交通事故
保険会社に後遺障害逸失利益を認めさせることができた事例
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部の疼痛等の神経症状
- 争点:
- 素因減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 250万円 | |
後遺障害等級 | 提示前 | → | 14級9号 |
交通事故事件の概要
追突事故で、頚椎捻挫の傷害を負い、治療をされているなかで、ご相談いただきました。治療を終え、後遺障害等級の認定申請をしたところ、非該当となってしまいましたが、診療録等を精査し、異議申し立てを行い、結果、後遺障害等級14級が認められた事案でした。本件は、後遺障害だけでなく、保険会社から素因減額20%の主張をされ、素因減額が争点となった事案でした。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
軽微追突事故であったことから、後遺障害等級が認定されにくい事案ではありましたが、ご依頼者様の症状を具体的に伺うと、嘘や大袈裟に仰っておられるような感じを受けませんでした。また、休業されずに痛みなどを我慢して働いておられました。保険会社は、仕事に戻れるのだから、軽微な事故だし、後遺障害は出ないでしょうという態度でした。仕事に戻れたから症状が軽いと主張してくる保険会社がたまにいますが、本当に失礼な話です。そこで、何とか適切な賠償を受けて欲しいと思い、診療録を精査し、異議申し立てをしたところ、無事に14級9号が認定されほっとしました。
ほっとしたのもつかの間、保険会社は、MRIで変性がみられることを理由に、今度は、20%の素因減額を主張してきました。また、収入が下がっていないことも付け加え、初回提示が100万円に満たないものでした。保険会社は、裁判例をもとに素因減額を強く主張してきましたが、本件は事案が異なるうえ、様々な要素が考慮されての判決であることを無視する主張でしたので、正直、呆れました。そこで、裁判所の事実認定を丁寧にご説明差し上げ、本件は、年齢相応の変性に過ぎず、どう考えても「疾患」にあたらず、およそ素因減額される事案でないことを理解させました。結果、保険会社は、素因減額の主張は撤回しました。収入が減少していないことについても、最高裁判例や下級審判例を丁寧に説明し、本件は、被害者本人の努力の結果に過ぎないことを理解させ、収入の減少がなくとも後遺障害逸失利益を認めさせることができました。
裁判でもないのに、保険会社にとって、もっとも有利な解釈・評価を前提に主張してくる保険会社も少なくありません。本件は、ご本人では、到底、太刀打ちできなかったと思います。もっともらしく裁判例を使ってくる保険会社には注意してください。