- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 肩関節部の捻挫
- 争点:
- 逸失利益(労働能力喪失期間)
- 後遺障害等級認定
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 400万円 | 賠償金提示前のご依頼 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 等級認定前のご依頼 |
交通事故事件の概要
依頼者は、本件事故により治療を受けていたところ、相手方の対応が悪いと感じたため、弁護士に交渉等を任せたいとお考えになりました。そこで、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が、依頼者から事故後の経過を聴取したところ、相手方(保険会社の担当者)は、不合理な過失割合の主張をしたり、依頼者の症状は軽微なむちうちだと決めつけ早く治療を終えて欲しいと言ってきたりする等、配慮を欠く対応をしていました。
担当弁護士が相手方と連絡を取ってみるも、「相手方本人が過失がないと言っている」、「保険会社の顧問医がもう症状固定時期だと言っている」と述べるばかりで、話し合う姿勢を見せませんでした。
そのため、担当弁護士は、依頼者に、相手方が早期に治療費の負担を打ち切る可能性が高いため、自費通院をしつつ、後から清算を図っていくことになる可能性があると話しました。相手方は、事故後3ヶ月で治療費の負担を打ち切りました。
その後、依頼者に、健康保険を使った自費通院を6ヶ月程度続けてもらった後、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号が認定されました。それでも相手方は交渉に応じないだろうと予測していたので、この段階で訴訟(裁判)提起をしました。
担当弁護士は、訴訟において、症状の程度、治療内容、画像所見、仕事への影響等について、具体的かつ客観的な証拠資料を提出して主張立証した結果、裁判所は、逸失利益について労働能力喪失期間を67歳までと認めました。それを踏まえ、総額で400万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。