交通事故
担当弁護士が意見書を作成して異議申立てをした結果、後遺障害等級14級9号が認定され、賠償金が約120万円増額した事例
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の症状:
- 頸椎捻挫
- 争点:
- 入通院慰謝料
- 後遺障害等級
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 83万円 | → | 203万円 | 120万円増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者が片側一車線道路を走行していたところ、前方の車両が急ブレーキを踏んで減速したため、依頼者も急ブレーキを踏んだところ、後続の相手方車両に追突され、玉突き状に前方車両へ衝突したという事故態様でした。相手方は、本件事故当時、携帯電話を操作しており、前方不注視の状態でした。
依頼者は、頸椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定を受けた結果、後遺障害等級は非該当でした。
その後、相手方から損害案が提示されたものの、提示案が適切な内容か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、相手方の賠償案等を検討したところ、入通院慰謝料が低水準の内容であり、医療記録等の資料を見ると後遺障害等級が認定される余地がありました。
そこで、担当弁護士は、先に異議申立てを行い、その結果を踏まえて賠償額の交渉を行う方針決定をしました。
異議申立ての準備として、本件事故による追突の衝撃が大きかった点、事故後の依頼者の症状の出現時期、治療期間の長さから、依頼者の頸椎捻挫の症状は後遺障害等級14級9号に該当する旨の意見書を作成し、提出しました。
異議申立ての結果、頸椎捻挫の症状について「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している」と評価され、後遺障害等級14級9号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準に照らして賠償額を算出して相手方に提示しました。特に、後遺障害逸失利益については、労働能力喪失期間が争いとなり、依頼者の仕事内容、現在の症状等を説明し、依頼者が長期にわたり労働能力を喪失している点をしっかり主張しました。
こうした交渉の結果、後遺障害逸失利益は当方提示額が認められ、最終的に、既払分を除く約203万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。