- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、一定期間にわたる通院治療を受けることとなりました。
治療終了後、事前認定を受けた結果、後遺障害等級非該当の通知を受けました。
依頼者は、この結果に納得がいかず、専門家による助力の必要性を感じられ、弊所にご依頼されました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、診断書等の医療記録を検討したところ、事前認定に用いられた後遺障害診断書には一見して不利と思われる記載があり、非該当の理由にも引用されていました。
担当弁護士は、後遺障害診断書を作成した通院先に、前回の後遺障害診断書の問題となる記載を訂正する旨の診断書を作成してもらいました。さらに、担当弁護士が意見書を作成して、非該当の理由にも引用された前回の後遺障害診断書の記載は、医学的根拠のもとに記載されたものでないと説明し、衝突時の衝撃の大きさや治療経過等からみて後遺障害が残存していると主張した結果、後遺障害等級14級9号の認定が得られました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、速やかに弁護士基準に照らして賠償額を計算し、賠償額の交渉に臨んだところ、後遺障害等級認定後2週間弱で、当方提示額を賠償金として支払ってもらう内容の示談が成立しました。