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交通事故

第1事故の治療中に第2事故に遭った被害者の傷病の因果関係を整理して、適切な後遺障害等級認定を受け、賠償額の獲得に至った事例

交通事故

第1事故の治療中に第2事故に遭った被害者の傷病の因果関係を整理して、適切な後遺障害等級認定を受け、賠償額の獲得に至った事例

後遺障害等級:
10級10号
被害者の症状:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
胸部打撲
手首の骨折
争点:
因果関係
休業損害(基礎収入額)
後遺障害逸失利益(基礎収入額)
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 1600万円 第2事故直後からの受任
後遺障害等級 認定前 10級10号 適切な等級認定のフォロー
過失割合 2対8 1対9 適切な過失割合に修正

交通事故事件の概要

本件の依頼者は、最初の事故(第1事故)による治療中に、新たに別の事故(第2事故)に遭われた方でした。
第1事故の傷病と第2事故の傷病に重複する部分があり、また、両事故の過失割合が異なる内容でした。
依頼者は第2事故直後の時点で、これからどのように進めて良いかわからず、専門家による助力の必要性を感じられ、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者から治療経過を聴取し、まずは第2事故直後からの治療費を誰に負担してもらうか調整を進めることにしました。具体的には、第1事故直後からの診療録を取得して両事故による怪我の内容を確認し、それぞれの事故と治療部位の振り分けを明確にした上で、各事故の相手方が加入する保険会社と調整を行うことにしました。
各所への連絡調整の結果、第2事故に関わる保険会社が治療費の負担を一括対応してもらうことになりました。担当弁護士が要請して、本件のように複数にまたがる事故案件の経験者を担当者に入れてもらいました。 次に、依頼者の休業損害の内払いを協議していくことになりましたが、依頼者は個人事業主であるため、基礎収入額の計算が問題となりました。相手方から、休業損害は確定申告書に記載された所得金額を基に計算した金額(※少ない金額です。)しか支払えないと言われました。
そのため、担当弁護士は、依頼者から確定申告書を基に事業の内容を詳しく聴取し、経費として控除されている金額が実態に沿っているのか確認しました。依頼者が扱っていた請負業務では、注文者が経費を色々と負担していたことから、その資料の提供を受けることができ、相手方に依頼者の経費の実態を具体的に説明しました。その結果、確定申告書の所得金額の2倍程度を基礎収入額として扱うこととなり、適切な休業損害の内払いを得られました。
さらに、依頼者の症状固定に合わせて担当医と面談して治療経過を確認し、後遺障害診断書を作成してもらった結果、後遺障害等級認定申請(被害者請求)で後遺障害等級10級10号が認定されました。
その後、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、相手方と賠償額を交渉した結果、過失割合を有利に修正したり、後遺障害逸失利益の基礎収入額も、休業損害と同様に依頼者に有利な内容にしたりしてもらいました。
過失割合による減額はあったものの、最終的には、既払い分を除いて1600万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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