- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頚椎捻挫
- 腎挫傷
- 脳脊髄液減少症の疑い
- 争点:
- 過失割合
- 後遺障害等級認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 0 | → | 550万円 | 訴訟を回避し示談 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級 | 慎重な被害者請求により認定 |
過失割合 | 0:10 | → | 10:0 | 加害者の過失が0であるという主張を否定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、合計3台の玉突き事故の先頭車両として、事故に遭いました。
最後尾となる3台目の車両が2台目の車両に衝突したことが原因でしたが、2台目の車両の運転者(相手方)が衝突に驚いてアクセルとブレーキを踏み間違ったため、前方にいる依頼者車両に再衝突したという細かな経過がありました。
さらに、最後尾の車両の運転者が任意保険に未加入でした
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
3台目の車両の運転者が任意保険未加入だったので、3台目の運転者から十分な賠償を受けることは期待できませんでした。そこで、本件事故が、2台目の運転手の操作ミスで再衝突が生じたという事実経過があったことから、2台目の運転手を相手方として損害賠償請求することにしました。
しかし、相手方は無過失であると主張して、支払いを拒否してきました。そこで、担当弁護士は、相手方の自賠責保険会社に被害者請求を行い、保険金を受給する過程で相手方の操作ミスによる事故であったことを認めさせることにしました。
担当弁護士は、刑事事件記録を取り寄せ、意見書をつける等して事故態様を詳しく説明したところ、後遺障害等級14級9号が認定され、保険金が支給されました。
担当弁護士は、被害者請求の結果を基に、相手方に賠償金の請求を試みましたが、相手方は3台目の車両の衝突によって怪我が生じたのであり、再衝突時に生じたものではないと反論し、後遺障害等級認定も否定してきました。
担当弁護士は、3台目の車両の運転者が加入していた自賠責保険会社にも被害者請求を行い、14級9号の後遺障害等級認定と保険金を受けつつ、訴訟準備をしていたところ、相手方が態度を急転して、当方が弁護士基準に照らして提示した賠償額を認めてきたので、合計550万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談を成立させることができました。