交通事故
相手方が不合理な無過失を主張するのに対して、事故現場を検証して主張立証した結果、適切な過失割合による和解が成立した事例
- 被害者の症状:
- 怪我なし
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 9対1 | → | 3対7 | 9割の過失を3割に修正 |
交通事故事件の概要
依頼者が、自車を進行方向左側の路外にある店舗の駐車場へ左折進入させようとしたところ、相手方車両が依頼者車両左側の隙間から追い越そうと直進し接触してきた事故態様でした。
依頼者に怪我はなく、物損のみの事案となったものの、相手方が事故態様について明らかに事実と異なる主張をしたことから、依頼者は納得がいかず、弁護士による対応の必要性を感じられたため、弊所がご依頼を頂戴しました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
本件の損害額は数万円だったので、各自で修理を行う自損自弁という解決方法もあり得ましたが、相手方は、全て依頼者のせいであり自分は無過失だと主張し続けたため、依頼者との協議の上、訴訟(裁判)手続に移行しました。
担当弁護士は、事故現場へ行き、現場の形状等を確認しました。実際に、道路の段差、側道、路側帯の状況、事故現場までの道の状態等を見て検討すると、加害者の主張する事故態様は物理的に成り立たないと判りました。
そこで、現場の道路状況を写真撮影し、位置関係を計測した内容を整理し、訴訟で主張立証を行ったところ、本件の過失割合は当方の主張のとおり依頼者:相手方=3:7が相当であるとの裁判所の心証が開示され、和解が成立しました。