- 後遺障害等級:
- 第9級10号
- 被害者の症状:
- 水頭症による四肢機能低下等
- 争点:
- 水頭症と事故との因果関係
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | なし | → | 第9級10号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
本件は、比較的高齢のご依頼者様が、交通事故により外傷性クモ膜下出血等の負傷をした後、水頭症が残存したというものです。
水頭症は、交通事故と無関係に発症することもあるため、事故と水頭症との間の因果関係が問題になるとともに、ご依頼者様の後遺症の評価(相当な等級)も問題になりました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
診療録や医学文献を調査の上、医師との面談を行い、外傷性の水頭症であることを裏付ける資料を整えました。
その上で、自賠責保険金に被害者請求を行ったところ、水頭症と事故との因果関係が認められ、ご依頼者様の後遺症を反映した後遺障害等級が認定されました。