝料が認められたほか、母親自身が「大切な子供を失った」ことに対して200万円の慰謝料が認められました。そのため、「慰謝料の金額」としては合計3000万円の認定がなされたことになります。

相場以上の慰謝料が認められた理由

この判決においては、上に書いた通り、基準よりも高額な慰謝料が認められました。その理由については、事故から5年間植物状態に陥ったことを考慮して、亡くなった本人の無念さや、母親の苦労が甚大であったことなどを考慮したものと判決上では書かれています。

しかし、裁判上で「慰謝料」という場合については、その他のいろいろな要素を考慮したうえで、裁判官が妥当な結論を導くために調整を図る要素という側面もあります。

たとえば、このケースでも、「被害にあったお子様自身にも事故の責任があり、最終的な賠償金額は一定の減額がされることになる」という事情がありました。そういった事情をこの判決を担当した裁判官が実際に考慮したかは不明ですが、裁判実務上あり得ない話ではありません。

慰藉料は、多様な要素をもとに判断される側面があるので、適切な「慰謝料」を支払ってもらうということは、簡単なことではないのです。

弁護士にご相談ください

そもそも、お子様をなくした場合に、「慰謝料」を請求するということは、何か「子供が受けた苦しみをお金に換える」かのように思えてしまうというのは一般的な感覚としてあるとは思います。

しかし、だからといって、「適切な賠償をしてもらえなかったのではないか」という思いを抱えてしまうような状況になってしまうことは、事件の解決として決して正しい解決とは言えないでしょう。

そのようなことにならないよう、弁護士に相談したうえで「きちんとした賠償」を受ける必要がありますので、まずはご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。