- 後遺障害等級:
- 8級相当(脊柱変形障害)
- 被害者の症状:
- 腰椎圧迫骨折
- 争点:
- 圧迫骨折による変形障害の程度
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 11級7号 | → | 8級相当 | 等級アップ |
交通事故事件の概要
依頼者がバイクを運転していたところ、相手方車両にはねられるという事故態様でした。
依頼者は、腰椎圧迫骨折その他の傷病を負い、一定期間の入通院治療を受けることとなりました。
治療終了後、事前認定を受けた結果、「脊柱に変形を残すもの」があると評価され、後遺障害等級11級7号が認定されました。
依頼者は、自身の障害の内容から、この後遺障害等級認定の結果が適切な内容か否か判断がつかず、専門家による助力の必要性を感じられたとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
弁護士法人ALG&Associates
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者に治療経過を聴取し、MRI画像等の医療記録を収集して検討したところ、より正確な画像所見が必要であると判断しました。そこで、依頼者に新たにMRI検査を受けるよう助言し、その検査の結果、受傷箇所の椎体の圧潰率が50%を超えることが明らかになりました。
この検査結果を基に異議申立てを行ったところ、脊柱の変形について「中程度の変形を残すもの」と評価され、後遺障害等級8級相当が認定されました。
圧迫骨折は、医師でも後遺障害とは考えていないことがある症例であるものの、担当弁護士は後遺障害診断書の記載だけではなく、複数のMRI画像を照らし合わせて検討し、椎体の圧潰率の統計を取ったことが結果に結び付いた事案でした。